総務委員会
総務委員会の発言19104件(2023-01-26〜2026-05-28)。登壇議員670人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 稲葉延雄 |
役職 :日本放送協会会長
役割 :参考人
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参議院 | 2023-11-09 | 総務委員会 |
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○参考人(稲葉延雄君) 割増金制度は、受信料の適正かつ公平な負担を図ることを目的として放送法に規定されたものでございます。不正な手段により受信料の支払を免れた場合や正当な理由なく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合に対象になってございます。
割増金は、事由に該当する場合に請求することができるようになっておりますが、これを一律に請求するのではないというふうに考えてございます。NHKの公共的価値や受信料制度の意義に共感していただき、納得して受信契約のお手続や受信料のお支払をいただくというこれまでのNHKの方針に変わりはございません。
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| 齊藤健一郎 |
所属政党:NHKから国民を守る党
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参議院 | 2023-11-09 | 総務委員会 |
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○齊藤健一郎君 非常にこの罰金の、対してのですね、請求の基準というものが曖昧なところを我々は問題視しているんですけれども、二つ目の質問でございます。
この罰金について、今御答弁いただきましたとおり、一律に請求せず、個別事情を総合勘案し、請求するとのことですけれども、この個別事情を総合勘案するというのを、言い方を変えれば、NHK側のさじ加減次第なんですよね。さじ加減次第で高額請求であろうとも少額請求であろうとも選ぶことができるというところなんですけれども、この判断はどなたがされて、そして決裁権を持つのでしょうか。稲葉会長、お願いいたします。
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| 稲葉延雄 |
役職 :日本放送協会会長
役割 :参考人
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参議院 | 2023-11-09 | 総務委員会 |
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○参考人(稲葉延雄君) 割増金は、事由に該当する場合に一律に請求するのではなくて、視聴者お一人お一人の御事情を丁寧に確認し、運用していくという考えでやってございます。
国会の附帯決議におきましても、「まず受信契約についての理解を得るため最大限努力しつつ、個別事情に配慮し、適切な対応を行うこと。」とされてございます。割増金の運用については、この担当部局である視聴者局において、国会の附帯決議も踏まえまして適切に判断しているということでございます。
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| 齊藤健一郎 |
所属政党:NHKから国民を守る党
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参議院 | 2023-11-09 | 総務委員会 |
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○齊藤健一郎君 やはり、ちょっと責任がやはり曖昧なところが、こちらの方も我々としては問題視をしております。
誰がどのような形で責任を持って裁判を起こしているのか、非常に気になるところなので、今後も追及をしていきたいなというふうに思っております。
そして、こちら、先ほどの責任がちょっと曖昧になっているというところなんですけれども、会長にちょっとこちら、もう一個お伺いしたいのが、こちらは例えば会長の御意思によって恣意的に訴訟する方を対象から外す、若しくは入れるということはシステム上可能でしょうか。
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| 稲葉延雄 |
役職 :日本放送協会会長
役割 :参考人
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参議院 | 2023-11-09 | 総務委員会 |
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○参考人(稲葉延雄君) 先ほども申しましたとおり、視聴者局において厳正にその辺の取扱いを決定してございます。今お話しのようなケースは、もう基本的には想定されていないということでございます。
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| 齊藤健一郎 |
所属政党:NHKから国民を守る党
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参議院 | 2023-11-09 | 総務委員会 |
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○齊藤健一郎君 やはり、ちょっと、まだそのシステムができ上がり切っていないというところが非常にちょっと気になるところでございます。
そして、こちらの方を追及しているのは、年金の未納とかであれば差押えの基準というものが決まっております。そして、この割増金、どのような基準で請求されるのか分からず、国民自体が困っているという声が我々の党に非常に多く寄せられております。
