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経済産業委員会

経済産業委員会の発言18721件(2023-03-07〜2026-02-26)。登壇議員672人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 企業 (69) 経済 (53) 処理 (48) 事業 (42) 工事 (42)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
福森和歌子 衆議院 2025-05-09 経済産業委員会
まさに今の事例とか労働市場のことを始め、国がリードしていっていただければと思います。  地方自治体へのアンケート調査でも、経験とか専門性が不足しているのが課題だというお答えがありましたので、是非、地方自治体への支援もお願いしたいと思います。  続きまして、政府は、二〇五〇年のカーボンニュートラルと経済成長、産業競争力強化を併せて実現するために、カーボンプライシングとGX経済移行債による投資促進策を組み合わせた成長志向型カーボンプライシング構想をまさに立案し、実現を目指しているということです。その一環として、排出量取引制度を二〇二六年度から本格稼働、二〇二八年度からは化石燃料賦課金を導入するということで、本改正案は具体化に向けた措置を講じていると思います。  カーボンプライシング構想については、実は、二〇〇〇年代から議論が交わされてきては、法制定、施行には至らずに終わっていた。一般市民
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武藤容治 衆議院 2025-05-09 経済産業委員会
ありがとうございます。  これまで、経済成長を阻害しない形での排出削減策として、温室効果ガスの公表制度ですとか省エネルギー対策への支援措置、また、産業界の自主的な取組などを基礎とした施策を進めてきたところです。  一方で、二〇二〇年頃からは、各国でカーボンニュートラルの実現に向けた大規模な投資競争が行われるようになりました。我が国も、GXを経済成長の原動力とするために、官民協調で百五十兆円を超えるGX投資を実現する方針を示したところであります。  こうした中で、事業者のGX投資を喚起するために、二〇二三年に現行GX推進法が国会での御審議を経て成立をしたところであります。先ほども、大島委員のときに二〇二二年と言ったかもしれませんけれども、ちょっと訂正をさせていただければと思います。このGX推進法では、カーボンプライシングを、GX経済移行債を活用した二十兆円規模の先行投資支援の裏づけとな
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福森和歌子 衆議院 2025-05-09 経済産業委員会
ありがとうございます。  経済成長と排出削減、両輪ということで、時にどちらかを判断しなくてはいけないこともあるかと思いますけれども、国としてよいように御判断していっていただければと思います。ありがとうございます。  それで、続きましてですけれども、GXについては、国民も反対しないのではないかと思います。  GXそのものではありませんが、朝日新聞が二〇二四年一月に実施したSDGs認知度調査では、五二・八%の方がSDGsに関心があるとしています。  また、電通が二〇二四年九月に行ったカーボンニュートラルに関する生活者調査では、カーボンニュートラルという言葉の認知率は六二・一%、カーボンニュートラルの実現に向けた取組の必要性については、七六%が必要又はどちらかといえば必要と回答しています。  しかしながら、朝日新聞の調査によれば、SDGsについて、商品の購入あるいは利用の際に考慮したい
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堀上勝 衆議院 2025-05-09 経済産業委員会
お答えいたします。  二〇五〇年ネットゼロの実現に向けましては、生産段階でのGX投資を進めるとともに、委員御指摘のとおりですが、脱炭素投資によって生み出された製品の環境価値に対する理解が消費者に浸透して、実際の購入などの行動変容につながっていくことが必要と認識しております。  このため、環境省では、国民運動、デコ活におきまして、二千三百以上の企業、自治体、団体などが参画する官民連携協議会、デコ活応援団を組織して、脱炭素製品の選択等を消費者に効果的に訴求するためのプロジェクトの創出に取り組んでいるところです。  また、関係省庁と連携し、製品のカーボンフットプリントや削減実績量といった環境価値の見える化、あるいは脱炭素化のための設備導入支援、そういったことによりまして脱炭素製品の需要創出を進めているところでございます。  今後更に、脱炭素製品を消費者により分かりやすく訴求する表示の在り
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福森和歌子 衆議院 2025-05-09 経済産業委員会
今おっしゃっていただいたとおり、行動変容というのがすごく大事なことだと思いますので、一層の施策強化をお願いしたいと思います。  次に、成長志向型カーボンプライシング構想についてお聞きしたいと思いますけれども、既存の制度との整合性についてはさきに大島委員がお尋ねになられましたのでスキップをさせていただいて、地方自治体との関係性についてお聞きしたいと思います。  東京都と埼玉県では、条例に基づいて独自の排出量取引制度が運用されております。国の排出量取引制度は、既存の地方自治体の制度と整合性のある制度設計をすべきだと思いますが、どのような対応を考えていらっしゃいますか。  燃料の使用によるエネルギー起源CO2排出は、東京都と埼玉県の排出量取引制度の規制対象とされていて、本改正案による排出量取引制度においても直接排出として対象になるので、制度間の重複は解消されていないのではないかなと思ったの
