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経済産業委員会

経済産業委員会の発言21518件(2023-03-07〜2026-06-12)。登壇議員787人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 事業 (139) 電力 (96) 発電 (71) 投資 (67) 必要 (66)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山岡達丸 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
政府からそうした方向性を確認させていただいてよかったと思います。  次に、制度の利用、これは非常に使いやすい制度になるということでありますが、その適用される事業者の範囲についても政府に確認したいと思います。  早期に非公開で、債権者の七五%の同意で、この手続を進められることになるというわけでありますが、それゆえ、いわゆる健全な経営の枠組みに入るような、本来制度を必要としない事業者も、経済的に窮境に陥るおそれがあるんだということを盾に制度の濫用がされるような事態も防がなければならないんだと思っております。  これは対象となる事業者が不当に広がるということは、金融債権者あるいは先ほどの議論にも出てきました従業員等、影響を受ける可能性のある関係者が不当に不利益を被るということもあり得るわけであります。  これは適正な制度設計に基づいてきちんとした事業者の範囲を定める必要があると思いますが
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河野太志 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
お答え申し上げます。  本制度は、早期での事業再生に向けまして、倒産前の手続として、倒産状態の前段階の事業者を対象とするものでございます。  そのため、対象となる事業者は、民事再生法の対象でございます経済的に窮境にある状態よりも手前の、経済的に窮境に陥るおそれのある状態としてございます。具体的に申し上げますと、本制度による権利変更が行われなければ将来の一定時期までにキャッシュフローの悪化が進み事業継続が困難となる状態等を想定しているところでございます。  その上で、制度を利用する事業者が実際に経済的に窮境に陥るおそれの状態であるか否かにつきましては、第三者機関においてしっかりと確認をするということとしておりまして、その後も、いわゆる対象債権者集会におきまして債権額の四分の三以上の同意を得ることが必要であることですとか、決議をした後も裁判所が手続の公平性等々を審査することなど、複層的な
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山岡達丸 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
政府からもそのことはしっかり取り組んでいくというお話がありました。  その上で、議会の意思としても、附帯決議として、今申し上げた点は、これも与野党のまた調整の中で是非決議していきたい案件だと思っておりますので、どうぞその趣旨を踏まえていただきたいと思います。  マレリの件もそうですし、あるいは、厳しいコロナの中で債務が大変積み上がってきたという中で、いわゆる金融債権の負担が本来の健全な事業の足かせになっているということをよい形で解決するということは本当に重要でありますので、必要な修正も含めて、この事業が適正に運用されることを望んで、私の質疑を終わらさせていただきたいと思います。  ありがとうございます。
宮崎政久 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
次に、福森和歌子君。
福森和歌子 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
立憲民主党の福森和歌子です。本日もよろしくお願いいたします。  他の委員の御質問と重なる部分もあるかと思いますが、重要なところだと思いますので、よろしくお願いいたします。  まず、今回の制度を導入する意義について大臣にお聞きしたいと思います。  今回の法律案では、日本企業の債務残高の増加や債務の過剰感、倒産件数の増加等を背景に、経済的に窮境に陥るおそれのある事業者の早期での事業再生の円滑化を図ることが目的とされていますが、私的整理というと、既に事業再生ADRを始めとする準則型の私的整理手続が整備されているかと思います。今回の法律案と他のこれまでの手続との違い、また、その違いによって事業再生が可能になると思われる企業をどの程度と見込んでおられるのか、お答えください。
武藤容治 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
ありがとうございます。  準則型の私的整理手続は、ADRも含めてですけれども、債権者全員の同意が必要である一方で、この制度におきましては、金融債権者の多数決と裁判所の認可によって事業者の債務の権利関係の調整を行うことができるという違いがございます。このため、手続開始段階から債権者全員の同意の見込みが立たない場合等に本制度の利用が検討されることを想定しています。  また、本制度を活用する事業者数について、その見込みを一概に申し上げることはちょっと困難なところもありますけれども、参考としては、直近の十年間の民事再生手続、会社更生手続、また事業再生ADRを申請した事業者の総数はおおむね年間二百から三百者で推移しており、こうした事業者の一部が本制度を利用すると見込んでいるところです。  また、本制度を活用する事業者の規模感につきましては、これは、現行の私的整理で必要となる全員同意が得にくい事
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福森和歌子 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
四分の三の同意が得られればということで、数に関しても年に二百から三百ある中で、いろいろなことを考えると、適用できるところもできてくるんじゃないかということはよく分かりました。本当に、事業者の円滑で早期の事業再生を図るということが目的だと思いますので、円滑に進むようにお願いできればと思っております。  そして次に、今お話のあった、これによって助かるであろうといいますか、早期に事業再生を試みることができるであろう、そういった事業者が、善意であればいいんですけれども、私、この法案の案を聞いたときに、経済的に窮境に陥るおそれを、ある意味過剰にといいますか、おそれはまだないんだけれどもちょっと怖がってしまって過剰に装ってしまう場合とか、事業再生ADRでは通らない事業再生計画が持ち込まれるなど、制度の目的とは異なる利用の心配はないものかとちょっと思いました。  そういった誠意のない事業者を確実に排
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藤木俊光 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
お答え申し上げます。  まず、委員御質問ございましたように、本制度におきましては、手続の最初の段階、申請の段階で、第三者機関が、この案件が債権者集会で決議が得られそうかどうか、その見込みはちゃんと立っているかどうかということを確認するということになってございまして、そもそも、そういった見込みが立たないものについては、手続の最初の段階で確認が得られず、前へ進めなくなるということでございます。  それから、仮に手続において偽りその他不正の手段によって調査を受けようとしたときは確認の取消しができる、また、最終的に裁判所の方で手続がございますけれども、この中で、不正の方法によって決議が成立した場合には、それをちゃんと審査して、したがって、裁判所の方でそういった案件については排除されるといったような手続になっているところでございます。  また、事業者が対象債権者を害する目的で偽りを述べるなどし
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福森和歌子 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
誠意のない事業者排除、罰則に関して、よく分かりました。  ただ、さっきおっしゃった、集会で見込みが立つか立たないかということがあって、見込みが立てば進めることができるということでございましたけれども、そこに至るまでの支援、そして、そこからやっていけるかどうかという支援もすごく大事だと思いますので、そちらも徹底していっていただければと思います。  そして、事業再生ADRではなくて今回の法律案がどうして必要なんですかということで、どのような会社が想定されるのか、事前に教えていただいたわけです。先ほど山岡委員がおっしゃったマレリの例もそのときに挙がりました。  実は私、この後、いろいろなニュース等をこの件に関して調べたところ、実際、この会社は、事業再生ADRの利用を申請したものの、一部金融機関の同意が得られなかったということで、ADR不成立、簡易再生の枠組みを使った経営再建を行っていると。
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藤木俊光 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
お答え申し上げます。  今御指摘のように、マレリホールディングスにつきましては、過去、事業再生ADRの利用を検討したのですが、債権者全員の同意が得られない、そういう形の中で法的整理に移行したというような報道がなされているところでございます。  一般論として申し上げますと、なるべく早い段階で、債権債務、特に金融債権の整理を行うということがその後の再生の可能性を高めるということでございまして、今回の法案がそうした早期での事業再生の円滑化につながるものということを期待しているところでございます。  一方で、まさに委員おっしゃるようにケース・バイ・ケースでありまして、金融債権債務だけを調整すればそれで再生がなされるというケースもございますし、一方で、例えば金融債務に比して取引債権の割合が非常に大きいようなケース、こういうケースにおいては、やはり主要な取引先とある程度議論しないと前へ進まないと
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