災害対策特別委員会
災害対策特別委員会の発言4307件(2023-01-23〜2026-05-14)。登壇議員370人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
防災 (314)
災害 (194)
対応 (101)
支援 (100)
避難 (90)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 江藤拓 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-16 | 災害対策特別委員会 |
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○江藤委員長 次に、田村貴昭君。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-03-16 | 災害対策特別委員会 |
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○田村(貴)委員 日本共産党の田村貴昭です。
先月のトルコ・シリア地震での犠牲者の方に心から哀悼の意を表し、全ての被災者にお見舞いを申し上げます。
二月六日の発災から百時間、あるいは二百時間以上たって救助された方も何人もおられます。二月十三日には四歳の女の子が百七十八時間ぶりに、二月十八日には二百九十八時間たって四十歳代の夫婦が助け出された。私は、衝撃とともに、希望の思いを同時に受けたところであります。救助を諦めてはならない、この地震の大きな教訓であろうかと思います。
一方、日本では、大きな災害が起きるたびに、発災後七十二時間が生存のタイムリミットのように強調されています。例えば、迫る七十二時間、焦りとか、七十二時間、緊張の捜索、そうした報道もあります。
内閣府に伺います。
いわゆる七十二時間、この生存確率が高いというのは、阪神・淡路大震災の事例を基にしてのことなのか、
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| 榊真一 |
役職 :内閣府政策統括官
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衆議院 | 2023-03-16 | 災害対策特別委員会 |
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○榊政府参考人 お答え申し上げます。
現在の災害救助法に基づく救助については、告示において定められておりますが、告示の中では、この告示、昭和二十八年に盛り込まれておりますが、災害の発生の日から三日以内ということで定められております。この三日という期間につきましては、平成七年、阪神・淡路大震災においても、発災後三日を境に生存率が急減することから示されているものでございます。
一方で、救助法においては、従来から、行方不明者がいる場合等には特別基準によって期間を延長するなど、柔軟な対応も実施してきているところでございます。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-03-16 | 災害対策特別委員会 |
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○田村(貴)委員 その阪神・淡路大震災の、神戸市消防局が出した、実はこれが唯一のデータなんですよ。これは、三日目と四日目の分岐点で死亡者が高まったと。これが七十二時間で独り歩きしているんです。
その神戸市消防局の発表でも、発災四日でも五・九%、生存率。五日目でも五・八%。生存者が確認されているわけなんですね。何度も内閣府に確認したんですけれども、もうこれしか根拠、エビデンスがないわけなんです。
そして、もう一つ紹介したいのは、消防庁がまとめた東日本大震災における津波災害に対する消防活動のあり方研究会報告書では、教訓として、「津波災害の特徴として、七十二時間を超えても、押し流された建物の中などに閉じ込められた要救助者を発見・救出する可能性は十分あるので、引き続き人命検索に取り組むことが必要である。」そして、災害医療の専門家の意見を紹介して、水分を何らかの形で摂取できる場合には、一、二
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| 田辺康彦 |
役職 :消防庁国民保護・防災部長
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衆議院 | 2023-03-16 | 災害対策特別委員会 |
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○田辺政府参考人 消防庁として、七十二時間を区切りとした救助活動の変更等に関し、通知等で示しているものはございません。
消防の救助活動においては、できる限り早く救助すること、人命救助の可能性ある限り、全力を尽くすこととしております。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-03-16 | 災害対策特別委員会 |
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○田村(貴)委員 明快な答弁でありました。
ちなみに、先ほどの神戸市消防局のまとめなんですけれども、ここでも七十二時間とか、それから三日間という表現、そして評価については何も書かれていないわけなんですよね。
ここに、内閣府が作った、みんなでつくる地区防災計画というのがあります。この表紙にこう書いているんですよね。生死を分けるタイムリミットは七十二時間、断定しているわけです。現場の救助活動とも違うし、これは誤解を与えますよね、大臣。
それから、資料をお配りしています、資料一。内閣府告示第二百二十八号です。ここで何て書いてあるか。第六条で、被災者の救出を実施できる期間は、発災の日から三日以内とすること。断定しています。
資料二、御覧ください。災害救助事務取扱要領、ここに何て書いてあるか。「法による被災者の救出を実施できる期間は原則として三日以内とする。災害のため生命又は身体が危
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| 榊真一 |
役職 :内閣府政策統括官
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衆議院 | 2023-03-16 | 災害対策特別委員会 |
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○榊政府参考人 お答えを申し上げます。
災害救助法におきましては、救助の種類に被災者の救出が盛り込まれた昭和二十八年から、一般的な被災者の救出期間として災害発生の日から三日以内を一般基準として定めているところでございます。
一方で、災害救助法につきましては、従来から、行方不明者がいる場合等には、特別基準により期間を延長するなど、柔軟な対応を実施してきているところであります。過去五年間では、災害救助法によって被災者の救出に当たった件数、十三件ございますが、このうち三件では期間を延長して対応しており、最も長いものでは救助期間を二十一日間に引き延ばし、対応を行っております。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-03-16 | 災害対策特別委員会 |
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○田村(貴)委員 結局明らかになったのは、昭和二十八年の告示で初めて明記されて、根拠がないわけですよ。何の根拠もないわけですよ。ただ三日とされてきた、それをずっと継承してきているわけですよ。
特別基準とおっしゃった。一般基準とすべきじゃないですか。何で三日に限定するんですか。三日たったら行方不明者は死亡扱いですか。こういう文書があること自体、本当に驚きですよ。
救出の期間、この数十年間の間に災害救助の技術の向上があって、医療の進歩も目覚ましいものがあります。七十年前に作られた根拠なき基準がずっと踏襲されています。三日と断定するのは、これまでの災害救助の経験からしても、トルコ地震の事例から見ても、適切ではありません。
阪神・淡路大震災と正面から向き合ってこられた谷大臣、この文書はおかしいと思います。大臣の指示でこれは改定すべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
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| 谷公一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-16 | 災害対策特別委員会 |
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○谷国務大臣 先ほど統括官から答弁があったとおり、災害救助法における被災者の救出につきましては、一般基準として、一般基準でございますが、三日以内とされておりますが、行方不明者がいる場合などには期間を延長するなど、柔軟な対応を従来から実施してきているところであります。
三日を過ぎれば救助をしないというようなことはございませんし、また、何よりも、災害応急救助を行う現場の自治体から、この取扱いは問題だ、課題があるとの意見は全く聞いておりませんが、今後、災害救助法の適用がある場合には、地域の実情、被災地の実情を丁寧に伺いながら対応してまいりたいと思っております。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-03-16 | 災害対策特別委員会 |
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○田村(貴)委員 七十二時間、三日の根拠は非常に乏しいわけなんですけれども、それでも、私は、救命救助活動における七十二時間というのは重要な時間帯だというふうに思います。しかし、七十二時間が生存可能時間であるとか、あるいはタイムリミットのように強調されるのは、これは判断を誤ります。そして、救えたはずの命が救えない、こういう事態も生みかねない、そういうことになろうかと思います。
先ほどの文書の中に、原則として定めてあると。それから、内閣総理大臣と協議の上、救出期間を延長できると定めているんですけれども、三日を原則として、三日を超えるときに、そのたびに内閣総理大臣と協議をするんですか。そんなことをするんですか、災害時に。この規定はやはり全然現実的じゃないですよね。生存者がいる可能性があるのに、期間を定めて、救助活動を打ち切る根拠としているような基準、そういう原則を、私は、内閣府防災として持ち
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