消費者問題に関する特別委員会
消費者問題に関する特別委員会の発言5110件(2023-01-23〜2026-07-24)。登壇議員299人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
消費 (210)
取引 (69)
表示 (69)
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事業 (59)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 川松真一朗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
つまり、医薬品というのは医薬品であるけれども、一方で、今お話があったように、特保、機能性表示食品と書いてあると、みんな健康にいいんだなというふうに思いますが、ただ、摂取の仕方とかそれぞれの個別のこともしっかりと見極めた上でやらないと、健康によいなと思って食したものが実は健康を害することになってしまえば本末転倒だと思います。
先ほどお話ししましたけれども、広義の意味でのサプリメントを手にする人は、それぞれの区別を正確に知らず、これはつまり食品なんだという認識を持って買われている、食品ではないかと思っている方も多いんじゃないかと思うんです。
ここで、サプリメントに関する規制が今議論になっているわけですが、消費者及び食品安全担当大臣として重要な検討課題だと考えているという旨の黄川田大臣の発言が過去にございました。そこで、サプリメントの定義や規制を検討していく段
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| 及川仁 |
役職 :消費者庁食品衛生・技術審議官
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衆議院 | 2026-06-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
令和六年五月に開催されました紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会議の取りまとめにおきまして、サプリメントに関する規制の在り方について、必要に応じて検討を進めるということになりました。これを受けまして、令和七年十月から、食品の規格基準の策定を所掌する消費者庁及び食品衛生監視を所掌する厚生労働省が連携して、それぞれの審議会の部会で検討を行ってきたところでございます。
消費者庁の審議会の部会におきましては、サプリメントに関する規制の在り方のうち、サプリメントの定義、製造管理の在り方について御議論いただいてきたところでありますが、六月九日に開催した部会におきまして中間取りまとめについて議論がなされ、おおむね合意が得られたところでございます。
今後、厚生労働省の審議会の部会に中間取りまとめの内容を報告し、更に規制の在り方について御議論いただくこととなっているところで
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| 川松真一朗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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今、この議論の発端は紅こうじの事件だということがありました。繰り返しになりますが、サプリメントには、薬的なものがあれば、特保があって、機能性表示食品があって、それでもない単なる食品というのがある中で、紅こうじの件は少なくとも機能性表示食品に分類されるものでした。ですから、仮に、意識を持って、これは届出されているんだと思われて買われていた方でさえこのような健康被害に遭ったということは重く受け止めなければならないと思うんです。厳密に意識して購入していない人たちが一方で多い中で、どんどんどんどん我々は啓発、教育、注意喚起を力強く発信していくべきだと考えております。
ここで黄川田大臣にお伺いしますけれども、この分野の規制の在り方について着実に検討を進めていくという今の御決意を教えていただきたいと思います。
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| 黄川田仁志 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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ただいま政府参考人から答弁したとおり、サプリメントの規制の在り方については、消費者庁の審議会において中間取りまとめについて議論がなされ、おおむね合意が得られたと承知しております。
消費者担当大臣としては、引き続き、厚生労働省と連携し、サプリメントの規制の在り方についてしっかりと検討を進めることにより、科学的知見に基づき食品の安全性を確保し、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができるよう取り組んでまいりたいと思っております。
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| 川松真一朗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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大臣、ありがとうございます。是非力強く進めていっていただきたいと思います。
先ほどの紅こうじの事件は、ルールはあった、だけれども、本質的には衛生管理の問題であり、更に言うと、おかしいなと、異変が起きてからの危機管理の問題という複層的になって被害が広がったというケースがありますから、ここも注意していかなきゃいけないし、元をたどれば、お金を払う人たちはみんな消費者であるということになると、ここは消費者庁の管轄だけれども、ここは厚生労働省というのは消費者にとっては関係のない話になってしまうので、より一層縦割り行政に横串を刺して消費者を守るという力強い消費者庁の行動を期待せざるを得ません。
いろいろと現代が変わっていく中で、消費の在り方、先ほどの斉藤委員の質問にもありましたけれども、インターネットを通じた様々な消費行動がございますが、ダークパターンのお話もありましたけれども、サプリメントの
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| 飯田健太 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2026-06-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
ただいま委員から御指摘がありました消費者庁にいただいている相談でございますけれども、例えば、実際には煩雑な手続を経るような必要があるにもかかわらず、あたかも簡易な手続で定期購入契約を容易に解除できるかのように示す表示がなされていたでございますとか、あるいは、定期購入契約についての申込みの画面におきまして商品の解約条件や解約方法の表示をしていなかった事案、こういったようなことについて御相談をいただいておりまして、現在でも、インターネット上の通信販売ということで、特定商取引法において虚偽、誇大広告の禁止ですとか最終確認画面における契約の重要事項の表示が義務づけられているところでございます。
先ほど申し上げた御相談におきましては、実際に事実が確認されれば行政処分を行ってきたところでございまして、消費者庁といたしましては、引き続き、法令に違反する事実がある場合には厳正
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| 川松真一朗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
今、行政処分も行ってきたというお話がありましたけれども、事例を見てみますと、ホットラインにたくさん相談があったものについてはかなり動いていくという経緯じゃないかなと見ましたが、ホットラインに声が寄せられたとしても、それが全てではなくて、泣き寝入りしている方もたくさんいます。
ですので、今後、ダークサイト対策でもお話があったように新たなルール作りなども検討されていくということですが、是非、具体的には、購入の手続と解約の手続が同等になるようなルールを作っていただきたいなというふうに要望しておきます。サイトには必ず解約手続が埋め込まれていなきゃいけないとか、あるいは、ワンクリックで申込みができるものはワンクリックで解約できるとか、三回ぐらい手続を踏んで申込みするんだったら三回ぐらいで解約できるというイーブンのルールを作ることが消費者を助けることになるんじゃないかな
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| 飯田健太 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2026-06-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
公益通報者保護法第二条第一項において、三号通報先は「その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者」と規定されてございます。
その例といたしまして、消費者庁のウェブサイトでは、事案に応じてということではありますけれども、その前提で、消費者団体、事業者団体、各種オンブズマン団体、公益通報者支援団体、国政調査権を行使する国会の議員や、地方議会の議員、報道機関を掲載しているところでございます。
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| 川松真一朗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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今の三号通報の対象の話をなぜ聞いたかというと、例えばマスコミだとか我々国会議員というものが含まれますが、現代においては、若者を中心に、既存のマスコミは信用できないんだ、委員長や私のいたテレビ朝日は信用できないんだという声もたくさんあるわけです。そうなってくると、若者がインフルエンサーだとか発信者に対して通報するケースも見かけられるようになってきました。
こういったいわゆる発信者、インフルエンサーというのは、改めてお伺いしますが、この三号通報の対象に含まれるのか、お伺いします。
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| 飯田健太 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2026-06-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
三号通報先に該当するか否かの法律上の条件については先ほど御説明いたしましたけれども、いずれにいたしましても、事案に応じて個別具体的に判断されるところでございまして、御指摘のインフルエンサーの方、ユーチューバーの方々も同様だというふうに考えてございます。
この点、先ほど例示として報道機関を三号通報先として挙げさせていただきましたけれども、この趣旨でございますけれども、当該報道機関によるチェックを経て、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を客観的事実として国民に広く知らせる機能を有しているということで対象になっているところでございます。
このように考えた場合、消費者庁といたしまして、御指摘のインフルエンサー、ユーチューバーの活動実態全部を網羅的にもちろん把握できるわけではないわけですけれども、一般的に申し上げますと、ユーチューバーあるいはインフル
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