総務委員会
総務委員会の発言16508件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員591人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 岸真紀子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○岸真紀子君 大臣、途中までよかったんです。ただ、事態は様々というところからは、ちょっと忘れていただいた方がいいかと思います。
極めて限定的になる旨の答弁がこの間も繰り返されてきているんです。これにもしも当てはまる事態というのは、私は、例えば日本の名作である「ゴジラ」みたいな、分からない生物が来たり、あとは「宇宙戦争」ぐらいしか当てはまらないんじゃないかなと。それ以外は全て、各府省努力していますから、個別法できちんと改善をしてきているのではないかと考えています。
あわせて、自治体とのコミュニケーションを取れば、恐らく国がわざわざ介入をして指示を出さなくても、自治体はきちんと自らの自立的、自主的判断で対処すると考えています。
次に、第十四章で言う生命等の保護の措置とは何か。ここも明らかにしてください。
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| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。
十四章、御指摘の生命等の保護の措置でございますが、国民の生命、身体又は財産の保護のための措置の略称規定として設けておるものでございます。
国民の安全に重大な影響を及ぼす事態は多様かつ複雑であることに鑑みますと、国民の生命、身体又は財産の保護のための措置の具体的内容もこれは生じている事態により一様ではないと考えますが、一般論として申しますと、例えば災害対策基本法上の災害応急対策に類するような住民を危険から守るための措置が該当し得るものと考えております。
先ほど、私、益城町の件につきまして地教行法と申し上げましたけれども、これは災害対策基本法に基づく要請ということでございまして、訂正をさせていただきます。
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| 岸真紀子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○岸真紀子君 今の局長からお答えいただいたように、住民が危険な目に遭った場合というふうに限定をされているというところです。でも、何かやっぱり閣議決定だけで決めるというところが余りにも裁量があるかもしれないので、確認をさせていただきます。
例えば、経産省が困っていることの一つに、核のごみ処分の問題があります。この見通しが付かないと原子力発電は将来性がないとも言えるので、そうなってきたときに、エネルギーの安定供給を理由に処分地を指示できるということも極論を言えばこの法律で可能になるのではないかというふうには言えないかどうか、そこを大臣、お答えください。
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○国務大臣(松本剛明君) 補充的な指示は、災害対策基本法や新型インフル特措法などを参考に、国が事態の規模、態様等を勘案して特に必要があると認められるときに、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するために講ずべき措置に関し、個別法に基づく指示ができない場合に限って、目的達成のために必要最小限の範囲で行使されるものとしたところでございます。
補充的な指示の対象となる事態は、その及ぼす被害の程度において大規模な災害、感染症の蔓延に類する事態に限定されるものでありまして、災害対策基本法、新型インフル特措法などにおいて国が役割を果たすこととされている事態に比肩する程度の被害が生じる事態が想定されるものと考えています。
具体的にどのような事態が該当するかの判断については、実際に生じた事態の規模や態様等に照らしてその該当性が判断されるところですが、事態の規模として、事態が全国的規模である場合、局
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| 岸真紀子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○岸真紀子君 ということで、今のは当てはまらないということです。
次に、もう一個、想定なのかもしれませんが、聞かせていただきます。
辺野古新基地建設の代執行は、またちょっと別な論点ではあるものの、閣議決定だけで決められるというのは、先ほどから言っているように余りにも幅が広過ぎます。想定していない事態とはいえ、例えば地域の住民よりも国民という数の力によって、そういう論理でなし崩し的に指示に暮らしを奪われてしまうことがないかどうか、そこを大臣に、お答えください。
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○国務大臣(松本剛明君) 補充的な指示は、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するためのものでございます。国が事態の規模、態様等を勘案して特に必要があると認めるときに、個別法に基づく指示ができない場合に限って行使をするものとしているところでございます。
補充的な指示を行使する際には、あらかじめ意見の提出の求め等の適切な措置を講ずるよう努めなければならないものとしておりまして、地域の状況を把握している自治体との間で十分な情報共有、コミュニケーションを図った上で発動されるものとしております。このため、こうした自治体とのコミュニケーションを通じて地域住民の皆様の意見も十分に勘案された上で、指示の行使やその内容が判断されることになるものと考えているところでございます。
法案が成立しましたら、この施行に当たりまして、これらの点も含めて法律の運用の考え方について各府省へ周知徹底を図るとともに、
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| 岸真紀子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○岸真紀子君 ちょっと私の聞き方が悪かったので、次の質問の、閣議決定だけで決めるのは問題であって、歯止めを掛ける必要はないかという答弁も今いただいたと存じます。
ただ、今大臣いろいろ言われたんですが、なかなか、歯止めを掛けるということに果たして閣議決定というのがなるのかどうかというのが極めて疑問でも残っているというところです。でも、少なくとも、恣意的運用は絶対にやめていただきたいというところです。
次に、十二月、昨年の十二月十五日の地方制度調査会の第四回総会において、私も地制調の委員ですので発言をさせていただいております。事務局からは三分程度というふうに言われたし、会場の雰囲気も二回目の発言なんてという雰囲気ではあったんですが、空気を読まずに、私は二回目の発言もさせていただいています。
そこで言ったのは、情報共有とコミュニケーションがあれば恐らく指示は発動しないのではないかと、
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○国務大臣(松本剛明君) 緊急という文言につきましては、地方自治法上の関与の基本原則におきまして、自治事務の処理に関する指示については、国民の生命、身体又は財産の保護のため緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認められる場合を除き設けてはならないという定めに、このような記載があるところでございますが、委員もよく御承知のとおり、この基本原則の緊急にとは、特に必要と認められる場合の例示として置かれているものでございまして、自治体に対する国等の関与を設ける場合の立法指針との位置付けで規定をされているところでございます。
この立法指針にのっとって、個々の関与の規定において、様々な法律の立法趣旨を踏まえて具体的な要件を定めることになるわけでありますが、特定の事態における国民の生命等の保護のための国と自治体を通じた対策について定める災害対策基本法や新型インフル特措法では、こ
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| 岸真紀子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○岸真紀子君 緊急という文言が、今大臣は例示というふうに言いましたが、現行自治法の観点での問題を指摘します。
現行法では自治事務に対する是正の要求の要件は違法等の場合のみにあるのに対して、本改正案の自治事務に対する指示の要件は更に広くなっています。是正の要求よりも強い関与形態である指示の要件が是正の要求の要件よりも著しく緩和されているというのは、法律のバランス、均衡を欠いています。法的に説明が付かないのではないかとも考えます。
現行自治法上で、個別法で自治事務に対する指示を定める要件を、第二百四十五条の三第六項において、国は、国民の生命、身体又は財産の保護のため緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認められる場合と、緊急性が要件となっているんですね、大臣は例示だって言ったけど。
これ、本法案における自治事務に対する指示は、緊急性の要件が著しく広くなってい
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| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。
委員御指摘の是正の要求についてでございますが、地方公共団体の事務処理が違法又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害している場合に、当該事務処理を是正するために行うものでございます。
一方、補充的な指示でございますが、地方公共団体の事務処理が違法等であるかどうかにかかわらず、個別法の規定により指示を行うことが国民の生命等の保護の措置の的確、迅速な実施を確保するために特に必要がある場合において、個別法の規定により指示を行うことができないときに閣議決定等の適正な手続を経て行使されるものでございまして、これは是正の要求とはその目的や性質が異なるものと考えております。
補充的な要件と是正の要求の要件を単純に比較することはできないと考えておりまして、それぞれの目的等を踏まえまして、地方自治法の立法原則にのっとって定めるべきものと考えます。
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