総務委員会
総務委員会の発言16508件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員591人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹内譲 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-04-10 | 総務委員会 |
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次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後三時五十七分散会
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| 会議録情報 | 衆議院 | 2025-04-08 | 総務委員会 | |
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午前九時開議
出席委員
委員長 竹内 譲君
理事 あかま二郎君 理事 塩崎 彰久君
理事 島尻安伊子君 理事 おおつき紅葉君
理事 岡島 一正君 理事 吉川 元君
理事 黒田 征樹君 理事 向山 好一君
石橋林太郎君 井野 俊郎君
大西 洋平君 加藤 竜祥君
金子 容三君 川崎ひでと君
小寺 裕雄君 小森 卓郎君
佐藤 勉君 田所 嘉徳君
中野 英幸君 西野 太亮君
福原 淳嗣君 古川 直季君
松本 尚君 山口 俊一君
若山 慎司君 おおたけりえ君
岡本あき子君 奥野総一郎君
杉村 慎治君 高松 智之君
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| 竹内譲 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-04-08 | 総務委員会 |
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これより会議を開きます。
行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、参考人として日本放送協会会長稲葉延雄君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 竹内譲 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-04-08 | 総務委員会 |
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御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
引き続き、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官門前浩司君外二十一名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 竹内譲 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-04-08 | 総務委員会 |
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御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
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| 竹内譲 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-04-08 | 総務委員会 |
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質疑の申出がありますので、順次これを許します。おおたけりえ君。
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| おおたけりえ |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-08 | 総務委員会 |
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立憲民主党、おおたけりえでございます。
今日は、五テーマについて質問させていただきたいと思います。
まず一つ目、フジテレビ問題を伺いたいと思います。フジテレビの今回の事件にまつわる第三者委員会の調査報告書が三月三十一日に公表をされました。私は、これを読んで大変やりきれない思いがいたしました。これまでも、旧ジャニーズ事務所での性加害問題や、出演者が視聴者の誹謗中傷を受けた後に亡くなったリアリティー番組「テラスハウス」での問題がございました。これらの経験がなぜ教訓とならなかったのか、大変疑問に感じるところです。この報告書を受けて、先日、四月三日に総務省は株式会社フジテレビジョンに対する措置を発表されました。まず、今回の行政指導の法的根拠は何か、伺います。
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| 豊嶋基暢 |
役職 :総務省情報流通行政局長
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衆議院 | 2025-04-08 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘いただきました行政指導は、放送法第一条の趣旨に照らし、総務省設置法に基づき実施したものでございます。
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| おおたけりえ |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-08 | 総務委員会 |
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ありがとうございます。設置法に基づきということだと思います。直接的な条文ではなくて、一般的な条文でということでした。
今回の指導により、四月中に具体策を明らかにすることを求めたとのことです。行政指導ということで、法的には事業者への強制力がない措置であると思いますが、フジテレビにどのように取り組んでほしいとお考えか、村上大臣に伺います。
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| 村上誠一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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衆議院 | 2025-04-08 | 総務委員会 |
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おおたけ委員の御質問にお答えします。
まず最初に、おおたけ委員御指摘のように、今回のことは誠に言語道断でありまして、これからの放送行政に対しても真剣に考えなきゃいけないなという気がしております。
今回の事態は、フジテレビ及びフジ・メディア・ホールディングスが、放送事業者及び認定放送持ち株会社として本来有すべき公共性に対する自覚を欠き、社会的使命を十分に果たすことなく、広告によって成り立つ民間放送事業の存立基盤を失いかねないばかりか、放送に対する国民の信頼を失墜させたものだ、そういうふうに考えております。
また、今回の事態は、放送事業者による自主自律を基本とする放送法の枠組みを揺るがすものでありまして、放送法の目的に照らし極めて遺憾である、そのように考えております。
そのため、四月三日に両社に対して私名の文書により厳重注意を行いまして、その中で、同社の人権、コンプライアンスに
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