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財務金融委員会

財務金融委員会の発言12932件(2023-02-08〜2026-04-22)。登壇議員481人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 金融 (96) 保険 (69) 控除 (58) 銀行 (52) 議論 (47)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
片山さつき
所属政党:自由民主党
衆議院 2025-11-21 財務金融委員会
これも総理が予算委員会等でもお答えをしておりますが、制度設計に着手をするということはもう申し上げて、そのための国民会議の組織づくりから今始めているところなんですが、検討に当たって、まず、納税の有無や資産性の所得の多寡によって実質的な不公平が生じないようにという工夫をどこでもするわけですが、その制度の執行やシステムの整備ということが今現在我が国では全部できておりませんので、その実務面の課題が非常にあるということ。また、先ほどもお話が出た、財源の確保の中で安定財源の確保でございますね。それから、生活保護等ほかの社会的扶助や社会保障政策がありますから、どこからどこまでそれをつなげるのかといった整理も当然行われるという意味で、これらの課題が整理される必要がありますので、最善の努力をいたしますけれども、それでもやはり実現までには一定の期間はかかるということを御理解いただきたいという答弁を私の方でも予
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松尾明弘 衆議院 2025-11-21 財務金融委員会
様々な乗り越えなければいけないハードルというか、決めなければいけないことがあるというのはもちろん承知はしておりますけれども、繰り返しになりますけれども、いい制度で、やはり早急に進めるべきだ、そこまでの認識の一致というものはあるのではないかなと思っておりますので、是非、総力を挙げてというか、全力を挙げてやっていただきたいというふうに思っております。  その中で、幾つか挙げられた中で所得の把握といったものが非常にキーになるのかなというふうには思っているんですけれども、今、当然多くの国民が所得税といったことで収入に応じて、所得に応じて納税をしているわけです。その所得税の種別にも給与所得とか事業所得とかいろいろあるんですけれども、どのような給付つき税額控除の制度設計をするにしても、所得を把握をして、所得に応じて税額を必要であれば控除して、それで引き切れなければ給付をする、そういった基本設計は必要
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田原芳幸
役職  :国税庁次長
衆議院 2025-11-21 財務金融委員会
お答えいたします。  国税当局におきましては、個人の所得情報を把握する手段といたしまして、事業所得者でありますとか不動産所得者などから提出されます所得税の確定申告書でありますとか、給与の支払い者から国税当局に提出されます給与所得の源泉徴収票を始めといたしました法定調書、これらを活用しておりますが、全ての所得情報を把握できているわけではございません。  具体的に申しますと、個人が支払いを受ける利子で、源泉分離課税の対象となっているようなものにつきましては、確定申告をする必要もなく、また法定調書の提出も不要となってございます。  こうした国税当局に提出される申告書や法定調書などにつきましては、法令の規定によりまして、提出に際してマイナンバーを記載することが求められております。
松尾明弘 衆議院 2025-11-21 財務金融委員会
今の答弁を整理すると、全ての所得について把握ができているわけではない、しかし、把握をしている、提出がされているものについては、全てマイナンバーとひもづいている、マイナンバーが記載がされているものであるという理解でよろしいでしょうか。念のため確認させてください。
田原芳幸
役職  :国税庁次長
衆議院 2025-11-21 財務金融委員会
お答えいたします。  先ほど申し上げましたように、提出されております申告書あるいは法定調書につきましては、法令上、提出に際してマイナンバーを記載することが求められているということでございます。
松尾明弘 衆議院 2025-11-21 財務金融委員会
ありがとうございます。  そのマイナンバーが記載をされている様々な、国税庁が有している所得情報、課税情報について、マイナンバーをキーにして、それを一元的に管理をして、個々人の所得を総合して算出をする、算定をする、こういったことは今行うことができるのでしょうか。
田原芳幸
役職  :国税庁次長
衆議院 2025-11-21 財務金融委員会
お答えいたします。  国税当局におきましては、提出された申告書や法定調書等の税務関係書類に記載されましたマイナンバーを活用いたしまして、個人ごとに法定調書の名寄せでありますとか申告書との突合を行っておるところでございます。  ただし、法定調書がカバーする所得の範囲は網羅的ではございませんで、また、申告義務につきましても、課税所得が生じない方などにつきましては申告義務がないわけでございまして、こうした方々の所得につきましては、国税当局において把握を行っているわけではないということでございます。
松尾明弘 衆議院 2025-11-21 財務金融委員会
状況については承知をしました。  その後、所得を把握をしました、それで、給付額、控除額を算出しましたとき、最後、給付をするというプロセスが必要だと思うんですけれども、それもこれから設計しますよというのは当然承知をしております。  一方で、これまで行われてきた、コロナのときの特別給付金とか、また昨年行われた定額減税、こういったときには、自治体を経由して広い国民に対して給付を行うということが行われております。それをサポートする、補助するために、デジタル庁の方で給付支援サービスといったシステムを提供していると思います。  このサービスをそのまま給付つき税額控除に使えるかといえば、そんなことはないというふうに当然私は理解はしておりますけれども、そういった自治体が給付をする仕組み、システムとしてどういったものかというものをデジタル庁の方から教えてください。
三橋一彦 衆議院 2025-11-21 財務金融委員会
お答えいたします。  デジタル庁が提供している給付支援サービスは、自治体の給付事務における申請から振り込みまでのプロセスをデジタル化し、迅速かつ効率的な給付の実現に資するものでございます。  どういった給付を行うかによって異なりますことから一概には申し上げられませんが、例えば、非課税世帯向けの単発の給付金の支給などでは、一般に、給付事務を行う自治体は、まず、給付対象者リストを作成した上で、給付対象者へ給付申請受付の周知、案内を行う。その次に、給付対象者からの申請を受け付ける。そして、給付対象者からの申請状況の確認や審査を行う。さらに、登録された銀行口座への振り込みなどの事務作業が必要となっているところでございます。  この給付支援サービスの利用によりまして、例えば、審査事務における対象者リストと申請情報の自動マッチング、また、振り込み事務における振り込みリスト作成やマイナポータル上で
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松尾明弘 衆議院 2025-11-21 財務金融委員会
ありがとうございます。  時間が来ましたので、そろそろ終わりたいと思います。今日は、触りだけお話しさせていただきました。これから国民会議等々の議論を踏まえて、またこの場でも意見交換をさせてもらえればというふうに思っております。先ほども申し上げましたけれども、やはり今の日本にとって必要な仕組みであって、早急に進めるべきだと思っておりますので、是非頑張って進めていただきますよう改めてお願い申し上げまして、私からの質問とさせていただきます。  ありがとうございました。