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経済産業委員会

経済産業委員会の発言18953件(2023-03-07〜2026-04-08)。登壇議員684人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 企業 (95) 経済 (95) 産業 (85) 日本 (84) 事業 (82)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木義弘 衆議院 2024-05-29 経済産業委員会
○鈴木(義)委員 それであれば、日本は工業製品についてはJIS規格というのがありますから、JIS規格の中にきちっと位置づけちゃえばどうってことないんじゃないかと思うんですけれども、どうなんですかね。海外メーカーさんは、日本の事業所さんが海外で作らせて、それを輸入して販売したり付録品でつけたりしているんだと思うんですけれども。だから、結局、JISならJIS。  これは農林水産委員会のときに、JAS法の改正というのが当時、八年か九年ぐらい前にありまして、JASもいっぱいあるんです。JASと書いて、有機JASだとか何とかJASだとか。もう世の中にマークが氾濫し過ぎ。だから、消費者に啓蒙、啓発するんだ、新しくこういう規制でこういうマークができたんですと言っても、注意を引くのはそのときだけ。だから、何百、何千。それで、ヨーロッパはヨーロッパで違う規格のマークがあるから。コンピューター一つ取ってみた
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殿木文明 衆議院 2024-05-29 経済産業委員会
○殿木政府参考人 JISの話がございましたけれども、御案内のとおりでございますけれども、日本産業規格のJISは任意規格というところでございまして、今回の消費生活用製品安全法を含めます製品安全四法というものは強制的ないろいろな措置を講じている、ここを違うというふうに思っているところではございます。  あとは、民間の規格においても、先ほどから御説明申し上げておりますとおり、玩具協会のSTマークというのは、更新制度があったりとか、あるいは国際規格に整合するということで、以前から非常に積極的に取り組んでいるというものもございますので、強制規格というものを、今回、我々、消費生活用品安全法という形で、より厳格化するというところでやってきたところでございますけれども、そういうマークと、民間の方々がやられているマークと、ある意味、補うところは補い合いながら、強制規格として律するところは律しながらやってい
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鈴木義弘 衆議院 2024-05-29 経済産業委員会
○鈴木(義)委員 何かよく分からない答弁なんですけれども。  あとは、子供の事故が起きてこの法律の改正になってくるんですけれども、でも、昔、障害者の施設のトイレに置いてあった漂白剤、トイレで使う洗浄剤を飲んでしまって、そのまま亡くなってしまった事故があったんですね。だから、使い方を間違えば、有益なものが害的なものになってしまう。だから、子供から目を離しているときに事故が起きてしまったというと、やはりそういうものを子供の近くに置いておくことが一義的にはまずいんじゃないかと個人的には思うんですね。私たちも、小さい頃、おもちゃって余り買ってくれないから、自分たちでおもちゃを作って遊んだ口なんですけれども、安全性も何も考えないよね、遊びたいだけだから。それで事故が多発するようだったら規制をかけましょうという話になっていくんだと思うんですけれども。  それで、この法律が施行した後に、事業者や製品
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殿木文明 衆議院 2024-05-29 経済産業委員会
○殿木政府参考人 お尋ねの点でございますけれども、罰則の適用事例については、必ずしも詳細な事例を網羅的に把握しているわけではございませんが、これまでには、インターネットオークションを利用いたしまして、消費生活用製品安全法において義務づけられる必要な表示がないレーザーポインターを不正に販売したとして、国内の会社員が逮捕されたという事案など、複数の事案があるというふうに承知をしているところでございます。
鈴木義弘 衆議院 2024-05-29 経済産業委員会
○鈴木(義)委員 じゃ、今回の法律が制定されれば罰則をきちっと適用していくということなんですかね。
殿木文明 衆議院 2024-05-29 経済産業委員会
○殿木政府参考人 本法案の施行後におきましても、元々そうだったのでございますが、特定製品につきまして、所要の届出を行わずに、又はPSマークを付さずに販売されている、あるいは技術基準を遵守していない等の違法行為について罰則の適用対象となることは申し上げるまでもないわけでございますけれども、この法案で規制対象として明確化されました海外事業者が特定製品を一般消費者に直接販売する場合につきましても、これらの違法行為を行った場合には罰則の対象となるというふうに考えているところでございます。
鈴木義弘 衆議院 2024-05-29 経済産業委員会
○鈴木(義)委員 そうすると、前任の方も御質問された国内管理人というのはすごくウェートが高くなると思うんです。  例えばの話、これからいろいろ情報を集めて、政令で指定していくということをやっていかれるんだと思うんですけれども、一つの会社で複数の会社の代理人になる可能性も出てくるだろうし、でも、国内管理人に損害賠償を請求できるような法律の体系にはなっていないと聞くんですね。そうすると、アマゾンでも楽天でもモノタロウでも何でも、海外のものを個人的に輸入して入れたときに、国内管理人を今度法律で置きなさいとなるんですが、プラットフォーマーには義務づけをしたとしても、そこまで罰則だ何だということができないのであれば、国内管理人はあくまでも、事故が起きたときに報告をする義務、ちゃんとやりなさいよというふうに経産省から国内管理人を通して製造会社に言うんですけれども、実際事故が起きて損害賠償をやり取りす
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吉田宣弘
所属政党:公明党
衆議院 2024-05-29 経済産業委員会
○吉田大臣政務官 お答え申し上げます。  まず、今般の法改正のレベルでお答えを申し上げたいと思います。  海外事業者には、消費生活用製品全般に対し、死亡、火災などについての重大製品事故の報告義務がまず課されることになっております。また、消費者の生命又は身体について重大な危害が発生するおそれがあるような場合などにおいては、製品の回収などを内容とする危害防止命令の対象になります。  これらの措置は、仮に海外事業者が事業廃止などの届出を行ったような状況であったとしても、当該海外事業者が対象製品の製造、輸入を行っていれば対象となってまいります。  他方、議員今様々御指摘ございましたけれども、例えば、海外事業者の所在が分からなくなった、連絡がつかない、そういったときに、事故の報告や事故を踏まえた製品の回収などへの対応がなされないような場合もあり得るのかなというふうに思っております。そのような
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鈴木義弘 衆議院 2024-05-29 経済産業委員会
○鈴木(義)委員 しつこくなってしまうんですけれども、結局、事故が起きた後の損害賠償、消費者庁からいろいろな資料をもらうんですけれども、本当に様々ですよね。損害賠償を訴えて裁判にかけて、賠償が履行されるときもあれば、これは認めないというのもあるし、その時々で、みんなケース・バイ・ケース。だから後を絶たない。そうじゃない考えで国内法をきちっと整備しないと、やはり次から次に同じ事案が起きてくる可能性が高いということなんです。  重大事故というふうにくくれば、それ以外はいいのかという話になる。それがやはり、軽微な事故がどんどんどんどん増えていくだけの話で、海外事業者が名前を変えちゃって違う会社で同じ品物を売っていた場合に取り締まれますかという話です。だから、国内に流通するものは全て規制をかけるぐらいのことをやらないとカバーできないと思うんですけれども、もう時間が来たので、大臣、最後に、いかがで
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齋藤健 衆議院 2024-05-29 経済産業委員会
○齋藤(健)国務大臣 様々な製品もサービスも新しく生まれてくるというのが常だろうと思っています。その都度、その製品の安全性に問題があるようなことであれば、新しい規制についても検討を不断にしていくということになるんだろうと思っています。