戻る

消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言4958件(2023-01-23〜2026-06-16)。登壇議員288人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (220) 取引 (69) 相談 (68) 表示 (68) 事業 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
井坂信彦 衆議院 2023-05-25 消費者問題に関する特別委員会
○井坂委員 ありがとうございます。  同じく算定方法について参考人に伺います。  消費者委員会の意見では、稼働していない停止中の原子力発電所について、消費者が料金で負担しなければならない点についても算定方法を見直すことを検討すべきだ、こういうふうに書いております。この点も消費者庁としてさせるのかどうか、最後に伺います。
片岡進 衆議院 2023-05-25 消費者問題に関する特別委員会
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。  消費者委員会からの意見に加えまして、実は、消費者庁と経済産業省の協議の中でも、原子力発電所関連の費用につきましては種々問題提起をして、議論を繰り返し行ってきているところでございます。今後、料金算定規則の見直しの検討もなされるというふうに聞いておりますけれども、どのような検討がなされるか、その動向についてはしっかり我々も見てまいりたいというふうに考えてございます。
井坂信彦 衆議院 2023-05-25 消費者問題に関する特別委員会
○井坂委員 終わります。ありがとうございました。
稲田朋美 衆議院 2023-05-25 消費者問題に関する特別委員会
○稲田委員長 次に、山田勝彦さん。
山田勝彦 衆議院 2023-05-25 消費者問題に関する特別委員会
○山田(勝)委員 立憲民主党、山田勝彦です。どうぞよろしくお願いいたします。  十二月二十二日の衆議院予算委員会で、河野大臣は、培養肉について、消費者に分かりやすいように表示というものを考えていかなければならない、このように答弁されています。新しい技術で作られる培養肉について不安に感じる消費者も多く、表示は必要だと私も考えます。  培養肉、今後表示を義務づけていく、そのようなお考えでよろしいでしょうか。御確認させてください。
河野太郎 衆議院 2023-05-25 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 現段階では、培養肉を含めた細胞性食品については、生産技術が体系化されておらず、様々な可能性について食品企業や研究機関においてチャレンジが行われている段階であり、各国においても、食品としての取扱いをどうすべきか、検討が続いている状況と認識しております。  消費者庁としては、厚生労働省における安全性に関する科学的知見の収集状況などや国際的な動向を踏まえながら、表示化の在り方を含め、消費者が理解を深める機会の提供などに取り組んでまいります。
山田勝彦 衆議院 2023-05-25 消費者問題に関する特別委員会
○山田(勝)委員 ありがとうございます。  あくまで現段階では流通するかどうかも確定的ではないということですが、流通段階になれば、大臣は、表示の必要性について以前言及されております。  その培養肉と同様、多くの消費者は、これまで食べたことのない昆虫食などのフードテック食品や、新しい技術によって作られたゲノム編集などの遺伝子操作食品について、不安を抱えています。こうした食品についても同じように表示を行っていくよう、検討が必要ではないでしょうか。
河野太郎 衆議院 2023-05-25 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 我が国におきましては、食品衛生法に基づいて、人の健康を損なうおそれのある食品の販売を禁止しているところでございます。食品の輸入、販売などを行う事業者はこれを遵守する必要があり、国や自治体による監視、指導を通じ、食品の安全性の確保が図られております。この大前提をまずは強調させていただきます。  その上で、昆虫を含む加工食品については、原材料の表示ルールにのっとって一般的な名称を表示することを義務づけていることから、特に現行のルール以上の表示の義務づけを行う必要はないと考えております。  また、厚生労働省において安全性審査が必要となる遺伝子組み換え食品には該当しないとされたゲノム編集技術応用食品については、従来の育種技術によるものとの区別を科学的に検証することは困難でありますから、表示の義務づけを行うことは難しいと考えているところでございます。  こうした新たな技術を用い
全文表示
山田勝彦 衆議院 2023-05-25 消費者問題に関する特別委員会
○山田(勝)委員 大臣は、三月三十日の本委員会で、コオロギを含む食品によりアレルギーなどの健康に関する影響が生じたという具体的な事例がまだ上がってきていない、そのようなことを理由に、表示の義務づけを行う必要はないという答弁をなされました。本当でしょうか。  資料一を御覧ください。昆虫食を販売しているTAKEO株式会社のホームページです。  このTAKEO株式会社、メッセージとして、まず、昆虫を食べることは食物アレルギーのリスクがあるとはっきりと伝えてあります。次のページに進んでいくと、昆虫による食物アレルギーのリスクを把握しないまま私たちの商品を食べて、食物アレルギーを発症した事例が確認されたからだとおっしゃっています。このように、昆虫食を販売している企業自らが消費者に対して昆虫食のアレルギーリスクを公表している状況です。  そしてさらに、この企業では、既に二件、実例として上がってい
全文表示
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-05-25 消費者問題に関する特別委員会
○依田政府参考人 お答えします。  そういった調査につきましては、現在、安全当局でございます厚生労働省の方が調査研究を進めているというふうに承知しております。  その上で、アレルゲン表示の件についてお答えいたしますと、確かにアレルゲンを発症する物質というのは様々ございます。ただ、食品表示基準上、表示を義務づける特定原材料につきましては、おおむね三年ごとに全国のアレルギーを専門とする医師を対象として実施しております即時型食物アレルギーによる健康被害の全国実態調査、こういったものをやっておりますけれども、その結果を踏まえまして、当該食品に該当するかどうかを判断しているところでございます。  昆虫につきましては、この調査における結果を踏まえて、特定原材料には指定しないという判断をしているところでございます。