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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言5110件(2023-01-23〜2026-07-24)。登壇議員299人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (210) 取引 (69) 表示 (69) 相談 (66) 事業 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
川松真一朗 衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
ここは重要な視点でして、一般の視聴者からすると、今はテレビ局の報道番組のMCも大物ユーチューバーも影響力に差はありません。そうすると、三号通報の対象ではない、該当しない人に、あるいはグレーゾーンな人たちに通報しちゃうと、通報を受けた側がこれは正義のために伝えなきゃいけないといっていろいろと発信していくと、通報した人が逆に保護されないという現代的な谷間に陥ってしまう可能性がありますので、こうなると、通報した個人自体の人生は破滅になってしまいます。何の意味もなくなってしまいますので、通報者保護の在り方というのはしっかりと考えていかなきゃいけませんので、今後の検討をどうぞよろしくお願いいたします。  また、十二月からの改正法の施行で免責規定が整備されたわけでありますけれども、企業から通報者に対する報復的訴訟などが起こされている、こういう事案も結構散見します。この実態は本当にあるのか、どう把握さ
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飯田健太 衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  現行の通報者保護法におきまして、第七条において、「公益通報によって損害を受けたことを理由として、当該公益通報をした公益通報者に対して、賠償を請求することができない。」というふうに規定されてございます。  また、令和七年改正におきましては、公益通報者を特定することを目的とする行為が禁止されておりまして、通報者探索を行った場合には不法行為に該当し、事業者が損害賠償責任を負い得る、役員等が株主から経営責任を追及され得るなど、報復としての訴訟を行おうとする事業者に対する牽制効果も期待しているところでございます。  さらに、通報妨害行為というものも禁止されまして、事業者が公益通報を行おうとしている者に対して報復としての訴訟をほのめかした場合には、個別具体的な事情の下で不法行為となり得ることから、同様の牽制効果が働くものと考えているところでございます。  他方で、憲法上
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笠浩史 衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
次に、角田秀穂君。
角田秀穂 衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
中道改革連合の角田秀穂でございます。  本日は質問の機会をいただき、ありがとうございます。  早速質問に入らせていただきます。  まず最初に黄川田大臣にお伺いしたいんですけれども、大臣所信の中で、高齢化やデジタル化の進展等、消費者を取り巻く環境は複雑かつ多様に変化しているということで、消費者が安全、安心に取引できる環境、健全な市場の整備が急務というふうに述べられておりましたけれども、大臣として、具体的にどのような新たな問題が今生じていて、その問題の解決にどのように取り組んでいくのか、大臣の見解をまずお伺いしたいと思います。
黄川田仁志 衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
近年、高齢化やデジタル化の進展等により、誰もが単独で十全な意思決定をすることが一層困難になっております。例えば、SNSのメッセージ機能を使い何度も執拗に勧誘が行われる事案、また、重要な契約情報が意図的に隠されて表示される事案などの消費者トラブルが生じております。  これらを踏まえて、消費者庁では、現在、二つの検討会を設置し、議論を進めているところであります。  具体的には、現代社会における消費者取引の在り方を踏まえた消費者契約法検討会におきまして、消費者の多様な脆弱性に対応した必要な規律や、継続的契約における各過程で必要な一般的規律等について議論を行っております。また、デジタル取引・特定商取引法等検討会において、いわゆるダークパターンといった意思決定をゆがめる表示等への対応や、SNS、チャット等を用いた不意打ち性が高い勧誘への対応などについて議論を行っております。両検討会については、本
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角田秀穂 衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
