総務委員会
総務委員会の発言20097件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員691人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
NHK (126)
受信 (106)
放送 (82)
契約 (61)
情報 (61)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 宮崎勝 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2025-04-15 | 総務委員会 |
|
御異議ないと認めます。
それでは、理事に藤井一博君を指名いたします。
─────────────
|
||||
| 宮崎勝 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2025-04-15 | 総務委員会 |
|
電波法及び放送法の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。村上総務大臣。
|
||||
| 村上誠一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
|
参議院 | 2025-04-15 | 総務委員会 |
|
おはようございます。
電波法及び放送法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
近年、携帯電話を中心とする無線局の数や通信量の増加に伴い、低い周波数帯を中心に、電波はますます逼迫しています。また、我が国の人口が減少に転ずる中、持続的な経済成長や地方創生二・〇の実現にとって不可欠な資源である電波を有効に活用していくことが喫緊の課題となっております。
こうした背景の下、電波の有効利用を促進し、及び情報通信技術の進展等に対応した規制の合理化を図るため、特定高周波数無線局を開設することができる者を価額競争により選定する制度の創設、無線局の免許状等及び基幹放送事業者の認定証のデジタル化、電波利用料の制度の見直し等の措置を講ずる必要があります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、六ギガヘルツを超える周波数
全文表示
|
||||
| 宮崎勝 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2025-04-15 | 総務委員会 |
|
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午前十時四分散会
|
||||
| 会議録情報 | 衆議院 | 2025-04-10 | 総務委員会 | |
|
午前九時開議
出席委員
委員長 竹内 譲君
理事 あかま二郎君 理事 塩崎 彰久君
理事 島尻安伊子君 理事 おおつき紅葉君
理事 岡島 一正君 理事 吉川 元君
理事 黒田 征樹君 理事 向山 好一君
石橋林太郎君 大西 洋平君
加藤 竜祥君 川崎ひでと君
小寺 裕雄君 小林 茂樹君
小森 卓郎君 佐藤 勉君
島田 智明君 田所 嘉徳君
中野 英幸君 福原 淳嗣君
古川 直季君 山口 俊一君
若山 慎司君 おおたけりえ君
岡本あき子君 奥野総一郎君
杉村 慎治君 高松 智之君
武正 公一君 西川 厚志君
全文表示
|
||||
| 竹内譲 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2025-04-10 | 総務委員会 |
|
これより会議を開きます。
内閣提出、電波法及び放送法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として個人情報保護委員会事務局審議官小川久仁子君、総務省大臣官房総括審議官玉田康人君、国際戦略局長竹村晃一君、情報流通行政局長豊嶋基暢君、総合通信基盤局長湯本博信君及び防衛省防衛政策局次長上田幸司君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
|
||||
| 竹内譲 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2025-04-10 | 総務委員会 |
|
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
|
||||
| 竹内譲 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2025-04-10 | 総務委員会 |
|
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。中野英幸君。
|
||||
| 中野英幸 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2025-04-10 | 総務委員会 |
|
おはようございます。自由民主党の中野英幸でございます。
本日は、質問の機会をいただき、心から感謝と御礼を申し上げます。
今般の法案におきまして新たな周波数割当て方式を導入することとなっておりますが、これは、これまで前例のない価額競争の手法を取り入れるものでありますので、社会的に大きなインパクトを及ぼすものと考えております。ただし、これはあくまでも手段であって、目的を見失うことがないように十二分に注意する必要があるかと存じます。
そこで、是非質問をさせていただきたいと存じます。まず、例えば携帯電話の場合、周波数割当てについては現行制度ではどのように行われているのか、お伺いしたいと存じます。
|
||||
| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
|
衆議院 | 2025-04-10 | 総務委員会 |
|
お答え申し上げます。
携帯電話用の周波数につきましては、同一の者が広範囲において基地局を多数設置する必要があることから、総務大臣の認定を受けた携帯電話事業者のみが一定期間、排他的に無線局の免許申請を行い、周波数の割当てを受けることができる制度を設けているところでございます。
具体的には、総務大臣が審査基準等を盛り込んだ開設指針を制定し、それに基づき、携帯電話事業者が申請した基地局の整備計画である開設計画について、周波数の経済的価値を反映した金額に加えエリアカバーの整備計画等も含め総合的に評価を行い、認定することとしているところでございます。
なお、複数の携帯電話事業者から開設計画の認定の申請があった場合には、金額の多寡やエリアカバーの整備計画等の比較審査項目に基づき審査を行い、周波数を最も有効利用できると認められる携帯電話事業者に対し周波数を割り当てることとしています。
|
||||