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総務委員会

総務委員会の発言19210件(2023-01-26〜2026-06-11)。登壇議員673人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 郵便 (132) 事業 (121) 郵政 (109) サービス (87) 日本 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-05-09 総務委員会
○松本国務大臣 今委員からも御指摘がありましたとおり、AI原則に関しましては、二〇一六年のG7高松会合での我が国の提案を契機としてOECDが二〇一九年に公表していただいたものでありますが、この時点から我が国としては、やはりOECDとの連携、特にAIに関しては国境を越えた連携もということでOECDとの連携を進めてきたところでありますが、これも今御指摘があったとおりでありまして、それ以降も、生成AIが急速に普及する、また偽・誤情報への対処が大変大きな課題となる、そして各国地域間のAIガバナンスの相互運用性の確保も取り組まなければならない、こういった課題が出てきたところであります。  これも今御指摘をいただきましたけれども、昨年我が国はG7議長国として広島AIプロセスを立ち上げたところでありまして、この成果も踏まえて我が国からAI原則の改定について、ただいま申し上げましたような偽・誤情報への対
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奥野総一郎 衆議院 2024-05-09 総務委員会
○奥野(総)委員 本当に我が国としてはいいことだと思うんですが、しかし、更に世界は一歩ずつ進んでいまして、OECDはあくまで強制力のない勧告でありますから、ある種世界に規範を示すということでありまして、決して縛りではないんですね。そういう意味で、ではどうやって強制力を持たせるかという話がこれから出てくるんです。  EUは一歩進んでおりまして、この三月にAI規則がEU議会で可決されたということであります。規則というのは勧告と違って、直接EU全土に対して規制がかかる、直接縛りがかかるというものでありますから、それが既に可決されたということでありますが、このEUのAI規則の内容について伺いたいと思います。
徳増伸二 衆議院 2024-05-09 総務委員会
○徳増政府参考人 本年三月に、EUのAI法案が欧州議会で賛成多数で承認をされております。  本法案は、イノベーションを促進しつつ、安全性や基本的人権の遵守を確保することを目的としたものであります。具体的には、リスクベースのアプローチを採用しておりまして、四段階のリスク、具体的に申し上げますと禁止されるAI、ハイリスクなAIシステム、限定リスクのAIシステム、最小リスクのAIシステムの四つでありますけれども、これらのリスクに応じてAIの義務を設定している次第であります。  また、罰則としまして、違反企業の前会計年度の年間売上高に対する一定割合又はあらかじめ定められた金額のいずれか高い方が罰則として科されることになっております。  本法案の成立には今後EU理事会において承認される必要がありまして、引き続きその動向を注視してまいりたく存じます。
奥野総一郎 衆議院 2024-05-09 総務委員会
○奥野(総)委員 成立目前と言っていいと思うんですが、結構厳しいんですね。  許容できないリスクのあるAIというのは禁止、ハイリスクのものについては規制というのは分かります。規制のところは後ほどちょっと伺いますが。禁止は四つの類型があって、サブリミナルな技法とか、あとは公的機関のソーシャルスコアリングということで、自然人に害や不利な取扱いなどをAIはしてしまう、こういったところは禁止になっている、非常に厳しい、ある意味一歩進んだもの、どこまでこれを日本に適用するかというのはありますが、しかし、これは走り出したら少なくともGDPRと同じように、EU域内においてはこういう規制はかかるわけです、日本にも波及してくるんじゃないかというように思うので、日本はこのままでいいのかという問題が提起されていると思います。  もう一つ、米国はどうなっていますか。
徳増伸二 衆議院 2024-05-09 総務委員会
