総務委員会
総務委員会の発言16508件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員591人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 岸真紀子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○岸真紀子君 山野局長の今の答弁は、少しその自治法をゆがめているのではないかというふうに考えます。この法案にある自治事務への国の指示権拡大は、自治法の他の条項との均衡、さらには憲法の地方自治に関する本旨と懸け離れているのではないかと指摘するところです。
六月十一日の参考人質疑で、早稲田大学の小原教授は、憲法第九十二条地方自治の本旨に触れ、団体自治に軸足を置いた原則であり、国は自治体に対して不要不急、不当な介入をすべきではない、要は、余計なおせっかいをしてはいけないと意見されました。私も、まさに補充的指示権は地方自治の本旨に背いていると考えます。
また、調べたところ、参議院の憲法審でも、これまで地方自治の本旨には今のような解釈がのせられています。また、比例原則に反しているのではないかという点もあります。
法的に問題があると考えますが、大臣の御見解をお伺いします。
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○国務大臣(松本剛明君) 私も、まだ参考人質疑は議事録をおおむね読ませていただいた限りでございますので、不要不急、不当な介入をすべきではないという御趣旨そのものについてはコメントをいたしかねるところでありますけれども、補充的な指示は、国民の生命等の保護の措置の的確、迅速な実施を確保するために特に必要がある場合において、かつ個別法の規定によって指示を行うことができないときに行使をされるものでございまして、このような事態に対応するための事務については必ずしも法定受託事務と位置付けられているとは限らないことから、指示の対象に自治事務を含めさせていただいたところでございます。
御指摘の比例原則との関係で申し上げれば、地方自治法上の関与の基本原則は、国の自治体に対する関与を設ける場合には、その目的を達成するため必要最小限度のものとしなければならないこととしております。
関与の基本原則は、自治
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| 岸真紀子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○岸真紀子君 地方自治の本旨には今回のやつは完全に背いていると思いますよ。
では、ほかにもいろんな質問を用意していまして、全然、大臣、御丁寧に答弁していただいているけど、長くて収まり切らなくなってきたので、次の項目に行きたいと思います。
これまでは立法事実であったり、どんなときに発動するのか、極めて限定的であるというような答弁は引き出したかと思いますが、では、この自治体との事前協議とか従わなかった場合などをちょっと確認させてください。
ちなみに、昨年十二月十五日の地方制度調査会の第四回総会で、全国知事会の代表として出席した平井鳥取県知事は、国の指示権について正直な発言をしています、さっきちょっと一部触れましたが。地方自治の本旨を高めていくことを知事会としては求めている、悩ましい中で、国の指示権は一定の制限を考えていただいた上で、都道府県の方ものむべきところがあるのかなと思うと言
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○国務大臣(松本剛明君) まず、本改正案につきましてですが、申し上げてまいりましたように、地方六団体の代表も構成員とする地方制度調査会の答申に基づくものでございます。この答申は、地方六団体等からも意見聴取をされてお取りまとめいただいたものと承知をしております。
また、本改正案の検討過程におきましても、地方自治法の規定に基づいて地方六団体に情報提供を行ったことも先ほど申し上げたとおりでございまして、自治体と丁寧な調整を行った上で立案をさせていただいたと考えております。
全国知事会から、補充的な指示を行う際にあらかじめ自治体に対して資料、意見提出の求め等の適切な措置を講ずるように努めなければならないこととしたことに対し、配慮がなされたことは評価したいなど、一定の御理解をいただいております。補充的な指示の行使について、運用の明確化をとの要望もいただいているところでございます。
自治体
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| 岸真紀子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○岸真紀子君 今大臣は、地方六団体の意見を聴いた、首長の意見も反映されていると言ったので、ちょっと質問を入れ替えて先に、指示に従わなかったらどうなるかというところなんですが、衆議院の総務委員会では、罰則を設けることはしておらず、国は協議などを通じて指示によって求めた措置を講ずることを促していくことになると考えていると答弁したと承知しています。
自治体に法的な拘束はないと言いますが、財源を国に握られている中で拘束力がないと言い切れるのか。この点ですよ、大臣。全て、この点についてどう思うか、お答えください。
