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経済産業委員会

経済産業委員会の発言18721件(2023-03-07〜2026-02-26)。登壇議員672人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 企業 (69) 経済 (53) 処理 (48) 事業 (42) 工事 (42)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
辰巳孝太郎
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
ただ、懸念されるのは、協議に応じたからいいだろうということで、本来上げなければならない代金を据え置いたり引き下げてしまうということだと思うんですけれども。  確認します。これは協議に応じたらええという話なんでしょうか、どうですか。
伊東良孝 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
形式的協議についてでありますけれども、御指摘のとおり、形式的な協議を行うのみで、実質的な協議を行わず一方的に価格を決定する行為も懸念されるところではございますけれども、実質的に協議に応じていないと認められる場合は、先ほど答弁がありましたように、改正法に違反すると認定されるわけであります。  こうした懸念に対して、例えば改正後の運用基準などによって、形式的な協議のみで必要な説明などを行わずに一方的に価格を決定することや、受注者に対し取引の打切りを示唆した上で協議に応じずに一方的に価格を決定することなど、想定される問題事例を示すことを検討しております。これらを通じて、違反行為の未然防止のために十分な周知を図ってまいりたいと考えております。
辰巳孝太郎
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
ここでも改めて実効性が問われるということだと思うんですね。  さて、元請、下請という関係ではないのですが、いわゆるグループ会社内における取引の事例で少し取り上げていきたいと思うんですね。重要なケースはほかにもいろいろあると思いますので、取り上げたいと思います。  今日の資料にもおつけしましたけれども、見ていただくと、まず製造業である荷主というのがいるわけですね。その荷主の荷物の輸送を委託された、これは一〇〇%子会社のロジスティック会社、ロジ社としましょう、これがある。その荷物を実際に運ぶ、これは実際はロジ会社が株式の半分以上を持っている、これも言ったらグループ会社、子会社ということになるかと思いますが、実運送事業者というのがあるわけですね。ですから、この三つの会社というのはグループ会社ということであります。この最後の実運送会社に支払われる代金あるいは賃金が低い、上がらないということで、
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向井康二 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
お答えいたします。  親会社が議決権の過半を所有する子会社と取引する、いわゆる親子会社間の取引、これは一般的に、実質的に同一会社内での、組織内での取引というふうに見られるため、下請法上の運用上は、こういうものに対しましては法を適用しないという運用をしておりまして、その解釈を明らかにしておるところでございます。
辰巳孝太郎
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
ということなんですが、実際には、こういうグループ会社の中でも、元請や下請の関係と同様に、価格転嫁ができないというケースがあるわけですね。  大臣の基本認識として伺いたいんですが、この実運送会社で働く労働者が賃上げできる環境をつくっていく、これが重要だと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
武藤容治 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
御指摘のとおり、下請法の対象か否かにかかわらず、サプライチェーン全体で価格転嫁が行われ、中小企業でも物価上昇を上回る賃上げが実現できる、この環境整備が必要と認識しているところです。
辰巳孝太郎
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
処遇がグループ会社の中でも当然違ってきたりはするわけなんですけれども、このグループ会社の取引でも、内閣官房と公取が連名で作成をされた労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針、これに沿った労務費の価格転嫁、これが重要、必要だと私は思うんですけれども、いかがでしょうか。
向井康二 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
お答えいたします。  子会社がその先の受注者との取引においても適切な価格交渉ができるように、サプライチェーン全体で労務費の価格転嫁、そういうものに取り組むことというのは極めて重要でございます。  そのため、独占禁止法や下請法上はなかなか同一会社内の行為といたしまして問題とならないというような場合でありましても、このような取引におきましても、労務指針の趣旨に沿って行動していただくということが望まれるということでございます。
辰巳孝太郎
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
この指針の趣旨に沿って行動することが望ましいということであります。  実運送会社が不当に安い代金で運送せざるを得なくなりますと、もちろんそこで働く労働者の賃上げもできない、大臣が賃上げは大事だと言いますけれども、これができないということになります。実運送会社と取引している別の会社との関係、つまり、サプライチェーン全体に適切な価格転嫁が行われる環境というものが損なわれてしまうということであります。  ここで改めて確認しますけれども、この指針、発注者として取るべき行動、求められるべき行動において、労務費上昇の理由の説明や根拠資料の提出を受注者に求める場合についてどのように示されているか、紹介していただけますか。
向井康二 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
お答えいたします。  内閣官房と公正取引委員会で取りまとめて令和五年十一月に公表いたしました労務費転嫁指針では、発注者として取るべき行動といたしまして、労務費上昇の理由の説明や根拠資料の提出を受注者に求める場合は、公表資料に基づくものとして、それを合理的な根拠があるものとして尊重すべきこととしております。  ここで言う合理的な根拠がある公表資料といたしましては、指針にも書いてございますが、一例を紹介いたしますと、都道府県別の最低賃金やその上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上昇率、そして一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃、そういうものが挙げられておるところでございます。