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総務委員会

総務委員会の発言18950件(2023-01-26〜2026-05-26)。登壇議員667人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 火災 (97) 必要 (73) 検討 (61) 事業 (59) 対応 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
湯本博信 衆議院 2026-05-12 総務委員会
お答えを申し上げます。  今委員から御指摘がありましたとおり、周知というのは大変重要だというふうに考えているところでございます。  まさに、誰にも知られなければこういった枠組みもうまく機能しないということは事実でございますので、私どもといたしましても、様々な手段、広報を通じて今後もやっていきたいと思いますし、また、地方自治体や警察庁さんとも連携をしながら、一層の周知、普及に努めてまいりたいと考えているところでございます。
神谷裕 衆議院 2026-05-12 総務委員会
ありがとうございます。  多分、総務省の皆さんがやったとしても限界があると思うので、あるいは携帯会社なり、そういった皆さん方を通じてできれば周知をしていただきたいと思いますし、あるいは、窓口に来たときにこういうことを、高齢者の方なのか、一定の方にはある程度お伝えをするとか、そういった様々な手法を通じていただいて、いろいろな手法があるんだよということは是非広めていただきたいということを重ねてお願いをしたいと思います。  その上で、次の質問に移らせていただきますけれども、昨今の報道を見ておりますと、秘匿性の高い通信アプリの活用あるいは連絡手段を活用するなどと聞いているところなんですけれども、今回の法改正によって、こういった通信アプリ等の提供事業者は、情報の提供を求めることが可能となるのかどうか。そもそも、どういったところに情報の照会ができるのか、ここのところを明確にしていただきたいと思いま
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遠藤剛 衆議院 2026-05-12 総務委員会
お答えいたします。  昨今、特殊詐欺におきましては、犯人が被害者等に詐欺の欺罔電話をかける際などメッセージアプリが多く悪用されておりまして、照会先として、主にメッセージアプリ等の運営事業者を考えております。  また、秘匿性の高いようなアプリなどにつきましては、例えば海外の事業者というのが運営しているようなものがございます。  一般論を申し上げますと、例えば不正利用されているSNSのアカウントに海外の電話番号が登録されているというような場合、SNS事業者に対する犯行利用アカウントの利用停止を依頼するようなことを行いまして被害拡大防止を行っているところであり、今後もこのような形で対応してまいりたいと考えております。
神谷裕 衆議院 2026-05-12 総務委員会
念のため、もう一回確認します。そもそもどういったところに照会ができるのか、ここについてはいかがですか。
遠藤剛 衆議院 2026-05-12 総務委員会
お答えいたします。  照会をする先といたしましては、メッセージアプリ等の運営事業者でございます。こういったもののほかにも、SNSでありますとかマッチングアプリ等もございますので、こういったところも照会の対象というふうに想定しております。
神谷裕 衆議院 2026-05-12 総務委員会
照会の対象というか、照会ができるかできないかでありまして、そういったところには照会が可能なんですね。
遠藤剛 衆議院 2026-05-12 総務委員会
お答えいたします。  まず、法の対象となる電気通信事業者に対して照会ができるということでございまして、これに当たらないものについてはこの法に基づいた照会ができるわけではございませんが、そこにつきましては任意の協力を求めるということで働きかけを行っていく、こういう形になると考えております。
神谷裕 衆議院 2026-05-12 総務委員会
ありがとうございます。  ただ、今、最後に気になる言葉として、任意のということになったんですけれども、海外の事業者というのは、割と任意だと提供いただけないなんという可能性があるのかなというふうに思っていまして、これまでも、例えば、いろいろな海外の事業者さんに対して、任意制に基づいた、例えば削除してくださいであるとか、いろいろな要請をかけたところ、法的な規制がなければできないんだ、あるいは簡単に応じないみたいな話も実は聞いているところでございまして、ここについて、特に海外事業者のとき、任意制であることがかえってマイナスにならないかどうか、要は実効性という意味においてですね。  もちろん人権の問題等あるんですけれども、やはり実際に情報が取れないと困る部分もあるんでしょうから、ここについての切り分けではないんですけれども、何らか、措置というのか、考える必要もあるような気がするんですけれども、
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遠藤剛 衆議院 2026-05-12 総務委員会
お答えいたします。  純粋な海外の事業者のような、この法律の適用の対象にならないところにつきましては、海外となりますと、当然国の主権の及ばないというところでもございますので、また、法律のたてつけ上もそういったものが対象になっていないという中であれば、やはり任意で協力を求めていくということになっていかざるを得ないとは思います。  これまでも、法の対象になっていないような場合には協力を求めていくということで、事業の実態でありますとか、あるいはその効果というのは、それは事業者によってまちまちのところはございますけれども、できる限りそういったところに対する働きかけを行って、協力を求めていくという努力を続けていきたいというふうに考えております。
神谷裕 衆議院 2026-05-12 総務委員会
よく理解をいたしました。  その上で、また実際にこれを走らせてみて、もしどうしようもないということであるならば、また法改正を含めた様々な検討が必要なのかなというふうに思っています。現状ではこういった措置が、任意でございますけれども、まあそれでいいのかなというふうにも思いました。  その次の質問なんですけれども、今回の法改正の端緒の一つとしては、中学生による不法な多回線契約や転売行為があったというふうに承知をしておりまして、もちろんこういった不正な行為というのは非難されるべきであると思うんですけれども、見方を変えてみますと、この中学生というのは、結構ICT人材としては有能な方なんじゃないかなと思ったりもしているところでございます。ホワイトハッカーとは言わないですけれども、こういった人材が、ICT人材が不足している中で、こういった、いわば天才とも言えるような人材を見つけ出すということが今非
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