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財務金融委員会

財務金融委員会の発言11821件(2023-02-08〜2025-12-17)。登壇議員430人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (133) 税率 (117) 廃止 (110) 暫定 (83) 財源 (80)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小宮敦史
役職  :国税庁次長
衆議院 2025-02-25 財務金融委員会
お答え申し上げます。  財産の価額は、相続税等におきましては、相続税法の規定によりまして、財産の取得のときにおける時価によることとされております。これを受けて、国税庁では、各財産の評価方法を財産評価基本通達により具体的に定めているところであります。  取引相場のない株式につきましては、時価を表象する市場価格がないため、理論上合理的と考えられる一定の方法を定めて評価することとしております。その一定の方法を定める際、取引相場のない株式の発行会社の規模は、上場会社に匹敵するものから個人企業と変わらないものまで様々であることから、財産評価基本通達では、一律の方法ではなく、発行会社の規模に応じた評価方式を定めているところでありまして、大会社につきましては、上場会社の株式の評価とのバランスを図ることが合理的との観点から、原則として類似業種比準方式、小会社については、個人事業者の財産評価とのバランス
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田中健 衆議院 2025-02-25 財務金融委員会
会社の規模によってその三つがあるというのは分かったんですけれども、先ほどの説明では、算定方式による格差が大きくなった背景には、純資産価額方式の計算式が見直されていないという影響があるということも今おっしゃってもらいました。つまり、類似業種比準方式というのは見直されてきた。  これは、調べますと、一九九六年から二〇一七年にかけての評価は下がる方向でこれまで見直されてきましたが、どうして一方の純資産価額方式というのはこの間見直しがされなかったのか、お伺いいたします。
小宮敦史
役職  :国税庁次長
衆議院 2025-02-25 財務金融委員会
お答え申し上げます。  財産評価につきましては、その時々の経済実態に合わせまして、適切な見直しを行ってきたところでございます。  純資産価額方式につきましては、先ほど申し上げましたように、小会社について、個人事業者の財産評価とのバランスを図るという観点から採用されている方式でございまして、個人の純資産の見直しとも併せまして、必要な対応を行っているところでございます。
田中健 衆議院 2025-02-25 財務金融委員会
個人の資産によって見直しを図っていると言うんですけれども、比較として、今回問題になってしまったのは、類似業種比準方式は見直されてきたけれども、純資産方式が見直されてこなかったということだったので、これが見直されていれば特に差は生まれなかったと思うので、今回、是非必要な実態把握を行っていただきまして、評価の在り方が適切になるように検討を進めてほしいと思います。  一点、追加で、レクを受けていたときに伺ったんですけれども、原則的評価方式、今説明をしてもらいましたが、配当還元方式、これがあるかと思うんですけれども、この還元率、これも、昭和三十九年の評価通達制度、当時の金利等を参考にするなどして設定されたとしておって、我が国の金利というのは長期的に低下をしてきているのに、これも見直されていないということをお聞きをしています。この見直しはなぜされないのか、お答えできればお願いします。
小宮敦史
役職  :国税庁次長
衆議院 2025-02-25 財務金融委員会
お答え申し上げます。  各種財産評価の在り方につきましては、先ほど申し上げましたように、社会経済の変化などに応じて実態に即したものとなるよう見直しを行うという形で適正化に努めてきたところでございまして、引き続き実態の把握に努めてまいりたいと考えております。
田中健 衆議院 2025-02-25 財務金融委員会
まさに社会経済の変化によって変えなければならないんですが、配当還元方式は昭和三十九年の金利が参考にされている、だから高く評価されてしまうという指摘もありますので、是非、これについても実態把握を行ってもらって、今まさに次長が社会経済の変化に伴って変えてきたと言って、きていないからこそこういった差が生まれてしまうので、そこを検討、検証を進めてほしいと思います。  済みません、時間がありませんので、引き続き、次に行きます。さらに、相続税に関連しまして、今度は事業承継税制について伺いたいと思います。  資料の四でございます。  相続税、贈与税の負担が障害となり円滑な事業承継に取り組めていないことを受けまして、この間、政府は、中小企業や小規模事業者の経営者に対して税負担を軽減することにより円滑かつ早期の事業承継を実現させることを目的として、事業承継税制が行われてきました。さらに、特例措置を設け
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小宮敦史
役職  :国税庁次長
衆議院 2025-02-25 財務金融委員会
お答え申し上げます。  代々というお話がございましたが、相続税は相続開始の時点の法令に基づき課されますので、将来の相続税について現時点において確たることを申し上げることはできませんが、現時点の制度で申し上げますと、現行の相続税の事業承継税制の適用を受けた場合、特例措置であれば株式の一〇〇%、一般措置であれば株式の八〇%の割合に相当する相続税について納税を猶予することができます。この納税猶予の適用を受けている後継者が、次の後継者に対して事業承継税制の対象となる株式の贈与をした場合には、その納税猶予の相続税は免除となるということでございます。  代々、次の後継者が贈与又は相続により取得した株式について事業承継税制を適用する場合にも、猶予割合に応じた株式について、贈与税又は相続税の納税が、一定の要件の下、猶予され、免除されることとなるところでございます。
田中健 衆議院 2025-02-25 財務金融委員会
この事業承継税制はひとまず納税が猶予される制度でありますが、免除されるには更に条件を満たしていかなきゃならないと思っています。  その中で、この相続税、贈与税を続けようと思うと、何とか会社の形態を守り、事業を継続することが必要でありますが、途中で規定の取消し事由が発生した場合は猶予されていた税額に利子を加算して納付することになりますが、これはどこまで遡ることになるのか、この利子負担についての見解を伺いたいと思いますし、なぜかというと、納税の猶予の打切りのリスクが相続又は贈与している間に生まれるんじゃないかということの考えでありますが、見解を伺います。
小宮敦史
役職  :国税庁次長
衆議院 2025-02-25 財務金融委員会
お答え申し上げます。  事業承継税制の適用を受けている後継者が納税猶予の取消し事由が生じた場合には、猶予されている税額と利子税を納付しなければならないこととされております。  納付の必要がある税額と利子税は、事業承継税制の適用を現に受けている後継者についてのものでありまして、かつて事業承継税制の適用を受けていた先代経営者が免除を受けた納税猶予税額は含まれないところでございます。
田中健 衆議院 2025-02-25 財務金融委員会
ありがとうございます。  最後になりますけれども、四ページの図の経営者年齢の推移を見ていただければ分かると思うんですけれども、法人税の事業承継税制が始まった創設当時は、経営者の年齢のピークは六十代後半でありましたが、令和五年時の経営年齢のピークというのは五十代後半になって、なだらかになりつつあるのが分かります。他方で、七十代以上の経営者割合は依然として大きくて、コロナ禍とか物価高騰等、様々な経営環境の変化によりまして事業承継の具体的な検討が遅れているというふうにも見えます。加えて、今後、事業承継を本格的に検討していく六十代の経営者も、特例措置の創設時と同規模、これは横に引いてもらえば分かる、存在しています。  今回、特例措置は、中小企業の円滑な世代交代を通じた生産向上という待ったなしの課題を解決するための極めて異例の時限措置というふうに位置づけられていますし、そういうふうに何度も説明も
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