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田尻貴裕 衆議院 2025-05-09 経済産業委員会
お答え申し上げます。  東京都や埼玉県の自治体で、独自に排出量取引制度を導入しているものというふうに承知しております。こうした取組は、自治体主導での排出削減の取組を推進するという観点から重要な意義があるものと認識をしてございます。  その上で、今般導入する排出量取引制度の中で、制度対象者に適用される炭素価格は、産業競争力の強化と脱炭素の実現という国全体の目的の下で一律の考え方に基づき定められるべきものでございまして、地域差が生じたり、自治体と国の両制度で事業者に二重負担が生じるような事態は回避する必要があるというふうに考えてございます。  その際、憲法第九十四条におきまして、地方公共団体の条例の制定は法律の範囲内というふうになっているということから、仮に今般導入をする排出量取引制度と自治体制度に重複がある場合には、その重複が解消されるように自治体側で措置を行うことが必要になるというふ
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福森和歌子 衆議院 2025-05-09 経済産業委員会
まさに自治体との調整と、それから、実際に企業はどうしたらいいの、二重じゃないのと思ってしまわないように、そこの啓蒙も併せてお願いできればと思います。  本改正案では、事業活動に伴うCO2排出量が政令で定める量以上である事業者に届出義務を課しています。当該事業者が脱炭素成長型投資事業者として排出取引制度の対象事業者となります。  GX二〇四〇ビジョンでは、EUや韓国の排出量取引制度と同規模の排出を行う事業者を捕捉する観点から、直接排出量十万トン以上を対象事業者とする方針が示されてはいますが、直接排出量十万トン以上を裾切り基準とした理由といいますか、その合理性というものをお知らせいただければと思います。  また、脱炭素化の技術が既に確立された分野とそうでない分野とでは温室効果ガスの限界削減費用に大きな乖離があるということで、対象事業者と対象外事業者との間にそうした乖離を背景とした不合理な
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田尻貴裕 衆議院 2025-05-09 経済産業委員会
お答え申し上げます。  排出量取引制度におきましては、事業者の事務手続や行政コストも踏まえまして、排出量が一定規模以上の事業者に絞って制度対象とするための一定の基準が必要であると考えてございまして、各国の排出量取引制度でもこうした裾切り基準が設けられているところでございます。  直接排出量、今御指摘のありました十万トン以上の裾切りというのを想定をしてございますけれども、この基準につきましては、他国でも対象となっているような大規模排出源をしっかりカバーをし、その対象事業者の排出量が国全体に占める割合というものも他国と遜色のないレベルというようなものとして考えているところでございます。ただ、その一方で、同一の業種内においても、直接排出量の差で制度の対象となる事業者とならない事業者が出てくるという可能性があることは認識してございます。  このため、本制度の対象外となる企業につきましては、む
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福森和歌子 衆議院 2025-05-09 経済産業委員会
その水準の設定というのは難しいことだと思いますけれども、どうかよろしくお願いしたいと思うのと、やはり国の削減目標との整合性というものも非常に重要であると思いますので、走らせてチェックしていっていただければと思います。  次に、本改正案では、排出枠の価格高騰対策として、一定期間以上継続して脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引を行うことが困難であり、又は困難となるおそれがある場合として政令で定める場合に、脱炭素成長型投資事業者が排出枠の量に参考上限取引価格を乗じて得た額を支払うことで償却したものとみなす措置が導入されています。  当措置が発動される具体的な要件はどのようなものでしょうか。また、こうした償却とみなす措置というのは会計上問題がないのか、減価償却というのはよく行われますけれども、そういったこと、税法上問題がないのかということも併せてお知らせください。
田尻貴裕 衆議院 2025-05-09 経済産業委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘の措置は、排出枠市場において排出枠の需要が供給量を大きく上回っているなどの事情によりまして経済産業大臣が定める参考上限取引価格を超えて市場価格が推移をし、事業者が排出枠を調達することが困難となるような状況に至ったと経済産業大臣が判断した場合に発動するものでございます。  このような場合におきましては、参考上限価格に不足する排出枠の量を乗じた額を支払うことで、当該事業者は排出枠の調達、償却をしたとみなすという措置を講ずるということを予定してございます。  この措置によりまして、市場価格が参考上限取引価格以内に収まるよう取引されるということが想定されまして、排出枠の価格を安定化させることにより、事業者の脱炭素投資の予見可能性の確保や国民経済への悪影響を防ぐことができるというふうに考えているところでございます。  なお、御指摘の会計上の論点につきましては
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