総務委員会
総務委員会の発言16508件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員591人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
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衆議院 | 2023-11-07 | 総務委員会 |
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○山野政府参考人 補充的な指示ができる場合ということでございます。
調査会の専門小委員会におきましては、大規模な災害、感染症の蔓延等の国民の安全に重大な影響を及ぼす事態であって、その事態の規模、態様について全国規模である場合や、局所的であっても被害が甚大である等の場合において、国民の生命、身体又は財産の保護のための措置を的確かつ迅速に実施することが特に必要であるけれども、個別法の規定では想定されていない事態が生じたため、個別法に基づく指示を行うことができない、こういった場合に、地方自治法の規定を根拠として国が地方公共団体に対して指示を行うことができるようにする必要があるのではないか、こういった議論がなされております。
済みません、それともう一点、先ほど私は非平時という言葉につきまして素案の中で使われているということを言いましたけれども、これまでの議論の中では使われておりますが、素案
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| 重徳和彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-11-07 | 総務委員会 |
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○重徳委員 非平時という言葉を使うかどうかは、また別途議論したいと思います。表現の仕方の問題だと思いますが。
今、補充的な指示はどういう場面でという質問に対しまして、例示としては大規模災害あるいは感染症の蔓延ということなんですが、ここはもう既に想定されているものですよね。それ以外に想定されない場面というのが一体何なのかというのは、例えば法案化されてこの委員会に提出されましたら必ず議論になると思うんですよ。具体的にどういう場面なのかということは、多少空想のような話であっても想定されないんでしょうか。
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| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
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衆議院 | 2023-11-07 | 総務委員会 |
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○山野政府参考人 補充的な指示が行使できる事態というのは具体的にどのようなものかというお尋ねでございます。
地方制度調査会におきましてこれまで議論されておりますのは、一つは個別法、これは、これまで発生した災害、感染症の蔓延等の事態、あるいはその対応に当たり生じた課題等を踏まえて見直しを重ね、必要な規定を設けてきた、これが基本にあるわけでございます。一方で、今般の新型コロナウイルス感染症対応等では、個別法において想定されなかった事態、これが生じまして、こうした事態であっても国と地方が連携し、総力を挙げて取り組む必要があることを改めて認識させるものであったのではないかという、こういった問題意識で議論されているところでございます。
現在想定されていない事態ということになりますと、これを具体的にお示しするのはなかなか困難でございますけれども、調査会の議論の中では、先ほど言及のございました令
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| 重徳和彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-11-07 | 総務委員会 |
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○重徳委員 つまり、コロナに関して言うと、コロナというものが想定されていたかどうかという、いわば大きい次元の、第一レベルと仮に称しますけれども、コロナが想定されていなかった、こういうレベルの、第一レベルの事態の想定。空想レベルですけれども、宇宙戦争が始まりましたとか、あるいは、日本では想定しづらいですが、内乱が発生しましたとか、これも想定外とまで言えるかどうか分かりません、そういう第一レベルの、思いもよらない事態が始まったということも含まれるのか。あるいは、今局長が言われたように、コロナはコロナなんだけれども、ただ、ダイヤモンド・プリンセス号からの広域移送、そこにおける権限というのは想定されなかったとか、保健所とか医療資源をどうするかというところまでは想定できなかったとか、多少各論というか個別の、第二レベルと一応言っておきますけれども。
第一レベルの想定外と第二レベルの想定外があると思
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| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
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衆議院 | 2023-11-07 | 総務委員会 |
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○山野政府参考人 補充的な指示の適用の場合についてのお尋ねかと思います。
調査会の専門小委員会でも議論されておるところでございますが、まず、当時の新型インフル特措法の新型インフルエンザ等の定義にそもそも新型コロナウイルスが含まれていない、そういったケース、今委員からは第一とおっしゃいましたけれども、こういった想定されていない事態であるため、そもそも個別法の適用がない場合、それから、個別法は適用されているんだけれども、そういう事態があるんだけれども、想定されていない事態が生じたために必要な指示を行うことができない、こういった場合、これは第二とおっしゃいましたけれども、小委員会におきましては、いずれであっても個別法では想定されていない事態として国、地方を通じた的確な対応を可能とする観点から、地方自治法の規定を根拠として指示を行うことができるようにする必要があるのではないか、こういった議論が
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| 重徳和彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-11-07 | 総務委員会 |
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○重徳委員 あとは、更なる要件をどう絞るかということなんでしょうが、基本的には、どういうことが起こってもという、割と広く適用されるようなことを想定されている感があると思います。
ちなみに、自治事務であっても補充的な指示の対象となるんだという理解でよろしいでしょうか。
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| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
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衆議院 | 2023-11-07 | 総務委員会 |
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○山野政府参考人 委員会におきましては、これも同様に非平時における対象になるというふうに理解しているというところでございます。
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| 重徳和彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-11-07 | 総務委員会 |
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○重徳委員 そこで、ポイントが二つと申し上げましたが、二つ目の地方自治の原則との関係なんですが、今の自治事務に関しましては、現在の地方自治法においては、二百四十五条とか二百四十五条の三というところで国の関与ルールが定められているんですね。自治事務への指示は要するにしないようにしなければならないという規定が自治法上あります。先ほど、かなり究極的な場面なんだというようなお話もございましたけれども、二百四十五条とか二百四十五条の三、自治事務への指示はしないようにしなきゃいけない、この規定との兼ね合いをどのようにお考えになりますか。
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| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
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衆議院 | 2023-11-07 | 総務委員会 |
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○山野政府参考人 ただいま委員御指摘のとおり、自治法におきましては、国と地方の役割分担について、国は、全国的な規模、視点に立って行わなければならない施策、事業その他国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体に委ねることを基本とするとされておるところでございます。
また、規定にございますが、関与につきましても、この基本原則におきましては、国は、地方公共団体が国等の関与を要することとする場合には、その目的を達成するために最小限度のものとする、又は、国は、地方公共団体の自治事務の処理に関し、国民の生命、身体又は財産の保護のために緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認められる場合を除き、指示に従わなければならないこととすることのないようにしなければならないというふうにされておるところでございます。
今、専門小委員会で議論されてお
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| 重徳和彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-11-07 | 総務委員会 |
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○重徳委員 それでは、このペーパーで言うところの、基本原則を十分に踏まえて特例としてということをどう手続的に担保するかということなんですが、この資料によりますと、手続は閣議決定と書いてあるのみであります。これはやはり、国会へのできれば事前の、もしこの法制を認めるとしても、国会の関与というのがなしというのは幾ら何でも特例としても認め難いのではないかという議論が当然出てくると思うんですね。国会に対して事前あるいは最悪事後の報告というものを考えないのか、それから、国と地方の協議の場というものもあります、そういうところでの議論をしないのかということについてのお考えをお願いします。
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