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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言4673件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員265人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (72) 通報 (43) 理事 (31) 食品 (30) 公益 (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
黒田岳士
役職  :消費者庁次長
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(黒田岳士君) この不当寄附勧誘防止法第十二条におきまして、「この法律の運用に当たっては、法人等の活動において寄附が果たす役割の重要性に留意しつつ、個人及び法人等の学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由に十分配慮しなければならない。」と規定していることから、法の運用に当たってはこの第十二条の規定を踏まえて行う必要があると認識しております。  その上で、現在検討しております処分基準等の案につきましては、行政措置に関する国会での御議論に基づいて作成したものであります。特に、この基準等の案の主な部分は衆議院における議員修正で導入されました第六条の配慮義務に係る行政措置に関するものであることから、昨年の十二月九日の本委員会における修正案の提出者の御議論、御答弁に基づいて記載しております。  なお、この第六条の配慮義務に係る行政措置は、修正案の提出者から、配慮義務は、禁止行為と比較
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こやり隆史
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○こやり隆史君 ありがとうございます。  法の趣旨、しっかり審議を踏まえて基準が作られているということでありますけれども、一方の意見として、これは衆議院の消費者問題特別委員会の大臣所信に対する質疑でありますけれども、ジャパンライフ事件を引き合いに出しながら、この処分基準の案では運用が生じるんじゃないか、支障が出るんじゃないかというような質疑があったというふうに承知をしております。  今回の新法とこのジャパンライフの事件、そうした、いろんな背景だったり趣旨が違うこともあると思うんですけれども、こうした御指摘に対して消費者庁の御見解を伺いたいと思います。
黒田岳士
役職  :消費者庁次長
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(黒田岳士君) 今御指摘いただきましたジャパンライフ事件につきましては、消費者庁におきまして、特定商取引法及び預託法に基づく行政処分を行うとともに、預託販売を原則禁止とすることなどを内容とする預託法の改正を行うなど、厳格な対応を行ってきております。  特定商取引法と不当寄附勧誘防止法につきましては、法の趣旨や内容が異なることから、それぞれのスキームに応じて運用する必要があるものと認識しております。  具体的には、消費者被害の多い取引類型を対象に複数の禁止行為を規定し、違反した場合には業務停止命令等の行政処分を課すこの特定商取引法の運用と、個人側の事情や誤認させるおそれといった幅広い概念で捉え、必ずしも規制の対象となる法人等の行為の類型や要件を明確に規定しないという配慮義務の特徴を踏まえ、勧告の要件を厳格に定めることにより行政による恣意的な勧告を抑止するということも意図され、
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こやり隆史
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○こやり隆史君 ありがとうございます。  それぞれの法に従ってしっかりと運用をしていただくということが一番だと思いますので、お願いをしたいというふうに思います。  あと、この勧告等を、行政措置を行うときの発動要件について少し確認をしたいというふうに思います。  法律上、勧告の発動要件の一つとして、個人の権利の保護に著しい支障が生じていると明らかに認める場合と規定されております。若干、どうした場合が本当に実際のところその要件に合致するかというところ、これが一つの論点になるのかなというふうに考えています。  昨年十二月の審議におきましては、この修正の趣旨というのが、基本的には、行政による恣意的行使、これを防止する点が示されているというふうに理解をしておりまして、答弁等にもありましたけれども、法人等の弁明を経た上で、第三者の判断により著しい支障が生じていることが客観的に認められた場合等々
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河野太郎 参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○国務大臣(河野太郎君) お尋ねの不当寄附勧誘防止法第六条第一項の著しい支障が生じていると明らかに認められる場合について、ここについてでございますが、委員の御指摘のとおり、法人などの弁明を経た上で、第三者の判断により著しい支障が生じていることが客観的に認められた場合を指すものと認識をしております。  処分基準等の案においては、このような場合を端的に示すものとして、法人等の勧誘行為につき、配慮義務違反を認定して不法行為責任を認めた判決が存在する場合を記載をしておりますが、同様の場合としては、民事調停や独立行政法人国民生活センターの重要消費者紛争解決手続において、法人等の弁明を経た上で、第三者の判断により著しい支障が生じていることが客観的に認められた場合があると考えられます。同様の場合の例としては申し上げた場合も考えられますので、この点は処分基準等で明確化したいと思います。
