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財務金融委員会

財務金融委員会の発言13100件(2023-02-08〜2026-05-13)。登壇議員482人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 投資 (227) 審査 (110) 外国 (93) 安全 (82) 企業 (80)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
三角創太 衆議院 2025-02-25 財務金融委員会
経緯については理解をいたしました。一方で、この不適切な利用についてはやはりちゃんと規制をかけていかなければならないというふうに考えます。  本制度について、このような不適切な事例といいますか、三年を経過をした後に、一〇〇%返ってくるようになってすぐに解約をしているような企業の数だったり解約金額というところについて教えてください。
岡田智裕 衆議院 2025-02-25 財務金融委員会
お答え申し上げます。  令和四年度の実績になりますけれども、任意解約があった三万二千五百七十件のうち、加入後三年目及び四年目で解約した件数につきましては一万七百七十五件、解約金額につきましては、推計となりますけれども、約五百十億円となっております。
三角創太 衆議院 2025-02-25 財務金融委員会
分かりました。  これに対して、今般制度改正が行われまして、解約後二年は再度損金算入が受けられないようになったというふうに伺っております。しかしながら、この改正のやり方では、引き続き、一回限り節税をやりたいだったりとか、この期間の二年間を空けてもう一回節税をやりたい、これは防ぐことができないというふうに考えますけれども、この改正のみで本当に適正利用が行われるというふうにお考えでしょうか。  また、この改正が去年の十月からのスタートということでございますけれども、現時点においてどの程度こうした不適正利用を防止できているのか、その効果について答弁願います。
岡田智裕 衆議院 2025-02-25 財務金融委員会
お答え申し上げます。  本制度においては、急激な景気悪化の下で、予期せぬ大型、多数の倒産による資金需要にも対応できるよう、掛金の損金算入措置により、加入者数の増加、維持を図っているところでございます。  事業者の取引実態に即しまして、柔軟に加入、脱退が可能な制度としておりますけれども、安易な脱退、再加入を繰り返すことで節税するといった形で利用されないよう、制度の目的を維持しつつ、不適切な利用を防止するため、解約後、委員御指摘のとおり、二年間損金算入を不可とする改正を行ったものでございます。  その効果につきましては、改正されてまだ間もないため、現時点では判断することが困難ではありますけれども、いずれにいたしましても、中小企業の経営安定化のため、今後も適切な形で本制度を運営してまいりたい、このように思っております。
三角創太 衆議院 2025-02-25 財務金融委員会
これは私からの提案なんですけれども、仮に本制度で三年後以降に解約をした場合において、過去に遡って損金算入を取り消すですとか、又はそれと同等の課税を解約年度に行うという制度を導入をするのはどうでしょうか。その場合の税収増加額についても、私の方で簡易的に試算をしましたところ、大体四百八十億円程度の増収が見込まれるというふうに計算をされました。  是非とも、こうした更なる制度改正が、不適正利用を防止をしていく上でも適正な課税を行う上でも必要だと考えますけれども、この点についての大臣の御意見を伺いたいというふうに思います。
加藤勝信 衆議院 2025-02-25 財務金融委員会
今、中小企業庁から御説明がありましたように、この新しい制度は昨年十月一日以降の共済契約の解除から適用が始まったばかりでありまして、現時点で不適正利用の防止効果を判断するということはなかなか難しい状況にあります。  今後、適用実態を把握する中で、状況の改善が見られないような場合には、改めて制度の在り方を検討する必要があるというふうに考えております。ただ、例えば、専ら資金繰りの都合で契約後三年後以降に解除する場合なども当然ありますので、そういったこともよく考えながらその際には検討していく必要があるというふうに思います。
三角創太 衆議院 2025-02-25 財務金融委員会
分かりました。  資金繰りのチェック、本当に必要なのかということをしっかり検証していただければということを申し上げまして、私からの質問を終了とさせていただきます。  ありがとうございました。
井林辰憲 衆議院 2025-02-25 財務金融委員会
次に、末松義規君。
末松義規 衆議院 2025-02-25 財務金融委員会
立憲民主党の末松義規でございます。  まず冒頭、立憲民主党の所得税法等に対する改正案要綱における検討条項の追加ということで、階議員とかあるいは大西議員が先ほど説明した中で、特に金融所得課税についてお話をさせていただきたいと思います。  この検討条項の中で、「一定以上の高額所得を有する者の実効税率が低位である問題を解決するため、当面、分離課税のまま累進性を有する税率構造とすることとし、将来において総合課税に移行すること。」とするということでございますけれども、更なる検討を我々の方でやっていく場合、階議員がおっしゃられたように、例えば一億円以上もうけている方々に二〇%ではなくて更に高率の分離課税を課すような政策が取られる場合、様々な諸課題もクリアしていかなきゃいけないなとも考えるんですけれども、具体的に質問です。  今、令和四年度で、二〇%の分離課税の税収というのは二・二兆円ということで
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加藤勝信 衆議院 2025-02-25 財務金融委員会
まず、個人の金融所得に係る国、地方合わせた税収について、収入可能な税収実績を基に推計いたしますと、令和四年度の利子税収は、お手元に資料、いただいていますが、〇・一兆円、上場株の配当税収は〇・八兆円、株式譲渡税収は一・三兆円となっておりますが、ちょっとそれ以上の分析は難しい、手元の資料の中で難しいということでもございます。  それから、我が国においては、上場株式の譲渡益や配当等の課税方式が原則一律二〇%の分離課税、比例税率とされていることにより、確定申告が不要な特定口座制度を活用できる制度になっておりますが、仮に、委員御指摘のように、例えば二千万円を超える金融所得について三〇%の分離課税を課すという場合には、納税者御自身の確定申告が必要になるというふうに考えております。  その上で、公正、適正な課税を担保するため、税務当局において個々の納税者の金融所得に関する情報を的確に把握できるように
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