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総務委員会

総務委員会の発言16508件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員591人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 地方 (76) 自治体 (48) 職員 (46) 総務 (44) 避難 (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
吉川元 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○吉川(元)委員 これもよく分からないんですよね、今のお話を聞いていると。条文を読んでも、論理的に言えば、地方の意見を聞かずに指示を出すことが可能になっているとしか読めません。現実的ではないという答弁が先ほどありましたけれども、だとすれば努力義務ではなくてきちんと義務規定として置くべきだというふうに私は思いますし、ある意味でいうと、意見も聞かずに出される可能性がある条文を置くということは、先ほどから話をしておりますけれども、国の関与を必要最小限度にとどめた関与の基本原則にも逆行しているんじゃないのか、そういうことを指摘させていただきます。  どのような事態が指示の対象になるのか想定できない、おそれがあると判断すれば指示も出せる、国会の事前の関与も否定をされる、指示の要件は極めて曖昧。そう見ますと、あえて曖昧にして、いざというとき、どんなときにでも指示権を行使できるようにしておきたいという
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松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-05-28 総務委員会
○松本国務大臣 委員が御指摘をされました基本原則でありますが、地方自治法におきまして、国は法令に規定がある場合に限り自治体に対し関与を行うことができることとする関与の法定主義、国の関与を設けるに当たっては必要最小限度のものとするとともに自治体の自主性、自立性に配慮しなければならないなどとする立法指針としての関与の基本原則などが定められておりまして、補充的な指示は関与の法定主義にのっとって地方自治法に基づく関与として規定しているものでございまして、また、立法指針としての関与の基本原則にのっとって限定的な要件と適正な手続の下で行使されることを規定いたしているところでございます。  関与の基本原則のそれぞれにつきましてはこれまで御答弁申し上げてきたとおりでございますので、関与の基本原則にのっとって限定的な要件と適正な手続の下で行使されることを規定していると、繰り返しになりますが申し上げさせてい
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吉川元 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○吉川(元)委員 必要最小限度、そして自主性、自立性の尊重、法定主義、こうした基本原則、法定主義の原則、その下にあるということ、これをきちんと周知をいただきたいというふうに思います。  次に、現行法の二百五十条の七から十九で国地方係争処理委員会の設置に関する規定が置かれております。また、二百四十五条の八では代執行に関する規定も設けられています。これら係争処理や代執行に関する手続は補充的な指示権の行使の際にも適用されるのでしょうか。この点はいかがですか。
山野謙 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○山野政府参考人 お答えいたします。  補充的な指示は地方公共団体に対し法的対応義務を課すものであるため、地方自治法二百五十条の十三、一項の処分その他公権力の行使に当たる国の関与に該当します。このため、補充的指示は同項に基づく国地方係争処理委員会への審査の申出の対象になります。  また、補充的な指示の対象となる事務が法律上法定受託事務とされている場合には、地方自治法二百四十五条の八に規定されている、事務の管理、執行が法令の規定や各大臣の処分に違反している又はこれを怠っていること、代執行以外の方法によっては是正を図ることが困難であること、放置することにより著しく公益を害することが明らかであること、こういった要件を満たす場合に限り同条に基づく代執行の対象になります。  他方、指示の対象となる事務が自治事務の場合は同条の代執行の対象にはなりません。
吉川元 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○吉川(元)委員 自治事務は代執行の対象にはならないという答弁でございます。  過去、国会において自治事務に対する代執行については何度も議論になっております。代表的な答弁でいいますと、一九九九年の六月十日、衆議院行政改革に関する特別委員会の中で、当時の小渕総理は、この規定が一般的配慮義務を規定する趣旨にとどまり、今日、自治事務の中で代執行の対象となる事務はなく、また今後も法令の立案に当たりましては政府部内の対応として自治事務に対する代執行の規定を設けることは考えておりません、このように答弁されておられます。  今の答弁でいいますと、局長の答弁によると自治事務についてはないということでありますので、この点はしっかり確認をさせていただきたいというふうに思います。  ただ、法定受託事務はできるんだというんですけれども、私はこれもよく分からないんですね。法定受託事務で現行の代執行というのは、
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山野謙 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○山野政府参考人 お答えいたします。  補充的な指示に基づく自治体の事務処理につきましては、事務の執行に要する費用や人材等の課題を含め、これは地制調の答申でも指摘されておりますが、国と地方の間で十分な情報共有、コミュニケーションを図ることが国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対応を実効的なものとする前提でございます。  その上で、補充的な指示に基づいて実施する事務については、これは自治体の財政状況にかかわらず確実な実施を確保する必要がございまして、事務の執行に要する費用や人材等の課題については丁寧に解決していく必要があると考えております。  このため、人材の確保については必要に応じて国や都道府県が自治体間の応援や職員派遣のための調整の役割を担い、また、財政措置については、指示の対象となる事務について、当該事務の性質や、自治体において既に行われている事務なのかどうか、指示によってどの
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吉川元 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○吉川(元)委員 そうやって言えば言うほど、今想定できていない事態に対する補充的指示で果たしてそういうことが国は的確に分かるのかと私は非常に疑問を感じざるを得ませんし、指示が出された当該自治体が、指示は出たけれどもやりようがない、お金もなければ人もいない、そういうことはもし仮に想定できない事態を想定した場合には十分あり得るというふうに思います。その都度その都度状況を見極めてというようなお話でございますけれども、そうではなくて、指示を出す以上は責任が国にあるわけですから、国が全てきちんと対応するという答弁を是非いただきたかったというふうに思います。  それに関連して、今回、国による応援の要求及び指示の規定が設けられており、原則として断れない、応諾義務が課せられております。現行の災害対策基本法では受入れ側が経費負担をすることになっていると承知しており、その場合は後に特別交付税で措置をされると
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小池信之 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○小池政府参考人 応援に要する費用につきましては、災害対策基本法等の個別法においては、当該個別法が想定している事務の性質や、応援により処理する事務の性質を踏まえ費用の負担者があらかじめ定められているところでございます。  一方で、本改正案は、個別法の規定では想定されていない事態における応援について定めるものであり、応援に要する費用の負担者については、実際に発生した事態や応援により処理する事務の性質等に照らして適切に判断する必要があるものと考えております。  また、職員派遣に要する費用につきましては、地方公共団体間の職員派遣についての一般的な根拠規定、地方自治法第二百五十二条の十七に基づき、職員派遣を受けた地方公共団体が当該職員派遣に要する費用を負担することとなります。
吉川元 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○吉川(元)委員 だから、当該自治体が負担をするということではあるけれども、それはきちんと後で特別交付税等々で措置をされるという理解でよろしいんですよね。
小池信之 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○小池政府参考人 お答えいたします。  そういった財政措置につきましては、実際に発生した事態ですとか応援により処理する事務の性質等に照らして適切に対応してまいりたいと考えております。