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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言4673件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員265人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (72) 通報 (43) 理事 (31) 食品 (30) 公益 (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
進藤金日子
所属政党:自由民主党
参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
自由民主党の進藤金日子でございます。  上野議員に引き続きまして、質問をしてまいりたいと思います。  今回の改正におきましては、公益通報を理由とする解雇又は懲戒に刑事罰を導入することとしているところであります。これにつきましては、いろいろな見方あると思いますけれども、事業者にとってはいささか厳しい内容になっていると考えられるところでございますけれども、消費者庁はこの内容についてどのように事業者や国民の皆様方に周知していくのか、これについて見解を問いたいと思います。
藤本武士 参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  今回の法改正では、公益通報を理由として解雇又は懲戒をした者に対する刑事罰や立証責任の転換を導入するなど、事業者において適切な対応が求められる項目が多いと認識をしております。改正内容につきましては、全国の事業者や国民への周知が極めて重要となると考えております。  このため、改正後の制度の内容につきまして、解説動画やリーフレットを作成しまして、新聞、雑誌、ラジオによる広告、インターネット上の広告、公共交通機関におけるデジタルサイネージの広告等を通じて広く国民に周知してまいりたいと考えております。  また、各所管省庁とも連携をしまして、各業界団体を通じて民間の事業者に対する周知、広報を行うほか、国の行政機関や地方公共団体に対しましては、実態調査の実施や説明会の開催等を通じて理解を促し、制度の普及と浸透に努めてまいりたいと考えております。
進藤金日子
所属政党:自由民主党
参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
ありがとうございます。  やはり、事業者あるいは国民の皆様方にしっかりと周知していくことは極めて重要でございます。今御答弁いただきましたように、いろいろな手法を活用してしっかりと周知していただければというふうに思います。  次に、立証責任の転換というのが非常にこれ、この法律の中でも重要だというふうに思っているんですが、この立証責任の転換につきましては民事訴訟における原則の例外であるとされているわけであります。  令和二年改正の際は、解雇のみでも立証責任の転換を実現できなかったということでございます。一方、今回の改正では、通報後一年以内の解雇又は懲戒について、公益通報をすることの立証責任を転換するものというふうに踏み込んだ内容となっております。これにつきまして、その意義について答弁いただければというふうに思います。また、労働法において、懲戒の理由について立証責任の転換を規定しているもの
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藤本武士 参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  委員御指摘のとおり、民事訴訟におきましては、自己に有利な法律効果の発生要件となる事実について立証責任を負うことが原則とされております。立証責任の転換は、立法政策に基づきまして、その例外を設けるものであると認識しております。  我が国におきましては、労働訴訟実務上、労働者が解雇無効や懲戒無効を主張する場合には、解雇、懲戒事由につきまして、事実上、事業者に重い負担があります。このことや通報の公益性を踏まえますと、解雇、懲戒について公益通報を理由とすることの立証責任を事業者に転換することは許容されるものと考えております。これによりまして、公益通報者の立証負担が軽減し、公益通報者が救済されやすくなると期待をしているところであります。  なお、現状、我が国の労働法令におきまして立証責任を転換している例は、男女雇用機会均等法第九条第四項の妊娠中又は出産後一年以内の解雇の規定
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進藤金日子
所属政党:自由民主党
参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
ありがとうございます。  今回の改正に当たりましては、令和二年の改正法の施行から一定期間が経過したことから、近年の公益通報保護制度をめぐる国内外の環境の変化、あるいは改正後の公益通報者保護法の施行状況を踏まえた課題について検討を行うために、この有識者により構成している公益通報者保護制度検討会、これ、昨年の五月から十二月まで計九回行われたというふうに承知しているんですけれども、ここにおける報告書の取りまとめをベースとして今回改正なされたというふうに認識しているところであります。  こういった中で、この公益通報者保護制度検討会報告書を踏まえて、今回の改正では見送った主な事項として、証拠資料の収集、持ち出し行為の免責、濫用的通報者への対応、通報者探索行為等に対する刑事罰の導入、刑事罰の対象となる不利益取扱い範囲の拡大が挙げられるわけであります。  これら事項につきまして、関係者の問題意識も
