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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言4673件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員265人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (72) 通報 (43) 理事 (31) 食品 (30) 公益 (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
植田広信
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○植田政府参考人 お答えいたします。  欠陥がある場合など、危険な製品への対応でございますけれども、消費者庁では、危険な製品による事故など、消費者事故等の情報をまず収集しております。情報を得た場合には、概要を公表するとともに、製品を所管する省庁に情報提供を行っております。提供した情報につきましては、関係省庁において、あるいは消費者庁と関係省庁とが連携する中で、事業者に対する個別の法執行や指導、業界団体への情報提供、制度改正や規格基準の策定等に活用されているところでございます。  また、昨年六月でございますけれども、製品安全誓約を策定いたしました。これは、関係省庁及び主要なオンラインマーケットプレース運営事業者と協働いたしまして、リコール製品や安全でない製品の出品を削除するといった取組でございますけれども、こういった取組も開始しているところでございます。  さらに、消費者庁では、消費者
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鈴木義弘 衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○鈴木(義)委員 またのところを先に答弁いただいたんですけれども、そうすると、情報は消費者庁に集まってきて、関係する省庁にその情報を投げて、そちらで、法律違反になっているとか法律を厳しくするというのは、ほかの省庁がやらざるを得ないということなんですね、一応、たてつけ的には。  それで、業界の周知徹底ということを今も答弁の中で言われたんですけれども、業会に入っていないところはどうするのかということなんです。だから、何とか業会、何とか組合だとかいろいろな業界団体はあるんですけれども、今は、どんどんどんどん、業会に入らない人、一般、個人事業者なんかは特にそうですよね。例えば美容とか理容なんかで組織率はどのぐらいですかといったら、一昔前よりも格段に落ちています。  じゃ、そういったところは誰が指導するのか。保健所が直接行って指導する、衛生管理がちゃんとできているか。組合に入っている人たちは、組
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藤本武士 衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○藤本政府参考人 お答えいたします。  特定継続的役務とは、国民の日常生活に係る取引におきまして有償で継続的に提供される役務であって、身体の美化、知識、技能の向上その他心身又は身上に関する目的を実現させることをもって誘引が行われ、役務の性質上、目的が実現するかどうかが確実でないものとして政令で定めるものであります。  委員御指摘の七つの役務は、まさにそうした特徴を有するがゆえに、往々にして高額取引になりやすい上、客観的な評価が困難である効果等が達成することをもって誘引するという取引の特殊性を持つものとして、規制の対象としております。
秋葉賢也 衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○秋葉委員長 山田君。(鈴木(義)委員「いや、鈴木なんですけれども」と呼ぶ)大変失礼しました。  鈴木君。
鈴木義弘 衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○鈴木(義)委員 そうしますと、ここに載っていることは、まあ、山田さんが何かすごく印象が強かったのかね、私は余り大きな声を出さないので聞きづらいかもしれませんけれども、七つの役務と指定しちゃっているんですけれども、これの周辺にあるような仕事をやっている事業者というのかな、業界もいっぱいあると思うんですよね、ここに指定していない。  じゃ、そこは、この七つの役務以外のところ、周辺で同じような感じの仕事をしているところは対象にならないということでいいんですかね。簡単に答弁してください。
藤本武士 衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○藤本政府参考人 お答えします。  今の法令上は、七つの役務を対象としておりまして、それ以外は対象となっておりません。
秋葉賢也 衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○秋葉委員長 鈴木ヒロヨシ君。
鈴木義弘 衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○鈴木(義)委員 義弘なんですね。やはり山田さんの印象が強いのかな。委員長辞任かな。
秋葉賢也 衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○秋葉委員長 大変失礼しました。誠に申し訳ない。
鈴木義弘 衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○鈴木(義)委員 それで、さらに、入会金等の契約金の総額が五万円を超えるものが対象になるんだそうですね。政令で定められているんだそうです。  五万円を超えるものとした理由についてなんですけれども、結論からいけば、もっと下げてもいいんじゃないかとか、今物価がどんどん上がっちゃっているから五万円なんて大したことないかもしれないんですけれども、その辺の考えをお示しいただきたいと思います。