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○国務大臣(松本剛明君) 補充的な指示の位置付けにつきましては、今委員からもございましたように、自治体が補充的な指示に従わない場合、現行法の地方自治法に基づく関与と同様に、罰則を設けることはしておりません。国は、協議などを通じて指示によって求めた措置を講ずることを促していくことになります。
財源についてのお話でございますが、先ほども申しましたように、自治体とはしっかり情報共有、コミュニケーションを取っていかなければいけませんが、補充的な指示、これにつきましては、国民の生命等の保護の措置の的確、迅速な確保のために特に必要な場合に行使されるものでございますので、行使された場合には自治体の皆様にこの指示に従っていただく必要があると考えるところでございまして、協議などによって指示によって求めた措置を講ずることを促していくことになると考えております。
なお、自治体の財政状況にかかわらず確実な
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| 岸真紀子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○岸真紀子君 当該自治体との事前協議についてなんですが、本会議で私の問いに対して大臣はそっけない答弁でありましたが、事前協議というのは絶対必要です。
私は、地方制度調査会の第四回総会でも意見していますが、国、自治体間で柔軟な情報共有、コミュニケーションが確保されれば、指示など国の上下主従関係に戻すようなことをしなくても、国、自治体間で合意形成できたり、想定していない事態に対応できると考えます。
総務省は、コロナ禍でのワクチン接種をめぐる混乱時のことを思い出していただきたいんです。二〇二一年五月十一日、参議院の総務委員会において、私が、ワクチン接種に関する当時の総務省から自治体に圧力を掛けている報道、実際に首長からはこんなことも聞きました。当時、自治財政局からの電話だということで、要は交付税課だということを言うんですよ。それで、ワクチン接種を二か月前倒ししていないのはどういうことかみ
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○国務大臣(松本剛明君) 補充的な指示を行うに当たっては、現場の状況を把握している自治体との間で十分な情報共有、コミュニケーションを図ることは大変大切であるというふうに考えております。
このため、各大臣におかれても、あらかじめ自治体に対して資料、意見提出の求め等の適切な措置を講ずるよう努めなければならないこととした本改正案の規定に基づき、自治体から提出を受けた資料、提出を十分踏まえた上で補充的な指示の行使について検討していただく必要があると考えております。
補充的な指示につきましては、個別法が想定しておらず国と地方の役割分担や責任の所在が不明確な事態について国が果たすべき責任を明確化する意義があるところでありますが、個別法が想定をしていない場合であって、特に、国民の生命等の保護を的確、迅速に行うために特に必要があるときに行使をされるものであるということを御理解をいただいてまいりたい
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| 岸真紀子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○岸真紀子君 本当は条文に私は事前協議というのを入れるべきだというふうに考えますが、最低限、今の大臣の答弁を真摯に踏まえると、心掛けると、事前に協議は絶対必要なんだというふうに承知しました。
次に、国会の関与です。
国会の事前関与について、私は絶対に関与すべきであると考えます。これは、この間の牧原参考人も事前関与のことも触れていました。
皆さんも思い出してください。新型コロナウイルス対策の改正特別措置法に基づく緊急事態宣言とかまん延防止等重点措置の際に、どれだけ緊急であっても、衆参の議院運営委員会を開いて政府から措置を行う旨の報告を事前に行って、それに対して、短時間の開催であったり、さらには決定の有無の権限はなかったにせよ、国会で質疑を行ったことは、私は意義が大きかったと考えています。政府からなぜ措置を行うに至ったかの説明をするということ、そしてさらに、国民の代表である議員によ
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○国務大臣(松本剛明君) 補充的な指示の行使の前後を問わず、国民の生命等の保護のために必要な措置に関し、国会の判断により求めに応じて適時適切に説明することは当然のことというふうに考えているところでございます。
その上で、本改正案において国会の事前承認の規定を設けていない点についてでありますけれども、地方制度調査会の審議におきまして、既存の危機管理法制では個々の権限に際して義務付けることはされていない、自治体への個別の権限行使の都度義務付けることは機動性に欠けることもあるのではないかといった議論がなされていることを踏まえ、答申に盛り込まれていなかったところでございまして、これを踏まえて本改正においても国会の事前承認の規定を設けなかったところでございます。
先ほども申しましたように、既存の危機管理法制でも個々の権限行使に際して義務付けることとはされていないということでございまして、その
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