○徳増政府参考人 米国でありますけれども、昨年七月にバイデン大統領はグーグルやマイクロソフト等の大手AI開発者とともに、安全性やセキュリティー、信頼性の確保などを内容とする自主的コミットメントを発表したところであります。  また、昨年の十月に発出しました大統領令では、各省庁に対して、既存の法令、予算を活用し、イノベーションの促進とリスクへの対応を指示し、デュアルユース基盤モデルの開発企業等に報告義務を課すなどの安全、安心で信頼のできるAIの実現に向けた取組を行っているところです。  こうした米国の対応を含め、海外の動向については引き続き注視をしてまいりたいと存じております。
奥野総一郎 衆議院 2024-05-09 総務委員会
○奥野(総)委員 米国はなかなか立法化まで進むには時間がかかると思いますが、大統領令が出ているということなんですね。OECDの話はあくまでガイドラインだと思うんですが、そこからどうやって駒を進めていくかということでありまして、EUは一歩進んでいる、アメリカもそこを考えているということであります。  さっき規制の一例というのを申し上げたんですが、顔認証、日本は結構そこが緩くて、カメラがあちこちに置いてあって、顔認証のシステムなんかが配置されているやに聞いています。EUの規制法だと、自然人の生体識別・分類とここにありますが、ハイリスクAIに分類されています。そこの例として、民間企業による自然人の遠隔生体識別と。これは規制の対象にEUでは法案が成立したらなるということなんですが、では我が国では、今ちょっと申し上げましたけれども、例えば街頭のカメラを使って顔認証システムを使ってデータ収集すること
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徳増伸二 衆議院 2024-05-09 総務委員会
○徳増政府参考人 EUの法案では、民間企業による自然人の遠隔生体識別はハイリスクAIに分類をされておりまして、規制対象となっており、リスク管理システムや品質管理システムの担保、適合性評価などが求められているところです。  なお、何でもかんでも対象となるというわけではなくて、ハイリスクAIとして規定されているものであっても、自然人の健康、安全又は基本的権利に重大な危害を及ぼすリスクがなければハイリスクAIシステムとはみなされないといった旨が具体的な要件とともに同時に規定されているところであります。  他方、我が国においては、委員御指摘のような事例について、AIに特化したものとして現時点で特段の規制はないものと認識をしています。
奥野総一郎 衆議院 2024-05-09 総務委員会
○奥野(総)委員 それは、例えば犯罪の捜査とかそういうもの、あるいは、どうなのかな、感染症のときに体温とか、特定の場合には許される場合もEUだってあると思うんですが、日本は恐らく全く今のところは考えられていないんですね。だから、民間企業が街頭にカメラをいっぱい設置して、顔認証で、例えばお買物の様子を全部撮って感情を分析して、この人はこれを買おうとしているとか次は何を買うのかというのをデータ収集したとしても、恐らくそれ自体は直ちに違法とはならない、自由にできるということだと思います。それをよしとするかどうかということなんですね。  さらに、EUの方はGDPRの話がありますが、顔面画像等の生体データ、これは個人情報にEUではそもそも当たるんですね、個人情報なんですよ。特別なカテゴリーの個人データに当たって原則として取扱いが禁止されるということなんですが、では我が国は、カメラが設置されて撮られ
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山澄克 衆議院 2024-05-09 総務委員会
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。  AIとの絡みということで限定はしておりませんけれども、我が国の個人情報保護法上も、例えばですが、顔の部位の位置及び形状から抽出した特徴情報を本人を認証することを目的としたソフトウェア等によって認証できるようにしたものにつきましては、個人識別符号といいまして、個人情報の一類型といたしまして個人情報保護法上の規律がかかります。  規律の具体的な中身といたしましては、例えばですが、利用目的をできる限り特定して、それを本人に通知又は公表しなければならないですとか、不正の手段によってそれを取得してはならない、あるいは違法、不当な行為を助長するような方法によって利用してはならないというような規制がかかっているところでございます。  いずれにいたしましても、こういうような規律をしっかり遵守していただくべく、我々として日々やっているところでございます。
奥野総一郎 衆議院 2024-05-09 総務委員会
○奥野(総)委員 容易照合性という概念があって、ただいっぱい撮影して、匿名性を持って、AIを使って分析するような場合というのは個人情報に当たらないんじゃないですかね。