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経済産業委員会

経済産業委員会の発言18953件(2023-03-07〜2026-04-08)。登壇議員684人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 企業 (95) 経済 (95) 産業 (85) 日本 (84) 事業 (82)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
笠井亮
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-29 経済産業委員会
○笠井委員 特定製品以外の製品は、国内管理人の選任を求めないけれども、今言われたような義務が生じるということですが、大臣、経産省として、その海外事業者とは直接やり取りをするということになりますか。
辻本圭助 衆議院 2024-05-29 経済産業委員会
○辻本政府参考人 お答え申し上げます。  地理の壁、言葉の壁もございますけれども、直接に相対することも当然あり得るというふうに考えております。
笠井亮
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-29 経済産業委員会
○笠井委員 法律上は、報告徴収、立入検査や製品事故情報報告、公開制度などの義務が課されるということでありますが、そうはいっても、海外の事業者ですから、日本の法律がどこまで理解されるか、それからまた、海外とのやり取りに時間がかかって、その間に製品事故が拡大しないかという懸念はあると思うんです。  そこで、齋藤大臣、EUのように全製品を対象とすることを今後検討するべきではないかと思うんですが、それはいかがでしょう。
齋藤健 衆議院 2024-05-29 経済産業委員会
○齋藤(健)国務大臣 まず、委員御指摘のEUの一般製品安全規則は、医薬品や食品等を除く全ての製品を対象としておりまして、昨年六月に施行されて、本年十二月に本格運用が開始される予定と聞いています。日本とEUの制度では規制体系等が異なるため一概に比べられませんが、今後、詳細な運用状況等について注視をしてまいりたいと思います。  その上で、日本の製品安全四法におきましても、重大製品事故が生じた場合は、特定製品等に限らず、全ての消費生活用製品等を対象に当該製品の回収等を命じ、一般消費者の生命身体に対する危害の発生、拡大を防止することとしています。この観点からは、消費生活用製品全般に対して所要の措置が可能な制度体系であると言えるんだろうと思います。  繰り返しになりますが、EUの方の一般製品安全規制について、詳細な運用状況等の情報収集を行ってまいります。こうした諸外国の動向や国内における事故情報
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笠井亮
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-29 経済産業委員会
○笠井委員 不断の見直しというお話がありました。事故が起きた際に対応が必要なのはどの製品でも同じことだと思います。対象の根本的な見直しということを重ねて求めておきたいと思います。  次に、アマゾンや楽天市場のような取引デジタルプラットフォーム、DPF事業者に対する規定を本法案で設けること自体は、安全規制を一歩前に進めるというものであり、評価できます。  そこで、齋藤大臣。ただ、本法案で、取引DPF事業者には、特定製品等について、主務大臣から危害防止命令、消安法の第三十二条等を受けた製造・輸入・販売事業者が取る措置に協力する努力義務、改正案でいうと三十二条の二等になりますが、それから、製造・輸入事業者が特定できないなどの場合に、主務大臣から危害防止要請、改正案の第三十二条の三等になりますが、いわゆる出品削除要請ができるにとどめている。これはなぜでしょうか。
齋藤健 衆議院 2024-05-29 経済産業委員会
○齋藤(健)国務大臣 まず、製品の安全性に一義的に法的責任を有するのは、市場に製品を供給し、製品に関する技術的な知見を有する製造事業者、輸入事業者であります。  取引デジタルプラットフォーム提供者は、買手に直接製品を販売する主体ではありません。あくまで販売の場を提供しているにすぎないということでありますので、販売事業者等と同等の義務や命令の対象とすることは適当ではないのではないかと考えています。この点、産業構造審議会製品安全小委員会中間取りまとめにおきましても、製造・輸入事業者等に対する措置を補完する観点から、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、危険な製品の出品削除の要請等を措置する、こういう点が盛り込まれているわけであります。  今般の措置は、これまで捉え切れていなかった流通形態を捉えて、製品安全規制において初めて、取引デジタルプラットフォーム提供者を法律上に明確に位置づけたも
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笠井亮
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-29 経済産業委員会
○笠井委員 初めて位置づけたということ自体は非常に極めて重要と思うんですけれども、DPF事業者が場を提供するといっても、提供することに伴う、それ自体、責任があるということになります。大臣が、その見直し、実効性ある規制について検討をしていくということをおっしゃったんですが、まさに、今後、更に実効性ある規制について検討を求めていきたいと思います。  そこで、子供の製品事故の防止についてであります。  本法案で子供用特定製品という枠組みを新たに定義すること自体は、子供の製品事故の防止に目を向けるという意味で、一定の意義があるということだと思います。  あらゆる手だてを講じて、子供の製品事故は根絶しなければならないというふうに思うんですけれども、その基本的な認識、大臣、いかがお持ちでしょうか。
齋藤健 衆議院 2024-05-29 経済産業委員会
○齋藤(健)国務大臣 玩具による乳幼児が被害者となる痛ましい事故は、これまで、残念ながら、死亡事故も含め複数発生してきております。このような子供が被害者となってしまう製品事故を根絶しなくてはならないという方向性、私は、委員と同じ問題意識を共有をしているところであります。  今般、法改正で新たに設けた措置等、これをしっかり運用することによりまして、子供の製品事故の根絶の実現につなげていきたいと考えています。
笠井亮
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-29 経済産業委員会
○笠井委員 根絶ということで共有できたと思います。  では、子供の定義について確認したいんですが、本法案では、対象となる子供の年齢について具体的記述はありません。  本年二月七日の産構審保安・消費生活用製品安全分科会製品安全小委員会の中間取りまとめでは、「低年齢層が対象の玩具をまずは対象」というふうにして、第十二回の会合の資料では、「まずは「六歳未満」向けの玩具」というふうにあります。  大臣、なぜ六歳で線を引くのか、その理由については何でしょうか。
齋藤健 衆議院 2024-05-29 経済産業委員会
○齋藤(健)国務大臣 二〇二三年十一月に開催をしました第十二回産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会製品安全小委員会の資料におきまして、新たな措置の対象となる子供用の製品について、「まずは「六歳未満」向けの玩具について対象としてはどうか。」こういう記載があるのは御指摘のとおりです。  これは、産業構造審議会の前に実施をいたしました消費生活用製品の安全確保に向けた検討会の報告書におきまして、六歳未満の小児がなめたり口に入れたりすることが想定されている食品衛生上の指定おもちゃの考え方を受けて、議論の一つの方向性として示したもの、そういう性格のものであります。  なお、規制対象とする玩具の範囲につきましては、その後の製品安全小委員会でも引き続き議論を行いまして、本年二月の中間取りまとめにおいて、「低年齢層が対象の玩具をまずは対象にすることから検討をしてはどうか。」という提言になっており
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