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総務委員会

総務委員会の発言19823件(2023-01-26〜2026-06-18)。登壇議員685人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 郵便 (350) 日本 (122) 事業 (98) サービス (67) 郵政 (61)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
吉川浩民 衆議院 2023-02-21 総務委員会
○吉川政府参考人 お答えいたします。  国地方係争処理委員会の制度は、平成十一年の地方分権一括法による地方自治法改正により設けられたものでございますが、これは、地方分権推進委員会における議論を経てなされた勧告を踏まえ、立案されたものでございます。  分権委員会におきましては、制度創設時の考え方ということでございますけれども、国地方係争処理委員会に裁定の権限を与えるという試案も含め、議論が行われたわけでございますけれども、最終的には、裁定ではなく勧告制度とする内容の分権委の勧告が行われたということでございます。  これにつきましては、先日も大臣から御答弁がありましたが、内閣法第三条や国家行政組織法第五条において、国の行政事務は各大臣が分担管理することが原則とされており、各大臣の行った関与の効果を覆すような拘束性のある権限を国地方係争処理委員会に与えることについては、この原則に対する重大
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伊東信久
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-02-21 総務委員会
○伊東(信)委員 そうはおっしゃるものの、やはり、地方自治体の立場でいいますと、持って行き場がないというのが原則でございまして、地方に活力をとおっしゃるのであれば、分担管理原則も本当に古いものであると思いますし、もう答弁は結構でございます。この話を突き詰めていくと、やはり、法律論とか学術論にもなりかねませんので、今のお考えは分かりましたけれども、ちょっと御考慮をいただきたいなということで、質問を進めていきたいと思います。  地方交付税法で定められた行政内部の解決手段、地方公共団体の救済手段の話をさせていただいているんですけれども、今、行政内部というお話をさせていただいたのは、総務省のお考えというか、元々は法務省のお考えでもあったわけなんですけれども、裁判所の判決によれば、地方交付税の額の決定について抗告訴訟の問題提起を認めないとする明確な規定は存在せず、これを許容しない趣旨を含むものと解
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原邦彰 衆議院 2023-02-21 総務委員会
○原政府参考人 お答えいたします。  今御指摘のございました地方交付税、十八条や十九条に規定している算定の基礎とは、個々の地方団体について交付税の額を計算する際に用いる数値等をいうものとされております。  例えば測定単位、要するに人口ですとか高齢者人口とか面積とか、それからまた、基準財政収入額算出の際の基礎数値、税収の額とか、こういったものが該当するものと考えております。  一方、地方交付税法十七条の四の規定には算定方法という規定がございますが、この算定方法というのは、交付税法あるいは基づく省令等に定められました基準財政需要額、あるいは基準財政収入額の算定方法、また特別交付税の算定方法をいうものでございます。  そのような違いがございます。
伊東信久
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-02-21 総務委員会
○伊東(信)委員 本当に、この算定基礎についてというのは、数字の取り違えとか、形式的な誤りであるということだと思うんですよ。であれば、地方交付税額の決定を受ける地方公共団体にとっては、やはり、実効的な、そして十分な行政内部、行政内部という言い方をしていますけれども、国と地方が行政内部というとらわれ方をしたので、そう申し上げていますけれども、これで行政内部の係争処理手続が本当に確保されているとはやはり言えないんではないか。地方公共団体の救済手段とはなり得ないということなんですけれども。  もう一つ確認なんですけれども、本当に行政内部の審査申立て手続に対しては、地方交付税法の二十条二項、これは中間判決でも言及をされたんですけれども、これは、もう一度改めてお聞きしますけれども、算定の基礎に関わるものとなっているのでしょうか。
原邦彰 衆議院 2023-02-21 総務委員会
○原政府参考人 お答えいたします。  今御指摘のございました地方交付税法第二十条の二項でございますが、これは普通交付税や特別交付税の額の決定、それから審査の申立てに対する決定、あるいは錯誤による是正措置などがあった場合に、これらの決定や処分について地方団体側が十分な証拠を添えて当該決定が公平又は公正を欠くものがある旨申し出たときに、公開による意見の聴取を行わなければならないというふうにしてございます。  この意見の聴取の申出の制度は、地方交付税が地方財政に及ぼす影響の重要性に鑑みまして、その公平と公正の確保が制度の本質を成す点、考慮して設けられたものでございます。  したがいまして、審査申出の場合のように算定の基礎に限られるものではございませんが、単に当該自治体の実績が交付税算定上の基準財政需要額と異なる、額が違う、それから実際の必要額がこれじゃ足りないといったような、そういったもの
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伊東信久
