消費者問題に関する特別委員会
消費者問題に関する特別委員会の発言5117件(2023-01-23〜2026-07-24)。登壇議員299人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
消費 (202)
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相談 (65)
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食品 (59)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○本村委員 是非、正体を隠して勧誘をしている、そういう統一協会のやり方が信仰の自由を侵害しているんだという点は踏まえて、是非基準を作っていただきたいというふうに考えております。
次にお伺いしたいんですけれども、寄附により個人又はその配偶者若しくは親族の生活の維持を困難にすることがないようにする配慮義務に違反をした場合、早急な救済が必要だというふうに思うんですけれども、報告徴収や勧告はどのようになされますでしょうか。
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| 河野太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○河野国務大臣 報告徴収につきましては、申し上げておりますように、参議院での修正案の提出者の御答弁を踏まえ、配慮義務違反を認定して不法行為責任を認めた裁判例が存在する場合などにおいて実施することとしております。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○本村委員 それで、お伺いしたいんですけれども、寄附により個人又はその配偶者若しくは親族の生活の維持を困難にすることがないようにする配慮義務違反に関わる判例や裁判例があればお示しをいただきたいというふうに思います。
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| 黒田岳士 |
役職 :消費者庁次長
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○黒田政府参考人 お答え申し上げます。
この不当寄附勧誘防止法は施行からまだ間もないこともありまして、同法の配慮義務違反を認定した判例、裁判例は承知しておりません。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○本村委員 早急に救済が求められる場合、判例を待っているといつまでも救済できないということになるというふうに思うんですけれども、早急に救わなければいけない場合はどういうふうに消費者庁としては動くんでしょうか。
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| 黒田岳士 |
役職 :消費者庁次長
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○黒田政府参考人 法律にのっとり、この処分基準にのっとり、迅速に対応したいというふうに考えます。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○本村委員 だから、その処分基準で判例が出ていないとというと早急に救済できないと思うんですけれども、その前に消費者庁としては何をやってくださるんでしょうか。
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| 黒田岳士 |
役職 :消費者庁次長
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○黒田政府参考人 この判例の例示につきましては、国会での答弁に従って入れておる例示でございますので、判例がないと我々が何もできないということではございませんと認識しております。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○本村委員 御家族など、生活の維持が困難になるような、そうした不当な寄附の勧誘に関しましてはしっかりと対応していただいて、被害者の方を救済していただきたいというふうに思っております。
この配慮義務違反の勧告について、「過去に著しい支障が生じていたが、既に勧誘の在り方が見直されて今後は改善が見込まれる場合には、この要件を満たさないと考えられる。」というふうにありますけれども、過去にも、改善すると宣言をして被害が続く事例がありました。この一文は削除するべきだと、これは繰り返し、ほかの党の議員の皆様からも提案があると思うんですけれども、是非、この一文、削除するべきだというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
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| 河野太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○河野国務大臣 御指摘の不当寄附勧誘防止法第六条第一項の「更に同様の支障が生ずるおそれが著しい」との記載の部分の考え方につきましては、参議院での修正案の提出者の御答弁で、過去にその支障が生じていたが、既に勧誘の在り方が見直されて今後は改善が見込まれるような場合ではなく、今後も配慮義務違反の状態が改善される見込みは薄くて、このまま放置をすると同様の支障が生じ続けるような場合とされており、この内容を処分基準等案に記載をしております。
また、「なお、過去に著しい支障が生じていたが、既に勧誘の在り方が見直されて今後は改善が見込まれる場合には、この要件を満たさないと考えられる。」の部分を削除すべきであるとの御指摘につきましては、修正で盛り込まれた第六条の趣旨について、修正案提出者の御答弁において、原則としては、その不遵守があったとしても、謙抑的、慎重に行政権限の行使がされるのが相当とされていたこ
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