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総務委員会

総務委員会の発言16508件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員591人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 地方 (76) 自治体 (48) 職員 (46) 総務 (44) 避難 (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
吉川元 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○吉川(元)委員 村井知事が評価しているのは、全くなかったものが、資料の提出等々で一定、少しは入ったということで評価されているんだと私は勝手に推測をしております。本来求めているのは事前の協議あるいは調整の義務化だと思いますけれども。  結局、今回の法案を見ますと、資料の提出を求めるよう努める、つまり努力義務規定にとどまっている。ですから、逆に言うと意見の提出を求めなくても、出された意見あるいは資料についてどう応えるのか。努力義務という規定でありますから、聞かなくてもできるわけであります。地方から出された資料、意見に対してどう応えるのか、条文ではそのことは全く触れられておりません。この点についてはいかがでしょうか。
山野謙 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○山野政府参考人 お答えいたします。  御指摘のように、補充的な指示を行うに当たっては、あらかじめ自治体に対する資料、意見提出の求め等適切な措置を講ずるように努めなければならないとしております。  この規定は、答申において、まず国と地方公共団体の間で迅速で柔軟な情報共有、コミュニケーションが確保されるようにし、状況に応じて十分な協議、調整も行われるべきであると指摘されていることなどを踏まえて設けたものでございまして、地方公共団体から提出を受けた意見に対し、国の応答義務等は条文上特段規定をしておりませんが、本規定は事態の状況の適切な把握と講ずべき措置の検討を目的とするものでございまして、国は地方公共団体から提出を受けた資料、意見を十分踏まえた上で補充的な指示の行使について検討する必要があると考えております。
吉川元 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○吉川(元)委員 十分聞くのは当然のことだというふうに思いますが、必ず聞かなければならないという規定にもなっておりませんし、先ほど言いましたとおり努力義務というところにとどまっている、なおかつ、協議を行うという規定は、運用上云々というお話がありますけれども、規定自体が設けられておりません。これは地方の意見を聞かずにやれるのか、あるいは、意見を聞いても、意見は聞きましたということで国が一方的に指示を出すケースが存在し得るという理解でいいのか。その点についてはどのような場合か、どういうことになるのかということについて答弁をお願いします。
山野謙 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○山野政府参考人 お答えいたします。  ただいま答弁しましたように、今回の答申では、国と地方の間で十分な情報共有、コミュニケーションを図ることが事態への対応を実効的なものとする前提であるということで指摘があるところでございます。  このような前提に立ちながらも、例えば、当該事態における被害の状況、拡大のスピードなどによっては極めて速やかな対応が求められる場合も考えられるところでございまして、地方制度調査会でも、事態は多様かつ複雑であり、協議の主体を含め特定の手続を必ず取るようにというのは難しいのではないかといった議論があり、御指摘の規定はこうした議論を踏まえたものでございます。  実際にこの規定が適用されるような場面においては、通常、現場における状況や意見を考慮せず指示を出すということは現実的ではございませんので、法律が成立した際には、このような規定の趣旨を含め、法律の運用の考え方に
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吉川元 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○吉川(元)委員 いや、だから、現実的じゃないとおっしゃるんだったら、実際はあり得ないと言うんだったら、なぜこれを努力義務のところに置いておくのか。ちゃんと義務の規定に置けばいいじゃないですか、あり得ないと言っているんだから。何でそれを努力義務のところにとどめているのか。その点はいかがですか。
山野謙 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○山野政府参考人 お答えいたします。  ただいま申しましたように、これは地方制度調査会でも議論されましたけれども、事態は多様かつ複雑であり、協議の主体を含め特定の手続を必ず取るようにということは難しいのではないか、こういった議論があったところでございます。  先日の参考人質疑におきましても、具体的にどのように情報共有、コミュニケーションを取るかは事態や状況によるが、具体的に参加する主体を特定し、特定の手続を必ず取ることを求めるような制度化は難しいのではないかという議論をしたということを、山本参考人の方から話があったところでございます。一方で、答申の基本的な考え方として、指示を的確に行うために国と自治体との間の情報共有とコミュニケーションを重視しているという認識が示されたと承知しておるところでございまして、こうした議論も踏まえまして私どもはこういった規定を置いたところでございます。
吉川元 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○吉川(元)委員 では、簡単に聞きますけれども、意見の提出とかあるいは資料の提出を求めずに指示が出されるということを想定しているんですか。
山野謙 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○山野政府参考人 お答えいたします。  繰り返しになりますが、国と地方公共団体の間で迅速かつ柔軟な情報共有、コミュニケーションが確保されるということが規定の趣旨でございます。補充的な指示を行うに当たっては、あらかじめ自治体に対する資料、意見提出の求め等適切な措置を講ずるように努めなければならないと考えております。
吉川元 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○吉川(元)委員 私が聞いているのは、努力義務で書かれていますから、努力義務ですからそうするよう努めなきゃならない、それは当然のことです、だけれども、場合によってはそういうことなしに指示をすることがあり得るということでいいんですか。
山野謙 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○山野政府参考人 お答えいたします。  これは努力義務を課されているわけでございますので、その努力義務に基づいて、国は地方公共団体から提出を受けた資料、意見を十分踏まえた上で補充的な指示の行使について検討する必要があると考えております。