経済産業委員会
経済産業委員会の発言21518件(2023-03-07〜2026-06-12)。登壇議員787人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 栗原秀忠 |
役職 :内閣法制局第四部長
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参議院 | 2023-05-18 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(栗原秀忠君) お答えいたします。
ただいまは改正後の電気事業法第二十七条の二十九の二第四項第五号の規定についてのお尋ねでございますが、この延長しようとする運転期間に関する規定につきましては、二十年を基礎として、原子力発電事業者が予見し難い事由により申請発電用原子炉を停止した期間を合算した期間以下であることを基準とする趣旨であると、そういう説明を私ども内閣法制局としても受けてございますけれども、個別具体の事案に関してこの規定に掲げます期間に該当するか否かの判断というものは、制度の運用に当たって、所管の経済産業省において適切に行われるべきものと承知をしております。
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| 田島麻衣子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-18 | 経済産業委員会 |
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○田島麻衣子君 内閣法制局の皆さんも、この判断基準、具体的な例について説明を受けていらっしゃらないんですか。
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| 栗原秀忠 |
役職 :内閣法制局第四部長
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参議院 | 2023-05-18 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(栗原秀忠君) 運用に当たっての具体的な判断基準ということでございますので、この点は当局による審査に必要な事項ではございませんで、先ほど申し上げたとおり、所管の経済産業省において適切に行われるべきものと承知しております。
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| 田島麻衣子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-18 | 経済産業委員会 |
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○田島麻衣子君 私は審査に必要なものだと思いますよね。どういった場合に除外されるのか除外されないのかというのは、国民の生命、財産を守るために非常に大事なものだというふうに私自身は思っているんですが、審査に必要がないので説明を受けていないというお答えいただきました。
この条文の中には、資料二のハ、行政指導という場合にも、停止期間、これがカウントされるというふうに書かれているんですね。
行政指導というのは、元々任意で行われるものであって、強制ではないと思うんです。任意で、事業者側の任意で行われるのに、受け入れられるものであるのにかかわらず、こうした他律的な要因としてこの法案に含めること、これは行政指導の任意性を否定するものではないですか。
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| 松山泰浩 | 参議院 | 2023-05-18 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。
委員御指摘のように、何らかの理由により行政機関が原子力発電所の運転停止を求める場合には、原子炉等規制法に基づく運転停止命令など、法令に基づく行政処分であることが一般的であると私ども考えているところでございます。
他方で、行政指導を受ける者には必ずしも行政手続法に基づく聴聞や弁明の機会が付与されないことを踏まえますと、発電事業によって収益を得ている発電事業者に対して発電所の停止を行政指導で求めることは、本来慎重に検討されるべきものであり、また事業者にとっては予見し難い事態となることは想定されるものだと考えてございます。
このため、行政指導によって原子力発電所の運転停止が求められた場合についても、これによる停止期間は事業者によって予見し難い他律的な事由によるものと考えられるため、そういった場合についても運転期間のカウントから除外する
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| 田島麻衣子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-18 | 経済産業委員会 |
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○田島麻衣子君 行政手続法第三十二条というのは、これは任意性、任意の協力によってのみです、任意の協力によってのみ実現されるものというふうになっていて、自由意思に任されているんですよね。これを本当に他律的要因と考えてしまって本当にいいんですか。
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| 松山泰浩 | 参議院 | 2023-05-18 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(松山泰浩君) 委員御指摘のように、行政指導の任意性というものは、行政手続法、明らかだと考えてございます。そのことに考えますと、この停止というものを行政指導によって実現するということは、一般的には想定されないところでございます。
他方で、実際に行政指導を受けた場合に、例えば、様々なステークホルダーとの関係において指導に従わないことに合理的な説明や根拠が厳しく求められることとなり、また民事訴訟等の論拠となる可能性があるなど、実態を踏まえますと、ある程度の強制力を有する行為であることから、今般このような措置を講ずることにしたものでございます。
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| 田島麻衣子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-18 | 経済産業委員会 |
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○田島麻衣子君 法律に任意のみ行われるものというものが、ある程度の強制力があると今おっしゃったので、私はすごくびっくりしましたけれども、そうした条文がこの中に含まれているということなんですよね。
私が最も、最も一番問題であると思う条文は、資料二、一番最後、赤いマーカーで引っ張ってありますけれども、ホの部分なんですね。ここに書かれているのは、赤線引っ張っています、その他原子力発電事業者が申請発電用原子炉に関わる発電事業の遂行上予見し難い事由、これを経済産業令で一任しているわけですね。これ、いかようにも経済産業省令を書けば、このホによって何回でも何回でもこの延長というのは可能になってくる可能性のある非常に危険な条文であるというふうに思うんです。
経済産業省にまず伺います。この条文をここに入れた趣旨は何ですか。
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| 松山泰浩 | 参議院 | 2023-05-18 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。
本法案において、その除外となる対象については、できる限り、可能な限り具体化した上で限定列挙したいと考えてございますので、条文上も、事業者にとっての予測可能性という面を踏まえまして、電気事業法改正案第二十七条の二十九の二第四項第五号の中で限定列挙した形でお示ししてございます。
その上で、将来にわたってこの法律を運用していく上でそのカバーされるべき範囲というものについて、ある程度の制度の受皿といいますか、仕組みは準備していかなければならないと考えてございます。
例えば、先ほど委員から御指摘いただきました行政指導のお話、具体例で申し上げますと、現時点で、例えば、二〇一一年五月に行われました当時の菅総理の御指示を踏まえた浜岡原子力発電所に対する運転停止要請、同年七月に行われたストレステストを参考にした安全評価など、その事情に応じた行政指
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| 田島麻衣子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-18 | 経済産業委員会 |
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○田島麻衣子君 これによっていかようにでもどんな場合でも延長できてしまう条文がここに入っているということは、皆さん、本当に私は強く問題提起したいと思うんです。
確認ですけれども、この法案の中で再延長は何回まで、何年可能なんですか。
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