今後に向けて特に大きな課題と思っているのは、高齢者が安全に安心して暮らせる環境の実現であって、消費者政策もそのために全力を挙げていかなければいけないと私自身は考えております。  二〇二四年度ですけれども、消費生活相談が約九十一万件、このうち七十歳以上の相談件数が二六・二%、年代別でも最も多くなっております。今後更に高齢化が進行するのに伴って増加するであろう高齢消費者被害防止のための対策の充実、これがまず喫緊の課題であると考えております。  相談の中でも、特に、訪問販売が四二・七%、訪問購入は五五・四%が七十歳以上からの相談となっており、自宅にいることが多い高齢者が被害に遭っているという実情も浮き彫りになっております。  様々、点検商法であるとか悪質なリフォーム、電気設備工事、あるいは投資詐欺。昨年、私の家にも業者がやってきまして、屋根が傷んでいると言うものですから、傷んでいるも何も、
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藤田昌邦 衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  リースバックは、高齢期の住み替えなど、多様なニーズに応える手法の一つでございまして、健全なリースバックの普及が進むことは、ライフスタイルに応じた柔軟な住み替えを可能とするものと考えてございます。  一方で、自宅の売買と賃貸借を組み合わせる特殊な契約であるため、理解が不十分なまま契約し、トラブルになる事態が生じやすい面もあり、国民生活センターに寄せられる相談件数は増加傾向にございます。  宅建業法においては、宅建業者に対し、取引の相手方のデメリットとなることも含め、相手方の判断に重要な影響を及ぼすこととなる事実を故意に告げないことや、事実に反する内容を告げることを禁止しているところでございます。  リースバックにつきましては、売買契約と賃貸借契約が一体不可分であることを踏まえると、売買契約においても、例えば、売却後の賃料や、普通賃貸借契約、定期賃貸借契約の別など
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角田秀穂 衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
宅建業者への指導も当然やっていただかなければいけないと思いますけれども、リースバックの契約は契約形態が極めて複雑で理解し難い。さらにその上に、クーリングオフもできません。  特定商取引法では、貴金属等の押し買いの消費者被害が爆発的に増加したことを背景に、訪問購入に関する不招請勧誘を禁止する改正が行われておりますけれども、リースバック契約についても、せめて不招請勧誘の禁止、呼びもしないのに来るなという規定を置くべきだと思いますけれども、宅建業法を所管する国土交通省に見解をお伺いします。
藤田昌邦 衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  訪問購入等における不招請勧誘の禁止につきましては、特定商取引法では一定の物品を対象とし、金融商品取引法では一定の店頭デリバティブ取引を対象とするなど、限定的に規定されているものと承知してございます。  宅建業法においては不招請勧誘を禁止していませんが、個人の売手の保護等を目的に、宅建業者によるいわゆる押し買い等の勧誘行為を禁止する規定が設けられてございます。具体的には、契約を締結しない旨の意思表示をした相手方に対して勧誘を継続する行為、長期にわたる勧誘等の迷惑行為、重要な事項について事実を告げずに契約を締結させる行為などが禁止されているところでございます。  これらの規定に違反する行為を業務停止などの監督処分の対象とすることにより不適正な勧誘の抑止を図っているところでございまして、こうした規制が実効的に機能するよう、引き続き事業者に対する指導監督の徹底に努めてま
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角田秀穂 衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
しっかり検討を進めていただければというふうに思っております。  独り暮らしで周囲に相談できる人もいない高齢者も増えている中で、様々な被害から守る上で地域の見守り体制をしっかりつくることが大切だということで、改正消費者安全法で、高齢者、障害者、認知症等により判断力が不十分となった方の消費者被害を防ぐ消費者安全確保地域協議会、見守りネットワークの設置が規定され、消費生活センターであるとか地域包括支援センター、民生委員など、行政や関係機関が連携して、誰もがどこに住んでいても質の高い相談、救済を受けられる地域体制を全国で整備しようという取組が進められておりますけれども、この運営状況を見ますと、保健や福祉、あるいは権利擁護など、同じような機関によるネットワークがほかにも存在する中で、協議会自体は年一回の総会を開くだけであるとか、取りあえず立ち上げたけれども協議会としての活動は行われていないケースも
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