環境委員会
環境委員会の発言12405件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員536人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 谷滋行 |
役職 :警察庁長官官房総括審議官
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参議院 | 2023-04-25 | 環境委員会 |
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○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。
警察に届け出られる迷子犬につきましては、届け出た方と御相談の上で直接動物愛護センターに引き取っていただくものもあるわけでございますが、直ちにその対象とならなかったものについては、遺失物法上、準遺失物として取り扱うこととなりまして、遺失者が判明しないときは、警察署長は同法の規定に基づき売却を行うことができるとされています。
その上で、売却について買受人がないときは、警察署長は遺失物法の規定に基づいてこれを引き渡すことが適当と認められる者に引き渡すことができることとされておりまして、この規定に基づいて動物愛護管理センター等に引渡しを行った後は、遺失物法の規定を離れまして、動物愛護管理センターにおける動物愛護法等の下での管理になると、このような趣旨でございます。
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| 串田誠一 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-25 | 環境委員会 |
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○串田誠一君 今の答弁だったら分かるんですよ。
要は、二週間は公告をして、その後に売却をするときに適正な者に引き渡すとなっているから、それは動物愛護センターでもいいですよと、そういうことだと思うんですね。その後、動物愛護センターがどうするかは遺失物法から離れますよという、そういう趣旨だと思うんです。
ですから、二週間以内に動物愛護センターで殺処分するというのはおかしいですよねという質問なんです。これは答えていただきたいです。
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| 谷滋行 |
役職 :警察庁長官官房総括審議官
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参議院 | 2023-04-25 | 環境委員会 |
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○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。
警察署長は、二週間以内でございましても、提出を受けた犬の保管に過大な費用又は手数を要するときにはこれを売却することができることとされておりますので、二週間以内でありましても、遺失物法上、手続を取って動物愛護管理センター等に引渡しを行うということはあるわけでございまして、その場合には、引き渡した後は動物愛護管理センター等における管理になるということがあるわけでございます。
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| 串田誠一 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-25 | 環境委員会 |
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○串田誠一君 それも決算委員会で聞いたじゃないですか。愛護センターに引き渡した後は、その過大な費用とか負担になることはないという答弁でしたよね。それは間違いないですか。
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| 谷滋行 |
役職 :警察庁長官官房総括審議官
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参議院 | 2023-04-25 | 環境委員会 |
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○政府参考人(谷滋行君) お答えをいたします。
委員の御質問のところは、警察が動物愛護管理センターに、警察が遺失物として管理している中でその保管を動物愛護管理センターに委託する場合がございます。この場合は遺失物法での管理を行う中での保管委託になりますので、そうした形で動物愛護管理センターが保管をしてくださっている間は警察には過大な手数や費用が掛かるということにはならないわけでございますけれども、実際には、警察が動物愛護管理センター等に迷子犬の保管を委託するという事例は少ないものと承知しておりまして、その場合には二週間以内でありましても動物愛護管理センターに引渡しという手続を取ることになります。
ただ、いずれにしましても、警察としては、保管の委託であれ引渡しであれ、動物愛護管理センター等において、動物愛護管理法二条が定める基本原則や同法第七条が定める動物の所有者又は占有者の責務等とい
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| 串田誠一 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-25 | 環境委員会 |
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○串田誠一君 そうすると、前に法律改正がなされて、犬や猫だけは、遺失物法上は本来は警察署長に提出をしなければならないんだけど、犬や猫だけは動物愛護センターにも引き渡していいですよと。遺失物法上の例外として、犬と猫だけは警察署に届けてもいいし、動物愛護センターにも届けていいというふうになっているわけですよね。
警察に届けられたときに、犬や猫を警察署内で保管するって大変じゃないですか。だったら、動物愛護センターに委託すればいいわけでしょう。警察署で保管しているから過大な費用が掛かるとか手続が掛かるということで、その間の、法律上、使って、愛護センターに売却してもよいと、そうすると二週間以内でも動物愛護センターは殺処分してよいというの、おかしいじゃないですか。すぐに動物愛護センターに委託をして、そうしたら動物愛護センターは多大な費用掛かるとかないんだから、遺失物法上、二週間は少なくとも殺処分さ
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| 谷滋行 |
役職 :警察庁長官官房総括審議官
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参議院 | 2023-04-25 | 環境委員会 |
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○政府参考人(谷滋行君) 委員御指摘のとおり、警察署などでは動物の飼養や保管に関して専門的な職員や施設、設備を有しておりませんので、動物愛護管理センター等において飼養、保管される方が動物の愛護及び管理の観点から適切であると考えられることから、所定の手続を経た上で引渡しを行っているところでございます。
引渡しの前に保管の委託を行うということももちろんあるわけでございますけれども、そうした手続が取れないということもあるということを聞いておりまして、実際には愛護管理センターに迷子犬の保管を委託している事例は少ないものと承知しております。
警察としては、保管の委託であっても引渡しであっても、動物愛護管理センターにおいては適切な運用がなされているものと考えてはおりますけれども、引き続き、これら関係機関等との連携が重要であるというふうには考えておりますので、適切に対処してまいりたいと思います。
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| 串田誠一 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-25 | 環境委員会 |
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○串田誠一君 これは又聞きじゃなくて、私自身が行政の愛護センターに聞いて、五日は公告するけど六日後に殺処分してますよというのを言われたんですよ。
そういうのをいっぱい声聞いているので、本当に、家族同然の迷子犬は、電信柱に捜してますとか貼ったりとか、もう必死になって捜しているのに四日後に殺処分されている、ガス室で殺されているとか、それやっぱりおかしいということを、やはり遺失物法上は二週間になっているわけだから、同じ愛護センターに渡すときに、委託だったら二週間だけど、売却という、多大な負担が掛かるから、売却という手続だったらあとは愛護センター幾ら殺処分してもいいですよって、おかしいでしょう、それ。おかしいって言ってくださいよ。
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| 谷滋行 |
役職 :警察庁長官官房総括審議官
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参議院 | 2023-04-25 | 環境委員会 |
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○政府参考人(谷滋行君) 警察といたしまして、動物愛護管理センター等に引渡しを行う趣旨につきましては先ほど申し上げたとおりでございますけれども、警察といたしましては、動物愛護センター等において、繰り返しになりますけれども、動物愛護法、愛護管理法が定める基本原則や動物の所有者又は占有者の責務等といった規定等に基づき、適切な運用が行われているものと考えているところではございます。
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| 串田誠一 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-25 | 環境委員会 |
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○串田誠一君 適切な運営されてないんですから、これちゃんと本当に通告等をしていただきたいと思うんですけど。
次に、迷子鳥についてお聞きしたいと思うんですが、これもたくさん、実は鳥が逃げてしまったということで届けられていることがたくさん実はあるんですよね。そのときに、鳥が逃げてしまった飼い主からすると、警察に鳥が預かられていませんかって聞くに当たって、確認をするのが大変今難しいというふうにいろんな相談を受けているんですね。
できればちゃんと写真等とかで出してもらうか、あるいはその鳥に会わせてもらいたいとかいうふうに言っているんですが、そういうことをしてもらえなくて、色と鳥の名前だけがずらずらずらっと書いてあるから自分の鳥であるかどうかなんて全く分からない状況なんですけど、これに対する改善というのはしていただけますか。
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