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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言5117件(2023-01-23〜2026-07-24)。登壇議員299人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (202) 取引 (68) 相談 (65) 表示 (65) 食品 (59)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
西岡義高 衆議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○西岡(義)委員 ありがとうございます。  では最後に、効果的な対策をしていくためには、関係省庁との連携、これがこれまで以上に必要になってくると思います。その点に対する認識と今後の取組について、大臣のお考えを改めてお聞かせください。
伊東良孝 衆議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○伊東国務大臣 委員御指摘のとおり、カスタマーハラスメント対策の推進に当たりましては、厚生労働省やあるいは業所管庁と連携した取組が必要であると認識をいたしております。  これまで、消費者向けの啓発ポスターなどを関係七省庁連名で作成し、事業者やあるいは消費者団体等に活用を促進してきたところであります。  今後も、関係省庁との連携を深めつつ、消費者の実態把握や効果的な啓発方法の検討を始め、消費者教育の強化に取り組んでまいりたいと考えております。  以上でございます。
西岡義高 衆議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○西岡(義)委員 ありがとうございます。  時間となりましたので、これで質問を終わりたいと思います。我々も対策をしっかり進めてまいりますので、共に頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  ありがとうございました。
浦野靖人
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○浦野委員長 次に、たがや亮君。
たがや亮
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○たがや委員 れいわ新選組で潜水艦と呼ばれています、たがや亮と申します。  本委員会で初めての質疑となります。よろしくお願いをいたします。  年末年始を迎え、贈答品などで宅配業者が忙しくなる、そんな季節となりました。今日は、消費者が注文していない商品を一方的に送りつける、いわゆる送りつけ商法、特に代金引換を利用した送りつけ商法に関して取り上げたいと思います。しかも、これは郵便局員が詐欺商法の受け子の役割を果たしてしまっているのではないかという案件です。  そこで、まず警察庁にお伺いをいたします。  元締めがいて、指示役、実行役など役割分担をして行う犯罪は昔からありますが、オレオレ詐欺、最近では闇バイトのような凶悪なものに発展をしております。例えば、オレオレ詐欺などで被害者から現金を受け取る役、いわゆる受け子というのは、犯罪者の一味として考えてもよいのでしょうか。
江口有隣 衆議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○江口政府参考人 お答えを申し上げます。  警察では、特殊詐欺事件の被疑者のうち、指示役や首謀者からの指示を受け被害者の自宅等に赴き被害者から直接現金等を受け取る役割を担う者を受け子と呼称しているところでございます。
たがや亮
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○たがや委員 要するに、受け子という、犯罪者の一味ということでよろしいですよね。  資料二を御覧ください。  消費者庁の送りつけ商法に関する三か条のチラシがあり、消費者が過って金銭を支払ってしまったらすぐに相談とありますが、果たしてこれが消費者の根本的な救済になり得るのかという疑問があります。要するに、代引き商品に対して詐欺と分かった場合、代金を支払った後でも返金されるのかということが、消費者にとって一番の不安材料ではないでしょうか。  過って支払ってしまったらすぐに相談といっても、これで根本的な救済というのができたと言えるのか、消費者庁にお伺いをしたいと思います。
藤本武士 衆議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○藤本政府参考人 お答え申し上げます。  消費者が金銭を支払ってしまった場合の対応につきましては、消費生活センターなどにおきまして、事業者との協議の進め方についての助言を行う場合や双方の間であっせんを行う場合があり、その結果、返金がなされるというケースがあると承知しています。また、事業者が返金に応じないなどといった場合におきましては、弁護士に相談するなどといった助言を行っているケースがあると承知しています。  消費者庁といたしましては、消費者被害の救済を図るべく、関係機関によるこういった取組が行われるよう努めてまいりたいと考えています。
たがや亮
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○たがや委員 ありがとうございます。  この法改正によってこういう三か条みたいなものができて一定の効果、これはいいことだと思うんですけれども、やはり、弁護士を紹介するといっても、少額の場合、例えば二万、三万とかの場合に、わざわざ弁護士を雇って訴訟するかというと、ちょっと現実的ではないと思います。  そこで、ちょっと実例を紹介します。私の友人が、僅か二か月前に送りつけ商法の被害に遭いました。しかも、元参議員です。郵便局から届いた荷物を開けて、自分が頼んでいないことだと気づいて、郵便局にすぐに、すぐにですよ、すぐにその旨伝え、料金の返金、返還を求めましたが、全く応じてくれなかったと。  資料三を御覧ください。  郵便局のホームページなんですが、せっかくのこの法改正の精神に反し、郵便局では返品、返金には応じないという規定を設けている。  しかし、代引き商品の郵便物については、消費者が荷
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江口有隣 衆議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○江口政府参考人 お答えを申し上げます。  お尋ねの、代金引換の制度を悪用した送りつけ商法が詐欺を構成するのかどうか、また、被害者から現金を受け取った郵便局員などの行為が受け子として犯罪を構成するかどうかにつきましては、個別具体の事案の事実関係に即して、法と証拠に基づき判断されるものでございますので、一概にお答えすることは困難ではございます。  その上で、一般論として申し上げますと、詐欺罪の成立には詐欺であることの認識が必要でございまして、これがない場合には詐欺罪は成立しないというところでございます。  いずれにいたしましても、警察といたしましては、一般論ではございますけれども、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づきまして適切に対処してまいることとなるところでございます。