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経済産業委員会

経済産業委員会の発言21807件(2023-03-07〜2026-06-12)。登壇議員789人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 事業 (139) 電力 (96) 発電 (71) 投資 (67) 必要 (66)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤木俊光 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
お答え申し上げます。  本法案は、金融債権に限定して減免等を行う手続を定めているところでございまして、労働債権は減免等の対象外でございます。このため、本制度の申請時等に従業員が関与する手続は、法律上は特段設けられていないところでございます。  他方で、当然、事業再生を進めていく中で従業員の理解と協力を得るということは大変重要なことでございまして、早期事業再生計画の中において、例えば会社分割とか事業譲渡とか、雇用や賃金の減少が見込まれる事案については、当然、関連する労働法制にのっとった手続は別途取られるという前提ではありますけれども、本制度でも運用面で適切に対応したいと考えております。  具体的には、こうした会社分割、事業譲渡等によって雇用や賃金の減少が見込まれる事案については、第三者機関への計画提出に先立って労働組合等へその旨の通知を行うというようなことを省令で規定し、労働組合等がそ
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福森和歌子 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
まさに今おっしゃっていただいたとおりで、適切な御対応ということで、それができるような法律案であってほしいと思います。  そして、本法律案、権利変更の対象となる債権を金融機関等が有する金融債権に限定されると再三言っていただいています。ただ、何度も繰り返しになりますが、事業再生には商取引債権者との良好なリレーションもとても大事だと思います。商取引債権者の協力によって早期に事業再生が可能となるということも考えられると思います。また、非金融債権者の占める割合が大きい場合には、債務の大部分について本制度が活用できず、救済できる事業者の範囲を狭めてしまうのではないかという心配もあります。  対象事業者にとって、金融債権に限定することで、いいんだよ、こういうところが期待されるよというところと、商取引債権者を入れないことによる不利益がないかということをいま一度お示しください。
河野太志 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
お答え申し上げます。  本制度では、権利変更の対象を金融機関等の有する金融債権に限定するということで既存の商取引等への影響やその事業価値の毀損を可能な限り抑える、そういうことを目的としているところでございます。これによりまして、経済的窮境に陥るおそれのある事業者が早期での事業再生に取り組みやすくなることで技術や人材が散逸することなく円滑な事業再生が図られる、そういう効果を期待しているところでございます。  その上で、仮に本制度におきまして一律に商取引債権を権利変更の対象とした場合には、商取引の継続に支障が生じる可能性が高まるとともに、広く取引先に本制度の利用開始が伝わることになりまして、事業価値の毀損を防止するという本制度の導入趣旨が達成されなくなるおそれも一方であるというふうに考えてございます。  先ほども答弁申し上げましたけれども、本制度を利用した場合も、商取引債権につきましては
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福森和歌子 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
分かりました。  おっしゃるとおり、ポジティブに考えると、本法律案によって債務者も商取引債権者も商取引に専念できるといいますか、金融債権が軽くなるというか、減免されたりすることで商取引に専念できるということは非常にいいと思うんですが、今度は逆に、ネガティブに考えると、商取引債権者が私的整理のことを知らないがゆえに取引の見直しを行うことができず、例えばですけれども、損金が増える可能性もある、あるいは、何度も繰り返しになりますが、知っていたら支援できる事業等があるかもしれないのに、知らないがゆえに機会を逃すこともあり得ると思います。もちろん、個別に話をすればという御答弁もいただいておりますけれども、私は、それでも機会を逃したり、あるいは逆に連鎖倒産のリスクというものを抱えたまま走ることにならないかという心配をしています。  商取引債権者にとって本法律案による不利益がないのか、また商取引債権
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河野太志 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
お答え申し上げます。  先ほども申し上げましたけれども、一般に、事業再生は早期の段階で迅速に手を打つということが重要でございますので、これによって、結果として事業価値の毀損を防ぎ、事業の再建可能性が高まるというふうに言われているところでございます。  まさに本制度におきましては、倒産の前の早期の段階で事業再生を図ることで、事業の継続、すなわち商取引継続の可能性が高まるということだと考えております。また、商取引債権を今回多数決による権利変更の対象としないということによって、債務者の利益のみならず、むしろ商取引債権者の権利の保護もしっかり図られるという法のたてつけになっているところでございます。
福森和歌子 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
分かりました。  ここからは、対象債権や事業再生計画についてお聞きしたいと思います。  対象債権者の多数決により、対象債権のうち担保で保全されていない部分の権利変更を可決できるとされておりますけれども、非保全部分の特定や適切性などはどのように守られるかお示しください。
河野太志 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
お答え申し上げます。  本制度の利用に当たりましては、事業者は、早期事業再生計画を提出する際に、担保権の目的である財産の価額について、経産省が定める基準に従いまして評定をする必要がございます。その上で、第三者機関は、その評定が基準に従ってなされているかどうかを調査をするということとしてございます。それで、保全部分を適切な基準に従って評定することで、非保全部分の特定ですとかその適切性が担保されるということとしてございます。  経済産業省令では、当該基準における評定の時点ですとか、売り掛け債権や不動産等の個別の資産、負債の評価の仕方等について定めることを想定しているところでございますけれども、事業再生ADRなどの既存の制度も参考にしながら、今後、引き続き、有識者や金融機関等の皆様の意見聴取を行いながら検討を深めてまいりたいと考えてございます。
福森和歌子 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
分かりました。適切性ということは大事だと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  経済的窮境に陥るおそれのある事業者また債権者にとっても事業再生計画というものは非常に重要で、その実現可能性は限りなく高くあるべきだと思っています。この計画案に関する要件が曖昧で策定プロセスも不透明だということが起こりますと、債権者等関係者にとって公平でいい計画案が出ない可能性はないでしょうか。計画案の要件についてどのようであるか、またその合理性はどのように判断されるのかも教えてください。
河野太志 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
お答え申し上げます。  本制度におきましては、まず、権利変更議案におきましては対象債権の権利変更の内容について記載をする、また、早期事業再生計画では、事業者の資産及び負債に関する内容、それから今後の収支の見込み等を記載しなければならないというふうにしてございます。  まず、決議の対象となる権利変更議案でございますけれども、権利変更の内容は原則として対象債権者間で平等でなければならないというふうにしてございまして、公平性を担保しておるところでございます。これに加えまして、債務履行の可能性は第三者機関が調査をします。かつ、裁判所が認可時に審査をするということで、債務の履行可能性も担保をするということとしてございます。  また、早期事業再生計画の方でございますけれども、これは権利変更議案への賛否の判断に参考となるべき書類であるところ、本制度は第三者機関が公平中立な立場から調査を行います。そ
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福森和歌子 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
内容について、よく分かりました。お聞きしていると、やはり第三者機関の審査といいますか、お諮りというのもすごく大事だなと思いますので、そちらもよろしくお願いしたいと思います。  次に、事業再生ADRということでは、本法律案の権利変更議案及び早期事業再生計画に相当する事業再生計画案が策定されるということですが、資産及び負債等の見込みに関する事項については数値案件が課されるほか、株主責任や経営者責任というところについても言及されています。また、事業再生計画の進捗状況については事業再生実務家協会が報告を受けるなど、計画の内容の適正性、また履行の実効性を確保する仕組みがきちんと取られているかと思います。  本制度の権利変更議案及び早期事業再生計画について、具体的に求められる記載内容ですとか、その内容の妥当性、履行を実効確保するための方策を改めてお示しください。