消費者問題に関する特別委員会
消費者問題に関する特別委員会の発言4673件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員265人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答えを申し上げます。
デジタル広告市場が拡大する中で、近年、広告であるにもかかわらず、広告であることが明示されていないいわゆるステルスマーケティングによりまして、消費者の自主的かつ合理的な商品選択が阻害されているという問題が生じております。そうした中で、世界各国と比較しまして我が国におきましては、先生御指摘ございましたとおり、ステルスマーケティングに対する規制がなかったわけですけれども、その導入の是非を速やかに議論する必要があったというふうに認識をしております。
そこで、消費者庁では、昨年、検討会を開催いたしまして規制導入の必要性の御提言をいただいたところでございまして、本年三月二十八日に景品表示法第五条第三号に基づいて新たな告示指定を行いまして、本年十月一日から施行する予定となっております。
今回の告示は、委員御指摘のとおり、インフルエンサーが規制
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| こやり隆史 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○こやり隆史君 ありがとうございます。新法中心に所信の質疑をさせていただきました。
やっぱり、消費者庁の行政というのはほかの官庁の行政と少し違って、やっぱり一般消費者が対象であって、対象があるんですけれどもないような、大変難しい、幅広い方々を対象にしている行政であり、そういう意味で、人員に限界もある中で大変難しいかじ取りというか、そういうことが求められるというふうに思いますけれども、冒頭、まさに最近の状況を考えますと、やっぱり様々な犯罪なり新手の犯罪がいろいろ出てきております。そういう意味では、国民生活に安心、安全を与えるという意味では、やっぱり消費者行政、しっかりと責任を持ってやっていただくということが我が国の安寧にとっても大事であるというふうに思いますので、難しいかじ取りであるということは理解をしておりますけれども、しっかりと、新法の施行を始め、行っていただきたいなというふうに思っ
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| 川田龍平 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○川田龍平君 立憲民主党の川田龍平でございます。
今日、質問を六つ用意しておりますが、先ほどこやりさんからありました不当寄附勧誘法案、法律の処分基準案についての質疑、一番最後にしていたんですが、ちょっとまだ、先ほど質問したばかりで、記憶冷めやらないうちに是非その質問から始めたいと思いますが。
私も、今回のこの法案、本当に急ピッチで作ったところもありますので、衆議院の、与野党協議を経て衆議院の修正があっての成立ということで、この参議院においても非常に議論になりました。その議論の中で、やはりこの修正者、修正提案者が答弁をした内容というのがやっぱり非常に重要になってくるというところの中で、先ほどもこやり委員からもお話ありましたように、この法律の運用に当たっては、やっぱり非常に厳格にやるべきところもありつつも、余り厳格にし過ぎると、この判決が出てからということになってしまうと、結果として勧
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| 黒田岳士 |
役職 :消費者庁次長
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(黒田岳士君) お尋ねの不当寄附勧誘防止法の第六条の第一項の著しい支障が生じていると明らかに認められる場合につきましては、先ほどこやり議員からの質問に対し河野大臣からお答えしたとおり、その趣旨としては、法人等の弁明を経た上で、第三者の判断により著しい支障が生じていることが客観的に認められた場合を指すものと認識しております。
この点につき、判例が存在する場合と同様の場合として、答弁の繰り返しになりますけれども、民事調停や国民生活センターの重要消費者紛争解決手続において、法人等の弁明を経た上で、第三者の判断により著しい支障が生じていることが客観的に認められた場合ということがあると考えられますので、その旨、処分基準等で明確化したいと考えております。
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| 川田龍平 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○川田龍平君 是非これは、判決にのみよらないというところがはっきりしていただければと思います。
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| 黒田岳士 |
役職 :消費者庁次長
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(黒田岳士君) その場合が、判決がする、判決が存在する場合以外にも今申し上げたような場合があるということを処分基準等で明確化したいというふうに考えております。
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| 川田龍平 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○川田龍平君 是非そこはしっかりとしていただきたいというふうに思います。その一点、確認でした。
それから次に、原料原産地表示についての質問に移りたいと思います。
資料をお示しをさせていただいておりますけれども、この原料原産地表示、これ加工食品への原料原産地表示についてなんですが、これ平成二十九年の九月に食品表示基準が改正され、全ての加工食品、輸入品を除くものについて、原則として重量割合の上位一位の原材料の原産地を義務表示の対象とする新制度が昨年の四月一日に完全施行されました。この制度においては、又は表示、この左上ですね、又は表示、それから大くくり表示、それから大くくり表示プラス又は表示という表示が認められています。
例えばこの大くくり表示プラス又は表示についてなんですが、この左下の赤で囲っているところですが、消費者庁が示す具体例では、豚肉、括弧、輸入又は国産と書いてあって、こう
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
委員御指摘の制度の詳細に入る前に、この制度創設の趣旨、経緯をちょっと御説明させていただければと思います。
加工食品の原料原産地表示につきましては、この制度改正までは、それまで一部の加工食品にしか表示義務がなかったところでございます。一方で、原産地といいますのは商品選択の際の消費者の重要な情報源であるということもありまして、TPP大筋合意を踏まえて平成二十七年に策定されました総合的なTPP関連対策大綱におきまして、実行可能性を確保しつつ対象の拡大に向けて検討を重ねるべしという提言を踏まえまして、平成二十八年一月から検討を重ねました。消費者団体も含め、利害関係者、十回にわたる検討を行いまして、同年十一月に一定の取りまとめを行いまして、委員御指摘のとおり、平成二十九年九月に食品表示基準を改正され、そして四年間の経過措置、準備期間を経て、よう
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| 川田龍平 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○川田龍平君 やっぱり、消費者にとってはこれじゃ選びようがないと思うんですね。
さらに、二枚目のページに、対象原材料が中間加工原材料である場合というのが、原則として当該中間加工原材料の製造地を○○製造と、国内製造とか、ドイツ製造とかありますけれども、外国製造なんていうのもありますけど、こういう表示が導入されたんですね。
この場合、この中間加工原材料の製造地が日本であれば、リンゴ果汁、国内製造などといった表示になりますということで、これ国産ではないものも国内製造と書かれてしまうことによって、これ、お父さん買ってきてといって頼まれたお父さんが国内製造を買っていったときにお母さんから怒られて、これ国産じゃないじゃないかということでけんかになるといった例もあるんですけれども、やっぱり、本当にここ、やっぱり全然伝わっていない場合があるんです。
消費者庁が公表したこの「消費者に対する調査に
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
この新たな原料原産地制度におきましては、対象原材料、加工食品の対象原材料、つまり一番原材料として重量が重い原材料が仮に加工食品の場合は、これは、その当該原料の加工食品の製造地を原産地として書くことができるということにしてございます。これは、中間加工原材料を使用している場合には、その原材料の調達先が結構変動するということもありますし、その原材料の個別の生鮮まで遡って産地を特定することは困難、実質的には困難だという事情を踏まえて、検討の結果こういう制度にしたわけでございます。
他方で、対象原材料となる加工食品の原材料のうち最も重量割合が大きい、その生鮮の原材料の原産地が仮に企業さん、事業者の中で客観的に確認できる場合においては、あくまでも国内製造という原則を押し付ける必要もないということから、そのような場合には、日本製造ということに代えて
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