消費者問題に関する特別委員会
消費者問題に関する特別委員会の発言5117件(2023-01-23〜2026-07-24)。登壇議員299人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
消費 (202)
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 宮崎政久 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○宮崎委員 自由民主党の宮崎政久です。
今日、消費者委員会で質問の機会をいただきましたこと、各党理事の皆様、また委員の皆様、多くの皆様に感謝を申し上げまして、質問させていただきます。
河野大臣が持ち前の突破力を発揮されて、消費者行政の中で、これまでと様々異なる視点も踏まえて、オーディナリーなものももちろんですけれども、消費者行政を進めていただいていることに敬意を表して、今日は、大臣の所信で掲げられた各項について幾つか質問させていただきたいと思っております。
大臣とは、昨年の臨時国会で、旧統一教会問題に端を発した不当な寄附の勧誘を防止する法律の制定に、私は党の側から、大臣は行政の代表として、共に歩んできたという思いがございます。今日は冒頭、この法律の関係で改めて確認するべきことを質問させていただきたいと思っております。
今申し上げましたとおり、昨年の十二月、法人等による寄附の
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| 河野太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○河野国務大臣 この新法の行政措置、罰則に係る規定につきましては、これまでも申し上げておりますように、四月一日の施行を目指して準備を進めております。
本日の八時半公表の官報で、この運用を担う寄附勧誘対策室を消費者政策課に四月一日付で設置するということを掲載しておりますが、担当の参事官、室長及び室員十名、合計十二名の体制で発足をさせます。
この対策室は、三つのルートから情報を幅広く収集することとしておりまして、一つは消費生活センターに寄せられた相談情報。二つ目に、四月一日に消費者庁のウェブサイトに、法人などによる寄附の不当な勧誘と考えられる行為に関する情報の提供を受け付けるウェブフォーム、これは二十四時間三百六十五日受付可能なものを設けるわけです。それから三つ目として、法テラスからも継続的に情報提供をいただくこととしてございます。
また、行政措置の執行に向けて、その処分基準の準備
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| 宮崎政久 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○宮崎委員 ありがとうございます。
例えば、配慮義務に反しているんじゃないかとか不適切なことがあるというようなことがあったときに、これを言う場所、聞いてもらう場所をつくってくれという声は、この法制定の過程から、被害に遭われた方々、また被害対策に従事されている弁護士の皆さんなどからも寄せられていたところでありますので、今大臣に御説明をいただいたような形で、様々な情報を受けていただく場をつくっていただいたということは非常に適切なものであり、感謝申し上げるとともに、そのお取組に評価をさせていただきたいと思っているところでございます。
そして、今、最後にありました処分基準等の点について、これから幾つか質問させていただきたいと思っております。
この法律は、衆参両院それぞれ十時間以上審議をして成立をさせていただいたものであります。先ほど言ったとおり、閣法、内閣提出法案として審議が始まったわ
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| 黒田岳士 |
役職 :消費者庁次長
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○黒田政府参考人 お答え申し上げます。
まず、不当寄附勧誘防止法の第十二条におきまして、「この法律の運用に当たっては、法人等の活動において寄附が果たす役割の重要性に留意しつつ、個人及び法人等の学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由に十分配慮しなければならない。」と規定されていることから、法の運用におきましては、この第十二条の規定をまず踏まえて行う必要があると考えております。
その上で、今検討しております処分基準等の案につきましては、行政措置に関する国会での御議論に基づいて作成したものでございます。特に、処分基準等の主な部分につきましては、衆議院における議員修正で導入された第六条の配慮義務に係る行政措置に関することであることから、修正案の答弁者の御答弁に基づいて記載したものでございます。
なお、この第六条の配慮義務に係る行政措置につきましては、修正案の提出者から、配慮義務は、禁
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| 宮崎政久 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○宮崎委員 ありがとうございます。
今、修正案の参議院の委員会における答弁に基づいてとありました。念のため申し上げますと、答弁者として立ったのは与党からも野党からもおりまして、私一人が答弁したわけではございません。さらに、答弁案の作成も大分激論を交わしまして、与野党、これは非常に激しい議論の上で合意をしたものですから、答弁に当たっても、もちろん消費者庁、役所の皆様の力をかりましたけれども、そういった中でそれぞれの答弁者が答えたことを前提に進めていただいているという答弁であったと思っております。
