戻る

消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言5117件(2023-01-23〜2026-07-24)。登壇議員299人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (202) 取引 (68) 相談 (65) 表示 (65) 食品 (59)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
黄川田仁志 衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
ただいま政府参考人から答弁したとおり、サプリメントの規制の在り方については、消費者庁の審議会において中間取りまとめについて議論がなされ、おおむね合意が得られたと承知しております。  消費者担当大臣としては、引き続き、厚生労働省と連携し、サプリメントの規制の在り方についてしっかりと検討を進めることにより、科学的知見に基づき食品の安全性を確保し、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができるよう取り組んでまいりたいと思っております。
川松真一朗 衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
大臣、ありがとうございます。是非力強く進めていっていただきたいと思います。  先ほどの紅こうじの事件は、ルールはあった、だけれども、本質的には衛生管理の問題であり、更に言うと、おかしいなと、異変が起きてからの危機管理の問題という複層的になって被害が広がったというケースがありますから、ここも注意していかなきゃいけないし、元をたどれば、お金を払う人たちはみんな消費者であるということになると、ここは消費者庁の管轄だけれども、ここは厚生労働省というのは消費者にとっては関係のない話になってしまうので、より一層縦割り行政に横串を刺して消費者を守るという力強い消費者庁の行動を期待せざるを得ません。  いろいろと現代が変わっていく中で、消費の在り方、先ほどの斉藤委員の質問にもありましたけれども、インターネットを通じた様々な消費行動がございますが、ダークパターンのお話もありましたけれども、サプリメントの
全文表示
飯田健太 衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  ただいま委員から御指摘がありました消費者庁にいただいている相談でございますけれども、例えば、実際には煩雑な手続を経るような必要があるにもかかわらず、あたかも簡易な手続で定期購入契約を容易に解除できるかのように示す表示がなされていたでございますとか、あるいは、定期購入契約についての申込みの画面におきまして商品の解約条件や解約方法の表示をしていなかった事案、こういったようなことについて御相談をいただいておりまして、現在でも、インターネット上の通信販売ということで、特定商取引法において虚偽、誇大広告の禁止ですとか最終確認画面における契約の重要事項の表示が義務づけられているところでございます。  先ほど申し上げた御相談におきましては、実際に事実が確認されれば行政処分を行ってきたところでございまして、消費者庁といたしましては、引き続き、法令に違反する事実がある場合には厳正
全文表示
川松真一朗 衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
ありがとうございます。  今、行政処分も行ってきたというお話がありましたけれども、事例を見てみますと、ホットラインにたくさん相談があったものについてはかなり動いていくという経緯じゃないかなと見ましたが、ホットラインに声が寄せられたとしても、それが全てではなくて、泣き寝入りしている方もたくさんいます。  ですので、今後、ダークサイト対策でもお話があったように新たなルール作りなども検討されていくということですが、是非、具体的には、購入の手続と解約の手続が同等になるようなルールを作っていただきたいなというふうに要望しておきます。サイトには必ず解約手続が埋め込まれていなきゃいけないとか、あるいは、ワンクリックで申込みができるものはワンクリックで解約できるとか、三回ぐらい手続を踏んで申込みするんだったら三回ぐらいで解約できるというイーブンのルールを作ることが消費者を助けることになるんじゃないかな
全文表示
飯田健太 衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  公益通報者保護法第二条第一項において、三号通報先は「その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者」と規定されてございます。  その例といたしまして、消費者庁のウェブサイトでは、事案に応じてということではありますけれども、その前提で、消費者団体、事業者団体、各種オンブズマン団体、公益通報者支援団体、国政調査権を行使する国会の議員や、地方議会の議員、報道機関を掲載しているところでございます。
川松真一朗 衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
今の三号通報の対象の話をなぜ聞いたかというと、例えばマスコミだとか我々国会議員というものが含まれますが、現代においては、若者を中心に、既存のマスコミは信用できないんだ、委員長や私のいたテレビ朝日は信用できないんだという声もたくさんあるわけです。そうなってくると、若者がインフルエンサーだとか発信者に対して通報するケースも見かけられるようになってきました。  こういったいわゆる発信者、インフルエンサーというのは、改めてお伺いしますが、この三号通報の対象に含まれるのか、お伺いします。
飯田健太 衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  三号通報先に該当するか否かの法律上の条件については先ほど御説明いたしましたけれども、いずれにいたしましても、事案に応じて個別具体的に判断されるところでございまして、御指摘のインフルエンサーの方、ユーチューバーの方々も同様だというふうに考えてございます。  この点、先ほど例示として報道機関を三号通報先として挙げさせていただきましたけれども、この趣旨でございますけれども、当該報道機関によるチェックを経て、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を客観的事実として国民に広く知らせる機能を有しているということで対象になっているところでございます。  このように考えた場合、消費者庁といたしまして、御指摘のインフルエンサー、ユーチューバーの活動実態全部を網羅的にもちろん把握できるわけではないわけですけれども、一般的に申し上げますと、ユーチューバーあるいはインフル
全文表示
川松真一朗 衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
ここは重要な視点でして、一般の視聴者からすると、今はテレビ局の報道番組のMCも大物ユーチューバーも影響力に差はありません。そうすると、三号通報の対象ではない、該当しない人に、あるいはグレーゾーンな人たちに通報しちゃうと、通報を受けた側がこれは正義のために伝えなきゃいけないといっていろいろと発信していくと、通報した人が逆に保護されないという現代的な谷間に陥ってしまう可能性がありますので、こうなると、通報した個人自体の人生は破滅になってしまいます。何の意味もなくなってしまいますので、通報者保護の在り方というのはしっかりと考えていかなきゃいけませんので、今後の検討をどうぞよろしくお願いいたします。  また、十二月からの改正法の施行で免責規定が整備されたわけでありますけれども、企業から通報者に対する報復的訴訟などが起こされている、こういう事案も結構散見します。この実態は本当にあるのか、どう把握さ
全文表示
飯田健太 衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  現行の通報者保護法におきまして、第七条において、「公益通報によって損害を受けたことを理由として、当該公益通報をした公益通報者に対して、賠償を請求することができない。」というふうに規定されてございます。  また、令和七年改正におきましては、公益通報者を特定することを目的とする行為が禁止されておりまして、通報者探索を行った場合には不法行為に該当し、事業者が損害賠償責任を負い得る、役員等が株主から経営責任を追及され得るなど、報復としての訴訟を行おうとする事業者に対する牽制効果も期待しているところでございます。  さらに、通報妨害行為というものも禁止されまして、事業者が公益通報を行おうとしている者に対して報復としての訴訟をほのめかした場合には、個別具体的な事情の下で不法行為となり得ることから、同様の牽制効果が働くものと考えているところでございます。  他方で、憲法上
全文表示
笠浩史 衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
次に、角田秀穂君。