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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言4673件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員265人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (72) 通報 (43) 理事 (31) 食品 (30) 公益 (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤本武士 参議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、公益通報者保護法では、事業者内部への公益通報である一号通報、行政機関等への公益通報である二号通報、報道機関等への通報である三号通報を、通報先に応じた要件の下、保護をしております。  二号通報が保護されるために事前に一号通報をすることは要件となっていません。また、三号通報が保護されるためには、通報内容が信ずるに足りる相当な理由がある場合であり、かつ、一号通報又は二号通報をすれば解雇その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当な理由がある場合などの六つの要件のうちの一つを満たせば、一つを満たす必要がありますけれども、事前に一号通報をすることが要件となっているものではございません。
大椿ゆうこ 参議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○大椿ゆうこ君 報道機関等へ通報した通報者の保護の条件として、今も御説明がありましたけれども、例えば直接目撃した又は証拠があるなど不正があると信ずるに足りる相当の理由があること、そして、内部通報では解雇されそうだ、生命、身体への危害が及びそうだ、財産への重大な損害が発生するなどの事由を満たしていることが必要となります。  通報者の探索、いわゆる犯人捜しが行われることにより精神的苦痛を受けたり就業環境が著しく悪化させられるおそれがあることも、内部通報を人々がちゅうちょする又は妨げる大きな要因になっているのではないかと考えます。  通報者の探索は不利益取扱いとして法文上明記されていませんが、通報者の探索も不利益取扱いに該当すると考えますか、見解をお尋ねします。
藤本武士 参議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。  通報者の探索につきましては、法第十一条第一項及び第二項の規定に基づきまして事業者がとるべき措置の内容を定めた法定指針において、事業者の労働者及び役員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置をとる旨定めております。公益通報を理由とした事実上の嫌がらせなど、精神上、生活上の不利益な取扱いにつきましては、公益通報者保護法において禁止されております。  事業者が公益通報者を探索することにより公益通報者が精神的苦痛を受けたりその就業環境が悪化させられたりした場合には、不利益な取扱いに該当する可能性があると考えております。
大椿ゆうこ 参議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○大椿ゆうこ君 次の質問の部分も多分今御説明をいただいたのではないかなというふうに思いますけれども、消費者庁が作成した公益通報ハンドブック、ここの三十六ページのQアンドAの中には、不利益取扱いの例として、労働者たる地位の得失、人事上の取扱い、経済待遇上の取扱いに加え、精神上、生活上の取扱いに関することとして事実上の嫌がらせ等が挙げられていますと。具体的にどのような事例が不利益取扱いに当たるのか、先ほど幾つか例を挙げてくださったようですけれども、具体例を挙げて紹介をしてください。  そしてまた、公益通報者保護法において不利益取扱いの中身をより詳しく法文化し、とりわけ精神上、生活上の不利益取扱いも禁止されている旨をより明確に示すべきではないかと考えますが、見解をお尋ねします。
藤本武士 参議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。  公益通報者保護法第五条第一項は、公益通報したことを理由として、当該公益通報者に対して、降格、減給、退職金の不支給その他不利益な取扱いをしてはならないと規定しております。  その他不利益な取扱いとしては、例えば退職願の提出の強要のような労働者たる地位の得喪に関すること、懲戒処分のような人事上の取扱いに関すること、退職金の減給のような、減額のような経済待遇上の取扱いに関すること、事実上の嫌がらせのような精神上、生活上の取扱いに関することが考えられます。  不利益な取扱いの範囲を法令で明確化することにつきましては、消費者庁に設置されました公益通報者保護制度検討会におきまして、現在、有識者の方々に御議論いただいているところであります。  消費者庁としましては、年内に取りまとめが予定されておりますこの検討会の報告書の内容を踏まえて適切に対応
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大椿ゆうこ 参議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○大椿ゆうこ君 現行法では、事業者が通報者に不利益取扱いを行った際、裁判等において通報者を事後的に救済することを定めているのみであり、不利益取扱いに対する罰則はないため、労働者が通報を行う障壁は高いと思われます。つまり、この公益通報したことによって解雇されたとか降格されたということを自分の地位保全のために争うためには、やっぱり裁判しかないというような状況です。裁判は時間も費用も掛かりますから、一旦解雇された労働者が地位確認のために闘うことは私は容易ではないということを、解雇された当事者としても感じます。今回の兵庫県のような事例を目の当たりにすれば、今後、通報することに二の足を踏む人が増えるのではないかと大変懸念をします。  現在行われている公益通報者保護制度検討会、今お話がありました、不利益取扱いに対する刑事罰の導入や通報者の探索の禁止なども検討されているというふうにお伺いしております。
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伊東良孝 参議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○国務大臣(伊東良孝君) 今、藤本審議官からも話をさせていただきましたけれども、公益通報者保護制度検討会が開催されておりまして、今年の五月から、この不利益取扱いの抑止を含め、この有識者の方々に議論をいただいているところであります。今先生がおっしゃられたような罰則規定も含めた話で今議論を進めているところでありまして、公益通報を理由とする不利益な取扱いをした者に対する刑事罰の導入、そしてまた制度の実効性向上に関する議論がなされているところであります。  ですから、罰則も含めてでありますので、これは年内に取りまとめが予定されている報告書の内容を踏まえまして適切に対応してまいりたいと、こう考えております。
大椿ゆうこ 参議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○大椿ゆうこ君 大変、この検討会の行方、皆さんが注目をされていると思います。  もう一つ私お尋ねしたいんですけれども、今回、情報漏えいをしたのではないかということが大変大きな問題になっていると思います。これから第三者機関を設けてというようなことも言われています、兵庫県のことに関して言えばです。この情報漏えいに対して大臣としてはどのように受け止めていらっしゃるでしょうか。
藤本武士 参議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。  情報漏えいについては、これは、相談があったときにその情報者に関する情報が外に出てしまうことというのは本当に避けなければならないことというふうに考えております。  現行法の中でも、まずは三百人超の労働者を抱える事業者については体制整備義務がございまして、この中で公益通報を扱う従事者を指定することになっております。この従事者には、きちんとその情報管理すること、守秘義務が課されておりまして、これには罰則も設けられているところであります。  こうした体制がきちんとその事業者で取られるように、我々としても引き続きしっかり執行してまいりたいと考えています。
大椿ゆうこ 参議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○大椿ゆうこ君 今回の兵庫県の例、具体のことについては、個別の問題についてはお答えいただけないかもしれませんけれども、しかし、この情報漏えいがどうやら行われてしまった、そしてそれが本当に全く関係のない人たちのところまで情報が流れていってしまっているということが今大変疑われている状況ですよね。それ自体がやはり大きく、今回の選挙戦などに対しても大きな影響をもたらしたということが私は非常に問題だというふうに思っております。  大臣に対して最後もう一度お尋ねしたいんですけれども、こういった公益通報をした、とりわけ労働者の人たちが解雇をされる、そして精神的に追い詰められる、そして今回の場合は本当に痛ましい、自ら命を絶つというようなことになってしまったと。このことを繰り返さないために大臣としてしっかりと警鐘を鳴らしていただきたいというふうに思うんですけれども、大臣としての御発言あるでしょうか。