この後、各項目についての解釈についての議論に入るわけでありますけれども、その前提として、この不当寄附勧誘防止法の構造について少し触れさせていただいて、御理解いただきたいと思っておりますので、この点、若干補足的に説明をさせていただきたいと思います。
資料の一として委員の皆様の元にお配りをさ
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| 黒田岳士 |
役職 :消費者庁次長
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○黒田政府参考人 多少繰り返しになりますけれども、基本的な考え方といたしましては、まず、先ほど読み上げました法律の第十二条の規定を踏まえるとともに、議員修正で導入された第六条の配慮義務に係る行政措置については、修正案の提出者の御答弁の内容を十全に踏まえて行う必要があるものと考えております。
また、不当寄附勧誘防止法については、今御指摘のとおり、特定の団体のみが対象となるものではなく、あらゆる法人等が対象になることにも留意が必要であるというふうに考えています。
今申し上げたような点を踏まえまして、処分基準等においては、法人等による寄附の不当な勧誘の防止を図るために必要となる事項を適切に規定する必要があるものと認識しております。
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| 宮崎政久 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○宮崎委員 ありがとうございます。
それでは、具体的な項目に入ってまいりたいと思います。
これは、資料二にある、パブコメにかけた処分基準の案でありますけれども、これは条文などに基づいて出てきておりますので、資料一の条文の方をめくっていただきまして、第六条というところまで進んでいただきたいというふうに思います。下にページ番号が打ってありまして、第六条というのが記載されています。
ちょっとこれをまず読ませていただきます。第六条、「内閣総理大臣は、法人等が第三条の規定を遵守していないため、当該法人等から寄附の勧誘を受ける個人の権利の保護に著しい支障が生じていると明らかに認められる場合において、更に同様の支障が生ずるおそれが著しいと認めるときは、当該法人等に対し、遵守すべき事項を示して、これに従うべき旨を勧告することができる。」ということで、配慮義務の関連での行政権限についての定めをし
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| 黒田岳士 |
役職 :消費者庁次長
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○黒田政府参考人 先ほど御紹介いただきました第六条第一項の「個人の権利の保護に著しい支障が生じている」という記載の部分の考え方につきまして、参議院での修正案の提出者は、特定の法人等による寄附の勧誘を受けている者が自由な意思を抑圧されているという場合においては、その抑圧の程度や期間が著しい場合や、抑圧状態に置かれている者が多数に及んでいる場合の旨の御答弁をされておりまして、まさにこの内容を処分基準等案に記載しているものでございます。
また、御指摘いただきました、抑圧状態の形成過程で違法、不当な方法が用いられた場合という文言につきましては、その内容が必ずしも明確ではなく、また、さらに、勧誘によってもたらされる結果としての個人の側の状態を示している配慮義務の規定と必ずしも整合的ではないのではないかということで、今回の処分基準等の案に記載することは適切ではないと認識しております。
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| 宮崎政久 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○宮崎委員 ありがとうございます。
今の御説明、総じて、処分基準の案、パブコメにかけた、資料二というところに記載をされておりまして、今の黒田次長の御答弁は、一ページ目の下の最後のパラにあるところの内容であると考えております。
続いて、六条一項の要件について、ここについて、「著しい支障が生じていると明らかに認められる場合において、」というのはどのように考えているのかという御説明をいただきたいと思います。
また、この点について、全国の消費生活センターなどに多数の相談が寄せられているケースについても処分基準等に明記すべきだという御指摘があるというふうにも聞いております。これについても併せて御見解をいただきたいと思います。
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| 黒田岳士 |
役職 :消費者庁次長
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○黒田政府参考人 今の御指摘の点につきまして、参議院での修正案の提出者の御答弁を紹介させていただきますと、例えば、明らかに認められる場合というのは、要件を客観的に認めることができる場合を指す、また別の答弁では、例えば、当該法人等の勧誘行為について、配慮義務違反を認定して不法行為の成立を認めた裁判例が存在する場合にこれが該当すると考えている、またあるいは、例えば、寄附の勧誘を受ける個人の権利が侵害されたことを認定した判決があるなど、著しい支障が生じていることが客観的に明らかになっている場合等を念頭に置いていると御答弁されておりまして、これらの内容を処分基準等の案に反映させております。
また、後者の、全国の消費生活センター等に多数の相談が寄せられている場合ということを加えるということにつきましては、この多数の相談の基準が必ずしも明確でないということに加えまして、第六条の趣旨を踏まえますと、
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