総務委員会
総務委員会の発言16508件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員591人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
地方 (76)
自治体 (48)
職員 (46)
総務 (44)
避難 (43)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 岸真紀子 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2024-03-19 | 総務委員会 |
|
○岸真紀子君 引き続き、現場からも声を聞いて、必要に応じてちゃんと適切にやっていただきたいということをお願いします。
次に、個人住民税は定額減税で個人住民税所得割の年額の税負担は減ることになるんですが、給与所得者で月々の負担感が増える世帯が生じるケースがあります。
例えば、例えばですが、単身世帯の給与所得者で、二〇二四年度分の所得割額が二十四万円だったと、分かりやすくする、二十四万円だったとします。そうした場合、月々の特別徴収される所得割額は、通常であれば二十四万円を十二月で割るので月二万円ということになるんですが、本改正案のとおり定額減税をすると、二十四万円から減税分の一万円を引いた年額二十三万円を十一か月で割ることになるので、月々の納税額が二万九百円となります。これ想定ですけどね。いわゆる毎月の手取り額がかえって減ってしまうということになってしまうんです。
所得割額が、総額
全文表示
|
||||
| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
|
参議院 | 2024-03-19 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(池田達雄君) お答えをいたします。
個人住民税の定額減税に係る給与所得に係る特別徴収についてでございますが、地方団体や特別徴収義務者の実務に配慮いたしまして、先ほど来御指摘ありますとおりに、令和六年六月分を徴収せず、令和六年七月分から翌年五月分までの十一か月分にならして徴収する方式としておりますが、これは賃上げを実現するタイミングに合わせて減税の効果を早期にお届けするということにもつながっていると考えております。
委員今御紹介いただきましたケースでありますが、給与所得者について、世帯構成や各種控除の状況によりまして七月以降の各月の徴収額が、特別減税を行わない場合に比べまして各月の徴収額がその場合の各月の徴収額を若干超える場合があるということが生じ得るというのは承知しておりますが、六月ぐらいに送付いたします納税義務者の特別徴収税額通知、これを見ていただければ、年間を通じ
全文表示
|
||||
| 岸真紀子 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2024-03-19 | 総務委員会 |
|
○岸真紀子君 ベアもなかったり、昨年と同じ給与所得の人はどうしても毎月の給料だけを見ると、あれ、去年より税多いんじゃないかというふうにならないかという問題意識です。そういったところは、やっぱりアナウンスというか、分かりやすく説明しなきゃいけないんですが、幾ら聞いても多分分かりづらいと思うんです。なかなか難しい問題です。ただ、分かりやすくこの後も説明をしていっていただきたいというところです。
次に、減税時期が対象者によって異なって、可処分所得を直接的に下支えする意味で定額減税は即効性に欠けるのではないかといった指摘が衆議院でもされてきたところです。控除年度を見ると、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者の定額減税分は二〇二五年度分の所得割額から控除することとされておりまして、二〇二五年六月以降に控除されることになるということです。
物価高騰の影響を受けているのは同一生計配偶者を有する納税
全文表示
|
||||
| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
|
参議院 | 2024-03-19 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(池田達雄君) お答えをいたします。
委員御指摘の控除対象配偶者以外の同一生計配偶者とはですが、納税義務者本人の前年の合計所得金額が一千万円を超えており、かつ、生計を一にする前年の合計所得金額が四十八万円以下の配偶者の方、この方に係る一万円の控除については例外的に令和七年度分の個人住民税所得割額から行うこととしております。
これは、現行制度において控除対象配偶者以外の同一生計配偶者、この方というのは配偶者控除なり配偶者特別控除の見直しを行ったときにその対象から外れた方でございまして、所得税、個人住民税において網羅的にその方の情報というのを捕捉できておりませんことから、令和六年度分の個人住民税で減税を行うことは実務上困難であるため、令和七年度で対応するものでございます。
令和七年度分の個人住民税におきましては、減税が円滑に実施できるよう、令和六年分の源泉徴収票なり給与
全文表示
|
||||