今回の民事訴訟を提起した三件のケースを見ましても、そちらの方、この三件が、なぜその三件を選ばれたのか非常に分からないところなので、こちらの解説をしていただきたく、会長、お願いいたします。
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| 稲葉延雄 |
役職 :日本放送協会会長
役割 :参考人
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参議院 | 2023-11-09 | 総務委員会 |
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○参考人(稲葉延雄君) NHKでは、テレビ等の受信機を設置しているにもかかわらず受信契約を結んでいただけない方に対しては、公共放送の役割や受信料制度の意義などについて誠心誠意御説明を行っております。それでもなお御契約いただけない場合、最後の手段として、受信契約の締結と受信料の支払を求める民事訴訟を提起することとしてございます。
今回も、これまで同様、文書、電話、訪問などを通じて丁寧な対応を重ねたものの、御契約に応じていただけなかったため、やむを得ず提訴に至ったというものが結果として三件になったということでございます。
民事訴訟は件数を目標に置くものではございませんで、受信料の公平負担に向けた重要な取組の一環として、今後も丁寧な対応に努めてまいりたいというふうに考えております。
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| 齊藤健一郎 |
所属政党:NHKから国民を守る党
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参議院 | 2023-11-09 | 総務委員会 |
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○齊藤健一郎君 こちら、その訴訟を受けた三件の方なんですけれども、我々としても、やっぱりこのNHKの問題を取り組んでいる中で、非常に曖昧で、どのような方が訴訟の対象になり、そうならないのか。
そして、あくまでもこの受信料というものの大前提なんですけれども、こちらはあくまでも公平負担という形で、皆さんから集めたお金を公平に負担するというところなので、やはり支払わない方がたくさんいらっしゃればいらっしゃるほど一人一人の負担が増えるんだというところで、普通の企業であれば、高い請求があるところから、より請求を、訴訟を起こして、そのお金を集め、一人一人の負担が少なくなるように努力をして顧客満足度というものを上げていくのが一般的ではあると思います。是非この辺も考慮をしていただきたいなと思います。
そして、次の質問に移らさせていただきます。
次の質問です。債権の把握状況についてお伺いいたしま
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| 鈴木淳司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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参議院 | 2023-11-09 | 総務委員会 |
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○国務大臣(鈴木淳司君) 受信料は、NHKが公共放送としての役割を果たすために必要な費用を広く国民・視聴者に公平に御負担いただくものと理解しております。受信料の支払率につきましては、令和四年度末時点で七九・〇%と承知いたしております。
受信料の支払率を向上させ、公平な負担を徹底することは重要な課題であると認識しておりまして、NHK令和五年度収支予算等に付した総務大臣意見におきまして、受信料の適正かつ公平な負担の徹底に向けた取組を着実に進めることを求めております。まずは、NHKにおきまして、受信契約の締結や受信料の支払について、国民・視聴者の皆様の御理解を賜りますよう丁寧な説明に努めるとともに、未契約者及び未払者対策を着実に実施していただきたいと考えております。
いずれにしましても、今後の受信料の在り方につきましては、幅広く国民・視聴者からの、皆様からの十分な御理解を得ながら多角的な
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| 齊藤健一郎 |
所属政党:NHKから国民を守る党
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参議院 | 2023-11-09 | 総務委員会 |
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○齊藤健一郎君 そちら、大臣の方からお答えいただいた部分に関しましては、後ほどちょっと意見の方を述べさせていただきたいなと思うんですけれども。
そして、NHKのこの会長に科される罰則というものについてのお伺いをしたいと思います。
こちら、続きまして、資料二の方、こちらの方もあるんですけれども、資料二の方が、八十万円を超える請求金額が課されているものがあります。こちら、放送法六十四条二項には、総務大臣の認可を受けた受信料の免除の基準によるものでなければ、受信契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならないとあります。
この放送受信機の設置日を遡らず放送受信契約を締結させたり、この八十万円を超える、八十万円を超えるということは、これ三十年間放置された状態でございます。それは実質免除に当たるようなものです。この受信料を勝手に免除した場合は、NHKの会長に対し百万円以下の罰金刑が
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