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総務委員会

総務委員会の発言16508件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員591人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 地方 (76) 自治体 (48) 職員 (46) 総務 (44) 避難 (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
吉川元 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○吉川(元)委員 ずっとそうなんですけれども、無理がやはりいろいろなところに出てくるんですよね。想定していないことを想定するというおよそ立法事実とは言えないようなものを基にして今回の法案が作られて、その無理がどこに出てくるかというと、今の答弁。事態対処法では使わないということは確認をさせていただきましたけれども、感染症法等々についてはなぜそれができないのかということについて明確な答弁がないというふうに私自身は思っておりますし、こうした補充的な指示というものの規定を置くことの必要性というものが私は全く感じられないということを指摘させていただきます。  その上で、次の質問に入っていきたいと思います。今日は余り時間がありませんので、確認したいことが多数ございますので、簡潔にお答えをお願いしたいと思います。  二百五十二条の二十六の五で国から自治体に対する指示は閣議決定を経て実施される規定とな
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山野謙 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○山野政府参考人 お答えいたします。  補充的な指示は、権限付与が包括的に行われ、国会報告が義務づけられております例えば新型インフル特措法に基づく政府対策本部の設置や緊急事態宣言の発出等と異なりまして、国民の生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため講ずべき個々の措置に関し、個々の自治体に対して行われるものでございます。  これを考慮しますと、国会の御判断により求めに応じて適時適切に説明することは当然のことでございますが、個々の自治体への指示の都度国会承認や国会報告を義務づけるということは機動性に欠けるのではないかという地方制度調査会の議論は理解できるものと考えております。  答申を踏まえまして本改正案において国会承認等の規定は設けておりませんが、これも地方制度調査会で指摘されておりますように、補充的な指示が行使された場合には適切な検証が行われることが必要であり、その結果も
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吉川元 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○吉川(元)委員 今の答弁を聞きますと、再三にわたって機動性、機動性というお話が何度もされます。今回の改正案を見ますと、事前に国と地方で協議することが前提だから閣議決定で事足りる、答申にもそのような記述は存在しております。しかし、改正案には、国と地方による十分な事前協議、調整を義務づける条文は存在しておりません。指示に際して国会関与の規定を設けている事態対処法は、そういう意味でいいますと国会の事前の承認、いとまがない場合は事後の承認ということですが、その規定は設けられていない、その理由が機動性の問題だということでいうと、そういう規定を設けている事態対処法は機動性を無視している、そういうことになるんでしょうか。
山野謙 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○山野政府参考人 お答えいたします。  先ほども申しましたように、個別の指示につきまして、既存の危機管理法制では個別の権限行使に際して義務づけることはされていないということもございます。包括的なものにつきましては、先ほど申しましたように、国会報告を義務づける規定が設けられているものと承知しております。今般の補充的指示につきましては、個別の措置につきまして所要の規定を置いたものでございます。
吉川元 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○吉川(元)委員 よく分からないですね。  もう一点、機動性に関して伺います。  機動性が問われるということは、緊急的な事態だということだというふうに理解をいたします。ところが、二百五十二条の二十六の五では、事態の緊急性という点について、この緊急性という言葉が存在いたしておりません。代わりにあるのは、事務処理に迅速な実施が必要な場合は指示を出すとしているだけであります。  自治法の二百四十五条の三の六、自治事務に対する関与の基本原則では、国民の生命、身体又は財産の保護のため緊急に自治事務の的確な処理が必要とされる場合以外は国は自治事務に関与、つまり指示できないということになっており、緊急という言葉が明記をされております。今回の改正は、従来の国の関与の原則の下にある、これは大臣が何度も答弁されてまいりましたが、緊急というこの言葉が今回の改正案の中にないということ、これをもって見ると、現
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松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-05-28 総務委員会
○松本国務大臣 今委員が地方自治法を御引用いただきましたが、地方自治法上の関与の基本原則は、自治事務の処理に関する指示については、国民の生命、身体又は財産の保護のため緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認められる場合を除き設けてはならないとしており、緊急にとは、特に必要と認められる場合の例示として規定されております。  これは自治体に対する国等の関与を設ける場合の立法指針として規定されており、この立法指針にのっとって、個々の関与の規定において様々な法律の立法趣旨を踏まえ具体的な要件を定めることになるものです。  特定の事態における国民の生命等の保護のための国と自治体を通じた対策について定める災害対策基本法や新型インフル特措法では、この立法指針にのっとって、生命等の保護の措置について国の責任として指示を行う役割を果たす必要がある要件として、的確かつ迅速に実施する
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吉川元 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○吉川(元)委員 感染症法関係等々を見ても迅速なという言葉を使っているから問題ないんだという御答弁でありますけれども、我々が今議論しているのは個別法ではなくて、一般法である自治法の議論をしているわけです。  自治法の世界の中で使われる言葉を、とりわけ今回の関与の基本原則の中にある、例示というふうに言われますけれども、緊急という言葉をなぜ使用しないのか。そこに何らか別の意図があるのか、そういうふうにも見られてしまうわけです。自治法の改正である以上、自治法の言葉でこれを語るべきであって、個別法の中に書いてあるから自治法の中に書くんだというのは、これは私は本末転倒の話だというふうに指摘をさせていただきますし、逆に言いますと、国会の関与を否定するほど機動性が問われながら緊急的な事態という表現をしない、これは私は論理矛盾を起こしているのではないかというふうに思いますけれども、この点はいかがですか。
松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-05-28 総務委員会
○松本国務大臣 先ほども申しましたけれども、災害対策基本法や新型インフル特措法では、国民の生命等を保護するという立法趣旨から、的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときという要件を規定していると認識しております。  本改正案の補充的な指示につきましては、大規模な災害や感染症の蔓延とその被害の程度において類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に対応するための様々な国民の生命等の保護の措置の実施を確保するものであることから、同様に、措置の的確かつ迅速な実施を確保するため特に必要があると認めるときという要件とすることが適切であると考えているところでございます。
吉川元 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○吉川(元)委員 いや、だとすれば、二百四十五条の三の六に書かれている緊急に自治事務の的確な処理が必要、これが自治法の中の言葉なんですよ、迅速になんというふうには書いていないわけですよ。機動性を云々して国会の関与がない状態で法案を提出する、つまり国会にいろいろ諮っているいとまがないという場合であればこれはできるんだというのであれば、なぜ緊急という自治法の中の言葉を使わないのか。改めて私は疑問に感じます。  関連して伺いますけれども、専門小委員会のヒアリングで全国知事会は、補充的な指示が安易に行使されることのないよう、事前に適切な協議、調整を行う運用の明確化を図るよう要望しております。今回の改正、関係条文はどこに反映されていますか。
山野謙 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○山野政府参考人 お答えいたします。  全国知事会からは、御指摘のように、法制化に当たり、補充的な指示につきまして、事前に地方公共団体との間で十分な協議、調整を行うことにより安易に行使されることのないようにすることについて提言をいただいたところでございます。  この提言を踏まえまして、本改正案では、補充的な指示を行う際にはあらかじめ地方公共団体に対し資料、意見提出の求め等の適切な措置を講ずるように努めなければならないとしているところでございまして、これに対し全国知事会からは一定の御理解をいただいているものと考えております。先日の参考人質疑でも村井参考人から、一月に行った提言を踏まえて改正案に盛り込まれたと思っており、こういった点は高く評価しているという発言があったと承知しております。  なお、知事会からは、当該規定の下で補充的な指示の行使について運用の明確化をとの要望もいただいておる
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