| 岸真紀子 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2024-03-19 | 総務委員会 |
|
○岸真紀子君 制度なので、どこかでそういうものは出てくるというのは私も承知の上で質問をしておりますが、やっぱりおかしいんじゃないかという問題意識ですね。
次に、住民税の課税基準日は一月一日ですが、定額減税における出生や死亡の取扱いはどうなるのでしょうか。例えば一月二日以降に死亡した場合でも、住民税の場合は相続人が課税義務を継承するということになるので定額減税の対象となると考えてよいと思うんですね。私も、昨年、父が亡くなって、その後も住民税、父の分継承しまして納税しましたので、そういう意味でいいと思うんですが、そこの確認と、逆に一月二日以降に生まれたお子さんは定額減税の対象とならないのか、所得税と住民税の取扱いは同じなのか、明確にしていただきたいです。また、実際に税務担当窓口でそういったことが明らかになっていないと住民とのトラブルになりかねないということもあるので、この辺の周知広報は責任
全文表示
|
||||
| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
|
参議院 | 2024-03-19 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(池田達雄君) お答えをいたします。
今般の定額減税につきましては、令和六年分の所得税及び令和六年度分の個人住民税からそれぞれ減税を行うこととされております。令和六年分の所得税に係る扶養親族等の判定時期は、所得税法の規定に基づきまして、令和六年十二月三十一日の現況によるとされておりますので、委員御紹介いただきました例でいきますと、令和六年一月二日以降にお生まれになられた方、死亡された方については定額減税の対象となります。一方で、令和六年度分の個人住民税における扶養親族等の判定時期でございますが、これは令和五年、令和五年十二月三十一日の現況によることとされておりますので、死亡された方は対象となるわけでございますが、令和六年一月二日以降に生まれた方については定額減税の対象とはなりません。
このように、課税の基礎となる年がそれぞれの税目で異なることにより取扱いに差異が生じるケ
全文表示
|
||||
| 岸真紀子 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2024-03-19 | 総務委員会 |
|
○岸真紀子君 基準日なのでどうしてもそういうのが生じるというのは承知の上で、でも、これ全然伝わっていないんじゃないかという問題意識で質問させていただきました。ほかにも本当はこの定額減税いろんな疑問があるんですが、時間も限られているので、できなかったです。
そもそも、岸田政権が掲げた総合経済対策は、手間暇を含めた費用を考えると、効果はどこまであるのかというのは甚だ疑問です。今回の定額減税と、地方創生関係となりますが、定額減税し切れないと見込まれる方への調整給付も自治体が実際には実務を担うことになります。それ、実際に実務を担うところになるんですが、国民にとって非常に分かりづらく、なぜこんな制度を官僚の皆さんがつくらなければならなかったのかなというふうに本当に疑問でなりません。本当です、正直ですね。
自治体の担当者からは悲鳴の声が上がっているんです。私のところに、ある町役場の住民課長さん
全文表示
|
||||
| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
|
参議院 | 2024-03-19 | 総務委員会 |
|
○国務大臣(松本剛明君) 今般の定額減税の政策目的についてはもう繰り返し御答弁申し上げてきたところでございますが、この定額減税を行うに当たって、地方自治体の皆様には、納税者それぞれについて減税額を算出して控除していただくという税務上の事務のほか、減税し切れなかった方などに対する給付金支給事務との連携が必要になり、地方団体の皆様には一定の事務を実施していただくことになっているということはよく認識をしております。
このように、事務が円滑に実施できるようにとの考えから、政令指定都市、中核市、その他の市、町村、それぞれ複数団体から意見を伺わせていただきまして、定額減税について、課税実務やシステム対応等に配慮し、給与所得者について、令和六年六月分は特別徴収を行わず、減税後の税額を残り十一か月でならして徴収を行う方式を取る、これも幾つかの方式と比較をしてこのような方式を取ったというふうに認識をして
全文表示
|
||||
| 新妻秀規 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2024-03-19 | 総務委員会 |
|
○委員長(新妻秀規君) おまとめください。
|
||||
| 岸真紀子 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2024-03-19 | 総務委員会 |
|
○岸真紀子君 はい。
大臣、そのときは、大臣、閣僚じゃなかったかもしれませんが、少なくとも今後はこういった混乱を来さないように、事前に、自治体に制度設計をする前に確認をしていただきたいということを申し上げ、質疑を終わります。
ありがとうございました。
|
||||