総務委員会
総務委員会の発言16508件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員591人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 山澄克 |
役職 :個人情報保護委員会事務局審議官
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衆議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○山澄政府参考人 繰り返しになりますけれども、個人情報の取扱いに当たりましては、利用目的をできる限り特定いたしまして本人への通知又は公表をするということになってございます。
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| 奥野総一郎 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○奥野(総)委員 今の話だと、公表すればいいんですよね。だから、例えば大きな町でカメラがそこら中に置いてあって、第三者に渡さないという前提でどこかの企業が撮影して、それをAIを使って分析する、それを蓄積すること自体は決して違法ではないということになります。本人の同意も要らないということなんですよ、これが果たしていいのか。GDPRだと恐らく原則としてこういうのは禁止になるし、今言ったAI法だとこれも禁止に恐らくなるんでしょうから、日本だけが突出して緩いと思うんですね。
昔「1984」というオーウェルの小説がありましたけれども、そこまでとは言いませんが、やはり一定程度規制があった方がいいと私は思うんですよ。個人情報ももう少し厳しくすべきだし、AIについてもリスクに応じてというやり方をして特定のものについては禁止又は規制をかけるということが私はあり得べき姿だと思うし、現にGDPRを見たって、
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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衆議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○松本国務大臣 AIに係る規制については様々課題があろうかというふうに思います。委員もよく御案内のとおり、安全性を確保するという意味で、違法・有害情報や偽・誤情報によって財産権を始めとする人権が侵害されるおそれがあったりするわけでありますし、民主主義への影響も御案内のとおりでありますが、これら安全性を確保するために、規制と同時にイノベーション、技術の進展を阻害することもできませんし、もちろん表現の自由を始めとする自由を確保することも大切であるということで、大変課題の多い中での規制になろうかと思いますし、また、これも委員御案内のとおり、デジタルはボーダーレスですので、国際的な協調も必要であろうかというふうに思っております。
そういった中で、先ほど委員とも御議論させていただきましたOECDの原則改定、広島AIプロセスの進展ということで、広島AIプロセスフレンズグループの立ち上げを総理から公
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| 奥野総一郎 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○奥野(総)委員 確かに、最大公約数、あるいは縛りをかけないであるべき姿を描いてみせるのも大事なんですが、やはりEUは力が大きいですから、そこにこれからどんどん引きずられていくようなことにならないように、我が国は我が国でしっかり考えて、むしろEUとすり合わせながらやっていくというぐらいのことを考えていかれるべきだと思います。
AIはありとあらゆる分野に利いてきますから、自動運転からですね、我々の生活のあらゆる分野に入り込んできますから、そこで暴走したり誤作動となるかどうか分かりませんが、そういったものも含めてきちんと規制を一定程度かけていかないと、日本が実験場のようになっても困るんですね、アルトマンCEOがわざわざ岸田さんに会いに来たのは日本が規制が緩いからというふうにも言われていますから。もちろんイノベーションも大事だし、規制のかけ過ぎはよくないと思いますが、そこをしっかり考えながら
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○笠置政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど委員御紹介がございました公職選挙法第二百二十五条でございますけれども、選挙の自由妨害罪というのが規定をされております。同条第一号におきましては、選挙に関し、選挙人、公職の候補者、選挙運動者等に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき、同条第二号におきましては、選挙に関し、交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもって選挙の自由を妨害したときは、その行為をした者は四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処するとされております。
個別の事案が公職選挙法の規定に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。
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| 奥野総一郎 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○奥野(総)委員 私も東京十五区に応援に入ったんですが、私のいるときも、ある陣営が演説しようとしているところに車を乗りつけて、大音量でそこにいる人の、誹謗中傷なんでしょうね、的なことを繰り返し演説するとか、あるいは私の同僚なんかも車を追跡されたりとか割り込みとか相当荒っぽいことをやられたようですが、これは交通の便を妨げる、例えば車を割り込んできたりつけてきたりする、そういうのは交通の便を妨げることに当たるでしょうし、そこにいられなくなるわけですから集会の便を妨げるということになるでしょうし、端的に言うと演説妨害に当たるということだと思います。
一般論として、ある陣営が演説をしているところに別の陣営がやってきて、横で大音量で演説をしてきた、内容は別に選挙演説でも何でもいいんですが、来て演説ができなくなったというような場合は、これは二号に当たると言えるんでしょうか。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○笠置政府参考人 個別の事案ということでございまして、あくまでも解釈というか一般ということでございますが、第二号で言います演説を妨害しというのは、一般的な解釈として、選挙のための演説が行われるに当たって演説を不能にしたり又は聴取しにくくなる等演説そのものに対して妨害行為をすることをいうものと解されております。
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| 奥野総一郎 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○奥野(総)委員 最高裁の昭和二十三年判例というのがあって、聴衆がこれを聞き取ることを不可能又は困難ならしめるような所為があった以上、これはやはり演説の妨害である、こういう最高裁判決もありますし、戦前の大審院判例だと、拍手をずっとし続ける、これも妨害に当たるという事例があるわけです。
今回ちょっと気になるのは、相手方も表現の自由、選挙の自由があるんだから取り締まれないんだというような論調もありますが、そうではなくて、今のは一般論ですけれども、明らかに妨害に当たるような事案がある場合は、拍手でも大音量による演説をかぶせるのでもそうなんですが、選挙の自由妨害罪に当たり得るということなんですよね。だから、表現の自由の名の下に何でもやっていいというわけではないわけなんですよ。
警察庁に伺いますが、NHKのニュースに出ていましたけれども、警視庁は十五区の補欠選挙で公職選挙法違反に当たるとして
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| 親家和仁 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○親家政府参考人 委員から関連報道の内容について今御紹介をいただきましたけれども、今回の衆議院東京都第十五区の補欠選挙の違反取締りにおいて、警視庁はこれまでに六件の警告を行っており、そのうち一件は選挙の自由妨害に当たるものであったと私どもは報告を受けております。
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| 奥野総一郎 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○奥野(総)委員 ちなみに私の後学に。警告というのは我々もよく言われるんですよ。僕らも看板が駄目だとかのぼりが駄目だとかという警告を受けることもあるんですが、この警告というのは法律上の概念なんでしょうか。
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