戻る

経済産業委員会

経済産業委員会の発言18721件(2023-03-07〜2026-02-26)。登壇議員672人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 企業 (69) 経済 (53) 処理 (48) 事業 (42) 工事 (42)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
前川清成
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-31 経済産業委員会
○前川委員 各論の話をする前に、もう一点、フィロソフィーの話をしたいんですが。  前回、私も尊敬しております階委員が、保証人を外す、保証人を取らない仕組みに関して、他方で、安易に保証を外して国民にしわ寄せが来るようなこともあってはならない、こういうふうにおっしゃっているんです。このこと自体は非常に常識的で、そのとおりだと私も思います。しかし、その一方で、かつてのホンダやソニー、あるいは京セラ、日本電産のような新しい産業、そしてそれを担う新しい企業が生まれてこないと、日本経済が成長できない。  しかし、今大臣がおっしゃったように、スタートアップ、必ず成功して、必ず大もうけできるとは限りません。失敗した場合、全財産を失ってしまう、将来の収入も差し押さえられてしまう。なかなか容易には挑戦できません。  スタートアップに成功して、起業者、これは例えばIPOで大もうけできるかもしれませんが、例
全文表示
西村康稔 衆議院 2023-05-31 経済産業委員会
○西村(康)国務大臣 御指摘のように、おっしゃったように、一定程度というところがまさに鍵ではないかと思います。  信用保証の中で、スタートアップについてはまさに経営者保証を不要とする仕組みを設けて、スタートアップについては設けているところでありますけれども、安易な利用を排除する制度設計もしております。できるだけ創業時の事業者に対して信用供与を行うということでありますので、信用保証協会にとっても一定のリスクはあるわけであります。  このために、御案内のとおり、信用保証協会がリスクの高い創業時の事業者に対しても信用供与を行うように、できるように、スタートアップ創出促進の保証を政策金融公庫による信用保険の対象として、万が一、利用先がデフォルトした場合には、信用保証協会の代位弁済の八割を日本政策金融公庫が補填する仕組みとなっております。  ですから、いわゆる保険の仕組みを活用して、こうして失
全文表示
前川清成
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-31 経済産業委員会
○前川委員 その上で、今回の中小企業信用保険法の改正において、一定の要件を満たせば経営者保証を取らないことになっています。  その一定の要件ですが、まず一つ目は、法人から代表者への貸付けなどがないこと。二つ目は、財務書類を金融機関に提出していること。三つ目は、直近決算期において債務超過ではないことか、あるいは直近二期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字ではないこと。この三点が要件だというふうになっていますが、これで間違いがないのか、あるのかだけ、まず結論だけ参考人の方からお答えいただきたいと思います。
小林浩史 衆議院 2023-05-31 経済産業委員会
○小林政府参考人 お答え申し上げます。  今回の法改正で整備する新しい信用保証制度ということで、この要件という御質問でございました。  先生から三つおっしゃっていただいたもの、法人から代表者への貸付け等がない、財務書類を定期的に金融機関に提出している、それから財務状況、この三つに加えてもう一つ、経営者本人が保証料の上乗せをすることで経営者保証の非提供を希望していること、この四つということでございます。
前川清成
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-31 経済産業委員会
○前川委員 小林部長、四つ目をつけ足しておっしゃったけれども、どこの経営者が保証人になりたいと希望するんですか。まずいないと思いますよ、そんな変わった人。  その上で、今回改正される中小企業信用保険法の第三条の二ですけれども、今小林部長がおっしゃったような要件はどこに書かれているんですか。
小林浩史 衆議院 2023-05-31 経済産業委員会
○小林政府参考人 お答え申し上げます。  今回の無担保保険を始めとする信用保険法の改正ということでございますが、今ここで議論になっておりました四つの要件というのは省令に位置づけるということでございます。
前川清成
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-31 経済産業委員会
○前川委員 そうじゃなくて。この第三条の二の主語は「公庫は、」でしょう。述語は「締結することができる。」でしょう。改正の部分は括弧の中にあって「当該中小企業者が」云々かんぬんと書いてあるでしょう。どこを読んだって、一定の要件を満たせばこれからは経営者保証を取りませんよとは書かれていない、書かれているようには読めない。なのに、どうしてこういう条文の書き方になったのでしょうかという質問です。
小林浩史 衆議院 2023-05-31 経済産業委員会
○小林政府参考人 お答え申し上げます。  この条文ということで、無担保保険ということで申し上げますと、信用保険法の第三条の二ということでございまして、現行法では、要件として、担保を提供させないことが規定されております。  他方で、その規定の中ですが、保証人による保証は、取らない担保の例外という形で現行は規定されておるものですから、今回の改正では、一定の要件を備えた事業者については、その例外から外す規定とすることによって、担保を取らないということに戻って、当該要件を備えた事業者の経営者からは保証を徴求できないようにするということでございます。
前川清成
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-31 経済産業委員会
○前川委員 委員長も含めて、この委員会室にいらっしゃる国会議員の先生方で、条文を読みながら、今の小林部長の説明に納得された方がお一人でもいらっしゃるでしょうか。小林さんを追及するつもりはありません。きっと、法制局からこういう書き方をしろと言われたと思うんですけれども、いずれにしても条文が分かりにくい。  この条文が、例えば信用保証協会の職員さんの元に届いた際に、この条文だけを見て、これからは、こうこうこういう要件の下で、私が言った三つの要件、あるいはあなたがおっしゃった四つの要件の下で、経営者保証を取らないんだなというふうに理解できる人はまずいないと思うんです。  今般の債権法改正の際に、当時法務省の顧問だった内田貴教授がおっしゃったように、やはりこれからの法律というのは、プロが見たら分かる、プロだけしか分からない、こういう書き方ではなくて、一般の方々、法律を利用される方々が分かるよう
全文表示
小林浩史 衆議院 2023-05-31 経済産業委員会
○小林政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘のように、法律だけ読んでいると、必ずしも分かりにくいところもございますので、るる、ここで議論させていただいている内容、趣旨、これをしっかりと分かりやすい形で周知をしてまいりたいと存じます。