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-02-21 総務委員会
○伊東(信)委員 減額されているのは本当に地方公共団体でありまして、地方公共団体としては、まずはどういったことで算定方法がなされたかということがまずは聞きたいわけで。  総務省の見解は、訴訟手続も審理制度も存在しないと。地方交付税法十七条四で言うような意見申出制度、又は二十三条で定められている地方財政審議会の意見聴取の制度が設けられているのみということですよね。  意見申出制度の下では、例えば令和二年の特別交付税三月算定分において、十七条の四に基づく意見が都道府県から十六件、泉佐野市を含めて市町村から九件。泉佐野市以外は教育やインフラ等を中心に出されておりまして、同様の意見はというと一件だったんですね。だから、十八項目あったんですけれども、その中で、特別交付税の算定方法の改正などが行われたのは僅か二項目だったわけなんです。  こうした現状を、係争の中で、司法の場において、総務省は、機
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原邦彰 衆議院 2023-02-21 総務委員会
○原政府参考人 お答えいたします。  訴訟については現在係争中でございますので、その点はコメントを差し控えたいと思います。  その上で、今、救済手段のお話がございました。  現在、交付税法については、累次の分権改革の中で、先ほど御指摘がありました、現在、地方交付税法十七条四第二項ということで、交付税の算定方法については、地方団体から意見の申出があるという規定がございます。この申出があった場合には、これを法律上、誠実に処理するとともに、その処理の結果を地方財政審議会に報告しなければならないというふうに規定されてございます。  総務省では、これまでも、地方団体から意見申出があった場合は、意見の内容を丁寧にお伺いして検討を行い、その結果を地方財政審議会に報告してございます。  特別交付税は総額が限られておりますので、算定方法の見直しは、例えばこちらを増やすとなればほかの自治体が減るとい
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伊東信久
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-02-21 総務委員会
○伊東(信)委員 総務省からの御答弁で、しっかりと公表されているということなんですけれども、この質問の意義としましては、やはり、国と地方との関係性を本当に何十年も前の地方分権改革に戻ってそこから、立ち返りなさいと言っている趣旨ではなくて、やはり、現政権も、地方に活力をということで、地方分権をということを進めていることに関しては共通認識だと思います。財源が限られているというのも、よく分かる話です。  もちろん、我々は維新の会ですから、徹底した行政改革を、身を切る改革をして財源を生み出しましょう、増税せずにというような主張もありますけれども、今回はちょっと、趣旨としましては、いかに地方に活力をというようなことですので、そういったところでやはりリーダーシップを大臣に取っていただきたいので、もうそろそろ時間が五分ぐらいになってきましたので、丁寧に質問させていただきたいと思うんです。  いわゆる
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松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2023-02-21 総務委員会
○松本国務大臣 御質問の趣旨は、国と地方との関係の救済措置ということですけれども、それぞれの申立ての処理などをどのようにしていくかということかというふうに理解をいたします。  先日、国地方係争処理委員会につきましては、委員の第三者性、独立性などを担保する形でしっかりと対応できる形を取らせていただいているというふうに申し上げたところでございますが、今もお話が出た地方財政審議会につきましては、御案内のとおり、地方自治に関する優れた見識を持つ方の中から両議院の同意を得て任命をされておりまして、また、委員五名のうち三名は、地方の立場に立つ全国知事会や市長会などの推薦者とされているところで、それぞれの組織が適切に運営をされることで、しっかりと地方の皆様の御意見を伺えて、いい形になるように我々も運用をサポートしていきたい、このように考えているところでございます。
伊東信久
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-02-21 総務委員会
○伊東(信)委員 大臣もいろいろなお立場もあるとは思うんですけれども、国と自治の新しい関係を保障するために設けられました制度というのは、国地方処理委員会というところもあるんですけれども、やはり、問題としたいのは実効性です。分担管理原則については本当に時間を取ってまた御質問させていただく機会があればと思うんですけれども、今日質問させていただいた地方交付税の意見申出制度の公開性とか、それが十分であるかということは、地方分権改革という尺度においてはやはり同等と私は捉えております。  それで、本当にもう間もなく一分ぐらいの時間だと思うんですけれども、国地方係争委員会の実効性の推進を図っていく上で、地方交付税についての公平性、透明性を高める議論を活発化させるのは、一九九九年の地方分権改革以来の、やはり地方公共団体の位置づけ自体が変化している、こういったことをまずは御理解いただきたい。そして、本当に
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