こやり隆史
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○こやり隆史君 大臣、ありがとうございます。  今大臣御答弁あったように、今の原案では裁判所の判決しか例示をされていないというふうに理解をしておりますので、是非、今御答弁にあったように、紛争処理とか、できるだけ明示をしていただいて、分かりやすい基準となるように御配慮をいただければというふうに思います。ありがとうございます。  少し、幾つか確認をさせていただきました。やっぱり、この法律の施行というのは物すごくそういう意味では難しくて、そういう意味で、最初の特に走り出し、大変難しいし、しっかりとやっていただかないといけないということになっているというふうに思います。我が国の寄附文化を抑制することなく、かつ不当勧誘行為を厳しく抑制をする、この何となく二律背反といいますか、そのバランスをしっかりと取りながら行っていただきたいというふうに思います。  今、六条の勧告等の話、議論をさせていただき
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河野太郎 参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○国務大臣(河野太郎君) 必ずしも規制の対象となる法人等の行為の類型や要件を明確に規定していない第三条の配慮義務に係る行政措置を規定する第六条につきましては、先ほど申し上げましたように、当該規定の修正案提出者により、原則としては、その不遵守があったとしても、謙抑的、慎重に行政権限の行使がされるのが相当とされております。  これに対しまして第七条は、規制の対象となる法人等の行為の類型や要件を明確に規定して禁止する第四条及び第五条の禁止行為に係る行政措置を規定するものでございます。所要の要件を満たす場合には、消費者庁はちゅうちょすることなく必要な報告徴収、勧告、命令を行うべきものと認識をしております。  例えば第四条では、法人等が寄附の勧誘をする際に、当該法人に対し、個人が、その住居等から退去すべき旨を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないことで寄附の勧誘を受ける個人を困惑させる
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こやり隆史
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○こやり隆史君 ありがとうございます。  本当に、この法の運用、様々な情報が寄せられてくると思います。そういう意味では、いろんな情報を総合的に分析をして勘案をして、しっかりとそれを具体的な措置につなげていく、こういうことが必要になってきますし、冒頭、運用体制というのも確認をしましたけれども、実際に、何というか、業務量に応じて、これは臨機応変に強めたりするということも含めてしっかりやっていただきたいというふうに思っています。  話題を変えまして、大臣所信のうち、大臣から、消費者の利便性向上あるいは相談員の負担軽減の観点から、消費生活相談のデジタル化を積極的に推進しますと所信を述べられました。  もちろん、デジタル化による効率化、これは大変必要でありますけれども、昨今の詐欺事件であるとか高齢者を狙ったまさに電話詐欺等々を見ておりますと、やはり単純にデジタル化すればいいというものでもないと
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植田広信
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。  消費生活相談において、消費者トラブルの防止、解決に向けましては、御指摘のとおり、相談員が相談者の気持ちに寄り添った対応を行うことが重要ということでございます。消費生活相談のデジタル化は、デジタル技術の良いところを取り入れ、人は人が行うべき業務に集中できるようにするものと、そういうふうにしていきたいというふうに考えておるところでございます。  例えばでございますけれども、パソコンやスマホを活用している若い消費者に対しましては、ウェブ上で自己解決を支援するためのFAQを公開する、それから、自己解決が難しい場合にはウェブ相談や電話相談を受け付けるといったこと、その一方で、パソコンやスマホが苦手な御高齢の消費者に対しましては、引き続き従来のように電話や来訪による相談を丁寧に行うということをやってまいりたいというふうに考えています。これによりまし
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こやり隆史
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○こやり隆史君 ありがとうございます。  不安に駆られた相談をされる方というのは、時には話をしっかりと聞いていただくというだけでも安心感を与えるということもありますので、両面しっかりと体制を整えていっていただければというふうに思います。  あと、これも大臣所信にありました。事業者の広告であるにもかかわらず、一般消費者が広告であると分からないものについて対応を強化するという旨発言をされています。  いわゆるステルスマーケティング、ステマへの規制が行われていないのは、諸外国の中で日本だけであります。そういう意味で、消費者庁におきまして半年間にわたって検討が行われ、今回新たな規制を導入されたと承知しておりまして、これについては評価をしたいというふうに思います。  他方で、この新たな規制でありますけれども、いろんな議論があったというふうには承知をしておりますが、インフルエンサーは規制の対象
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