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伊東良孝 参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
今回の法改正では、制度をめぐる国内外の動向を踏まえ、公益通報を理由とする解雇又は懲戒への罰則の導入や立証責任の転換等、法の大幅な見直しを行うこととしております。このため、まずはこのような制度の見直しの効果や影響について実態を十分に把握する必要があると考えます。  その上で、検討会の報告書において引き続き検討すべきとされた様々な論点につきましては、裁判例等の立法事実の蓄積、また我が国の雇用慣行、労働法制上の取扱い、労働訴訟実務の変化、国際的な動向なども踏まえ、検討することが必要だと考えております。検討に当たりましては、各界の有識者等により、法学的見地や実務の観点から御検討いただく必要があると考えております。  以上であります。
進藤金日子
所属政党:自由民主党
参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
伊東大臣、ありがとうございます。  立法事実等のこれからの状況をしっかり見極めながら、また今回見送ったものについては対応していくということでございます。是非、いろいろな各方面の御意見をお聞きして、また新たな課題も出てくるかもしれません。この部分については、時代の変遷とともにいろいろな問題も出てくると思いますので、しっかりとまた検討を深めていただいて、必要な法改正、必要であれば法改正、行っていただければというふうに思います。  また、今回の改正で、先ほど申し上げた見送った事項の中で、いわゆる濫用的通報への対応が挙げられるわけでございますが、今回の改正で見送ったことによりまして、この濫用的通報が増加する可能性も懸念されるわけであります。  これについて、これ非常に心配する声もあるんですけれども、消費者庁は今回の改正でなぜこの濫用的通報に禁止規定あるいは刑事罰を導入しなかったのか、これにつ
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藤本武士 参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  委員御指摘のとおり、今回の法改正に向けた具体的な方向性を御議論いただきました公益通報者保護制度検討会におきましては、経済界から、自己の利益を図る目的ではないかと考えられるような通報が少なからずあるとの指摘がございました。  このようないわゆる濫用的通報として考えられる行為につきましては、刑法での犯罪の成立には条件があり、濫用的通報に効果的に対応するには限界がある、あるいは、確実に抑止するため法の中に罰則規定を設けることは検討に値するといったような御意見がございました。  一方で、濫用的通報につきましては、罰則を設けることで通報者の萎縮につながることが懸念される、あるいは、態様が深刻であれば現在も刑事罰の対象になるといったことを踏まえまして、罰則の導入には慎重な御意見もございました。  このように様々な意見がありまして、その実態も明らかではないということから、今
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進藤金日子
所属政党:自由民主党
参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
ありがとうございます。  いずれにしても、やはり公益通報するということを阻害するようなことはあってはいけないわけでありますから、そこは慎重な検討をしながら対応いただければというふうに思います。  いずれにしましても、公益通報者保護法は、平成十六年、二〇〇四年に制定されて、そして、令和二年、二〇二〇年、これ改正され、今回、令和七年に改正ということで、今回は法施行後、検討の目途を施行後五年ではなくて三年というふうになりました。  そういった中で、また先ほど大臣から御答弁ありましたように、専門的な見地あるいは多くの関係の皆様方の御意見を聞いて、これからまた課題を洗い直しながら立法事実等を含めて検討していくということでございますので、是非とも、この公益通報者保護法の理念、目的がしっかり果たされるように、引き続き消費者庁の方で取り組んでいただきたいことを申し上げまして、私からの質問を終えさせて
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石川大我 参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
立憲民主・社民・無所属の石川大我です。どうぞよろしくお願いをいたします。  公益通報者保護法は、制定の当時からこれ課題も非常に指摘をされておりました。改正までに十余年を要したということで、その令和二年の改正においても、公益通報に適切に対応するため事業者の体制整備義務が規定をされたものの、その後も体制整備義務が徹底されたとはなかなか言い難かったというふうに思います。  令和五年の中古車販売大手ビッグモーター社の保険金不正請求問題、あるいは昨年の兵庫県における文書問題など、公益通報をめぐる重大な事案が明るみに出て初めてようやく法の実効性の課題が認識される状態で、法制度の在り方やその周知の不足によるものが大きいというふうに言わざるを得ないと思います。  本法律案では、現行法第十一条の体制整備義務の例示として、労働者等に対する事業者の公益通報対応体制の周知義務を明示しています。このため、常時
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