財務金融委員会
財務金融委員会の発言11821件(2023-02-08〜2025-12-17)。登壇議員430人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
紹介 (133)
税率 (117)
廃止 (110)
暫定 (83)
財源 (80)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 津島淳 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-17 | 財務金融委員会 |
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○津島委員長 速記を起こしてください。
階委員、もう一度質問を願います。その上で、井藤局長、明確に質問にお答えください。
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| 階猛 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-17 | 財務金融委員会 |
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○階委員 もう手が挙がっています。
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| 井藤英樹 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2024-05-17 | 財務金融委員会 |
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○井藤政府参考人 担保権者が実行手続を申し立てるということでございますので、担保権者が自ら労働者側と協議するということは考えにくいというふうに考えてございます。(階委員「だから、あなたの意見じゃなくて、今の答弁が答えになっていないから」と呼ぶ)
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| 津島淳 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-17 | 財務金融委員会 |
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○津島委員長 速記を止めてください。
〔速記中止〕
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| 津島淳 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-17 | 財務金融委員会 |
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○津島委員長 速記を起こして。
現場の意見を聞いたかという点について、では、大臣がお答えになりますか。鈴木金融担当大臣。
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| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-17 | 財務金融委員会 |
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○鈴木国務大臣 具体的に、項目ごとのことはちょっと私は把握しておりませんけれども、金融審議会におきましては、多くの方々から御意見を聞いておりまして、その中に、労働法制でありますとか倒産法制の弁護士の方などの専門家からの御意見を伺っておりまして、こうしたいろいろな立場からの御意見を踏まえて取りまとめられた金融審議会の報告書に基づいて、この法律案の検討を行ってきたところです。
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| 階猛 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-17 | 財務金融委員会 |
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○階委員 それは分かった上で聞いているんです。
ただ、今、櫻井さんが伺ったのは、肝腎なところは、実行手続前に、経営者と労働者側で、この手続をするかどうか、協議の場を設けて、そしてそれを申立て書に書いてほしいということを言ったことに対して、それは重要ですねということを大臣がおっしゃったので、本当にそんなことが実務上可能なのかと。可能だというのであれば、それは現場の声を聞いた上でそう言っているのかということを答えてもらいたかったんです。
現場の声を聞いた上で、そういうことが可能だ、可能性はあり得るというふうにおっしゃったんですか。井藤さん、お願いします。
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| 井藤英樹 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2024-05-17 | 財務金融委員会 |
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○井藤政府参考人 その事前協議ということにつきましては、法案に盛り込んでいる事項でもございませんし、その点について、明確に論点を絞って現場の声を聞いたということは私の記憶にはございません。
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| 階猛 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-17 | 財務金融委員会 |
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○階委員 だから、甘いと思うんですよ。こんなことは倒産実務からするとできるわけがないんですよ、情報管理の観点から。そういうこともちゃんと調べないで、国会で、重要なことだから裁判所の判断でやり得るみたいなことを言ってごまかそうとするから、我々は、こうした法案について拙速に進めるべきではないということを申し上げているんです。
本当にいいかげんですよ、金融庁は。この間の法案もそうですけれども、法案を提出して採決することがありきで、中身を全然詰めていない。
いいですか、これは、物権法定主義という言葉、分かりますか。民法上の大原則ですよ。今回は、企業価値担保権という新しい物権を法律でつくるわけだから、取引の安全とか、そういうことに配慮しなくちゃいけないわけですよ。にもかかわらず、金融庁が単独で出している。法制審議会の答申も経ずに出している。そして、その結果、こんないいかげんな、ずさんな法案に
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| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-17 | 財務金融委員会 |
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○鈴木国務大臣 法制審議会への諮問事項につきましては、対象となる法律の性質、検討すべき改正内容等を総合的に勘案して、法務省において判断する、そのように承知をいたしております。
今般の企業価値担保権につきましては、設定者となる債務者は株式会社等に限定され、担保権者も新たな信託業の免許を受けた者に限定されるほか、当該担保権者を金融庁が監督するといったように、一般的な担保権とは異なる特徴のある担保権であることから、法制審議会の諮問、答申は経てはおりません。
一方で、企業価値担保権につきましては、金融審議会において、計七回にわたり、民事法制の専門家も含めて検討が行われたことに加えまして、法制審議会におきましても、民事基本法制との整合性を確保する観点から、昨年末に、二回にわたりまして、企業価値担保権を含む制度の具体的な内容について議論がなされ、その内容について御理解をいただいたと考えておりま
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