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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言4673件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員265人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (72) 通報 (43) 理事 (31) 食品 (30) 公益 (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
伊東良孝 参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
委員おっしゃられること、よく分かります。そうした見方ができるだろうなということも理解できるところでありますけれども、民事訴訟におきましては、自己に有利な法律効果の発生要件となる事実について立証責任を負うことが原則とされており、立証責任の転換はその例外を設けるものであります。  我が国ではメンバーシップ型雇用が一般的で、事業者の広い裁量の下、人事異動が頻繁に行われており、公益通報とは無関係に業務上の必要性から配置転換が行われることが多いわけであります。また、労働訴訟におきましても、配置転換が労働契約法上の権利濫用と認められるためには、労働者に相応の立証負担が生ずるものであります。  こうした中、様々な配置転換の中でも、公益通報者に対する配置転換が行われた場合のみ公益通報を理由とするものと推定する規定を設け、立証責任を転換することは、他の労働法制における取扱いとの均衡を欠き、適切ではないと
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石川大我 参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
続いて大臣の御所見を伺いたいんですけれども、先ほどの話、ちょっと戻りますと、配置転換をするときにそもそも説明をきちんとすべきなんじゃないかなというふうに私は思うんです。  大企業で働いたことが僕は余りないので分からないんですけれども、大きな会社なんかですと、もういきなり配置転換が例えば来て、何かくじ引を引くかのように、いきなりあしたから仙台支店に転勤だとか、大阪に転勤だとか、よく新聞記者の皆さんと話していると、今日までここの政治部で働いていたけど、あしたからは大阪に転勤になって、もういろいろ準備する暇もないから、取りあえず一週間ぐらいホテル暮らしをして、ホテル暮らしをしながら自分のマンションを探して、それで引っ越しをしたんだなんという話を聞いたんですけど、そもそもそういうこと自体がやっぱり大企業においてもおかしくて、あなたは東京から大阪に移ってもらうのはこういう理由で移ってもらうんですよ
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伊東良孝 参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
我が国では、これ何度も言いますけれども、メンバーシップ型雇用が一般的でありまして、事業者の広い裁量の下、人事異動が頻繁に行われているというのが実態であろうかと思います。法律上、事業者が配置転換の理由を労働者に説明する義務は定められておらないと、また、実務上も当然にして説明が求められているものではないと、このように承知をしているところであります。
石川大我 参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
なかなか大臣の御見解を、お話もいただけないのはとても残念なんですが、もう時間が間もなく参りますので。  衆議院では、附則の検討事項規定について、施行後五年と定められたものが三年というふうに修正が行われました。是非これ、検討会の方も速やかに動かしていただいて、そして、検討会の皆さん、メンバーの皆さんも、衆議院、参議院で、これは、もうやっぱり配置転換というものが、説明は明らかにもう通常の配置転換だったらできるわけですよね。しかし、草むしりを四年やらせるとか、全く仕事のない部屋に一人閉じ込めるとか、もうそういったことは、やっぱりこれは配置転換の、公益通報したことによる嫌がらせだというのは明らかなわけですから、立証責任転換しても大丈夫だというふうに思います。  最後に、この三年の見直しの期間、これ短くなりましたので、施行後三年の見直しですね、しっかりと前向きに捉えていただきたいと思います。最後
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伊東良孝 参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
今回の法改正では、制度をめぐる国内外の動向を踏まえ、公益通報を理由とする解雇又は懲戒への罰則の導入やあるいは立証責任の転換等、この法の大幅な見直しを行うこととしております。このため、まずはこのような制度の見直しの効果や影響について実態を十分に把握する必要があると、このように考えております。  その上で、検討会の報告書において引き続き検討すべきとされた様々な論点を含め、裁判例等の立法事実の蓄積、また我が国の雇用慣行、労働法制上の取扱い、労働訴訟実務の変化、あるいは国際的な動向等も踏まえ検討することが必要だと、このように考えております。検討に当たりましては、各界の有識者等により、法学的見地やあるいは実務の観点から御検討をいただく必要があると、このように考えております。  以上です。
石川大我 参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
是非前向きに検討していただきたいと思います。  終わります。    〔委員長退席、理事石川大我君着席〕
大椿ゆうこ 参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
立憲・社民・無所属、社民党の大椿ゆうこです。  五月十四日の本会議では、会派を代表して、本法案について伊東大臣に質問をさせていただきました。特に、大臣が、通報者の通報先が報道機関等の外部であっても不利益な取扱いからの保護対象となることを明らかにしたこと、通報者の探索を防ぐ措置をとるといった体制整備を事業者に義務付けた法定指針の保護対象についても外部への公益通報者に含まれると説明された点については、報道でも大きく取り上げられたのは、大臣、御覧になられたでしょうか。  伊東大臣は、昨年十二月二十三日でも、私がここで公益通報者保護法について質問した際にも既にこの答弁はされておりましたけれども、兵庫県の齋藤元彦知事が相も変わらず消費者庁の立場とは異なる独自の解釈を堂々と主張され続けているということもあって、大臣のこの御答弁、非常に重要であったというふうに私は受け止めております。誠実に御答弁いた
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伊東良孝 参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
事業者側の公益通報を妨げる行為や公益通報者を探索する行為は、原則許容されるものではありません。大椿委員御指摘のとおり、正当な理由は例外的かつ限定的な場合にとどめるべきものであると考えております。  その上で、公益通報を妨げる行為の正当な理由については、例えば、労働者に対し、事業者の不正行為について、特段の根拠なく単なる思い込みで報道機関や取引先などに通報しないよう文書又は口頭で求めることは、正当な理由に該当し得ると考えております。  また、公益通報者を探索する行為の正当な理由については、例えば、匿名の通報について、通報者が具体的にどのような局面で不正を認識したのかなどを特定した上でなければ必要な調査や是正ができない場合、こういう場合に、公益通報に対応する従事者が通報者の特定につながる事項を問うことは、正当な理由に該当し得ると考えております。
大椿ゆうこ 参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
今大臣の答弁にあったのは、二〇二五年四月十五日、衆議院本会議での答弁の一部かなと思うんですが、次に、通報妨害の禁止及び通報者探索の禁止が許容される正当な理由についてお尋ねがありましたということで、大臣が今お話しされたように、通報妨害におきましては、例えば、労働者に対し、不正行為について、特段の根拠なく報道機関や取引先などに通報しないよう文書又は口頭で求めることは正当な理由に該当し得ると考えておりますというふうになっているんですけれども、ちょっとこれだと懸念があるのではないかなと思いまして、このようなことであれば、三号通報を実質的に禁止することにつながるのではないかというふうに感じたんですけれども、大臣、どうでしょうか。
伊東良孝 参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
先ほど申し上げましたとおり、公益通報を妨げる行為の正当な理由につきましては、例えば、労働者に対し、事業者の不正行為について、特段の根拠なく単なる思い込みで報道機関や取引先などに通報しないよう文書又は口頭で求めることは、正当な理由に該当し得ると、このように考えております。  いわゆる三号通報、すなわち報道機関などでありますが、その者に対し当該通報対象事実を通報することが、その発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められるものに対する公益通報については、法律で通報内容について真実相当性が求められております。このため、特段の根拠なく単なる思い込みで通報する場合は真実相当性を満たしておらず、労働者等は、三号通報の保護要件を満たさず、法律の保護を受けることができないことになるわけであります。  したがいまして、お示ししている正当な理由の例示は三号通報を実質的に禁止するもの
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