財務金融委員会
財務金融委員会の発言11821件(2023-02-08〜2025-12-17)。登壇議員430人。関連発言を時系列で確認できます。
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財源 (80)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-10 | 財務金融委員会 |
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○田村(貴)委員 企業価値担保権を活用した融資をした銀行は、法律上、その債権をほかの銀行など、今はその他の金融機関、貸金業者も含めるということなんですけれども、その他に売ることはできるんでしょうか。これは禁じられているんでしょうか。どちらでしょうか。
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| 井藤英樹 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2024-05-10 | 財務金融委員会 |
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○井藤政府参考人 お答え申し上げます。
民法上、債権譲渡は原則として自由とされてございます。そういったことにのっとって様々な制度がつくられていると承知していますが、本法案においても、被担保債権の譲渡を制限しているものではございません。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-10 | 財務金融委員会 |
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○田村(貴)委員 金融庁がリレーションシップバンキングを推奨し始めた頃、金融機関の健全性を確保するために、中小企業向けの債権をRCC、整理回収機構や、サービサー、債権回収会社に売り渡すなど、不良債権処理を指導していました。本制度でも、融資をしている銀行が債権を貸金業者などに譲渡することも、これは当然あり得るんじゃないでしょうか。
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| 井藤英樹 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2024-05-10 | 財務金融委員会 |
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○井藤政府参考人 企業価値担保権の導入の趣旨は、繰り返しになりますけれども、金融機関が事業者の事業価値に着目して融資を行い、融資後も事業者を伴走支援することを後押しすることにありまして、金融機関が債務者の意思に反して殊更に債権を売買することを促進するようなものではありませんし、そういうことを意図するものでもございません。
そうした点も踏まえて、金融庁といたしましては、導入後の金融機関による活用状況については実態把握をしっかりと進めて、適切なモニタリングをしていきたいというふうに考えてございます。
また、これに加えまして、被担保債権の譲渡につきましては、例えば、債務者の意向に反する形で譲渡されることを防止するために、被担保債権の譲渡制限特約を契約にあらかじめ盛り込むことも民法上可能でございまして、これは企業価値担保権においても同様でございます。
また、本法案では、企業価値担保権を
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-10 | 財務金融委員会 |
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○田村(貴)委員 とはいえ、法律では債権譲渡を禁止されていないんですよね、いろいろおっしゃったけれども。
だから、借り手側に対して伴走支援を行う、そういう適切な能力を有しない金融機関、その気がない融資機関、金融機関が企業価値担保権を活用した融資を行ったら、これは企業側にとって経済的不利益が生ずることは往々にしてあり得るという懸念を私は持ちます。
次に、事業性融資における労働者の問題について質問します。
企業価値担保権の中に労働契約上の地位も含まれると言われていますけれども、なぜ労働契約も含まれるんでしょうか。
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| 井藤英樹 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2024-05-10 | 財務金融委員会 |
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○井藤政府参考人 企業価値担保権は、事業者の事業全体の価値を担保価値といたしまして、事業の継続及び承継を目指すことを趣旨とする新たな制度でございます。
担保権実行手続開始後も事業を継続する観点からは、総財産の管理処分権が設定者から管財人に移り、スポンサーに事業が承継された後も労働者が継続して事業に従事できる必要がございまして、こういったことを審議会からも報告を受けまして、こうした趣旨で条文作業を行いまして、結果、本制度におきましては、労働者保護に資する制度とするため、担保目的財産に労働契約上の使用者側の地位も含まれることとしているものでございます。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-10 | 財務金融委員会 |
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○田村(貴)委員 井藤局長、ちょっと質問を変えますね。債務者、いわゆる金融機関にとって労働契約上の地位が企業価値担保権に入るということは、貸し手の側にとってどういうメリットがあるんですか。労働契約上の地位が入ることについて、金融機関上のメリット、それはどういう担保が引き上がるということになるんですか。
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| 井藤英樹 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2024-05-10 | 財務金融委員会 |
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○井藤政府参考人 企業価値担保権については、まさに、企業の総財産を担保とするということで、ポイントは、万が一業況が芳しくなくなった場合についても、これは、清算ベースの解体価値ではなく、ゴーイングコンサーンとしての事業の評価ですね、全体としてはかなり債務を抱えたとしても、事業としてはキャッシュフローを生み出せるような価値があれば、それなりに適正な価格というのは、その部分について評価もされる。
ただし、事業をゴーイングコンサーンとして価値を保持するためには、やはり従業員が継続して働いていくということがなければ事業価値は維持できませんものですから、そういった観点を含めて、このような制度を提案させていただいているというところでございます。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-10 | 財務金融委員会 |
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○田村(貴)委員 よく分からないんですけれども、質問を続けていきますね。
一般的に、労働者の理解と協力なしに企業の価値は生まれません。しかしながら、労働者は物でもなく生産手段でもありません。労働契約により労働力を提供している存在です。そのような労働者を企業のもののように担保するということは、これはやはり問題ではないでしょうか。
企業価値担保権の設定においては、少なくとも労働者と個別同意を取るべきではないでしょうか。個別同意が得られていない労働者については、その労働契約は、担保権、担保目的財産の対象外とすべきではないでしょうか。これについてはいかがですか。
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| 井藤英樹 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2024-05-10 | 財務金融委員会 |
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○井藤政府参考人 今回の担保権において、労働契約上の使用者の地位が含まれるといたしましても、事業成長担保権者は、労働条件等について決定するなどの権限を有する者ではない点や、事業成長担保権設定の目的は、事業成長担保権者が労働条件等に影響を及ぼすことではない点に留意する必要があるというふうに考えてございまして、そういうところを勘案いたしまして、このような制度として御提案申し上げているということでございます。
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