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財務金融委員会

財務金融委員会の発言13580件(2023-02-08〜2026-07-24)。登壇議員491人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 物価 (170) 上昇 (108) 政策 (107) 金融 (106) 金利 (97)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
大森江里子 衆議院 2026-05-13 財務金融委員会
ありがとうございます。  迂回投資と間接的な支配の把握能力についてお伺いをいたします。  改正後の第二十六条第二項の規定によれば、外国法人が間接的に五〇%以上の議決権を保有することになる場合や、役員選任等に係る議決権行使を通じて役員等の過半数を占める場合を対内直接投資等の定義に追加することにしております。また、契約に基づき、非居住者等のために名義によらないで行う投資等も、外国投資家によるものとみなして規制を適用することとしております。  規制逃れ、すなわち迂回投資や名義貸しによる投資を防ぐための網を広げる方向性には賛同いたしますが、実態として、隠れた真の投資家や裏の契約関係を政府はどのように探知、特定するのか。そのための調査リソースやインテリジェンス能力が伴っていなければ絵に描いた餅になるのではないかと懸念をしております。その執行体制を含め、政府の御見解をお伺いいたします。
緒方健太郎
役職  :財務省国際局長
衆議院 2026-05-13 財務金融委員会
お答えいたします。  まず、現行制度の運用に当たりましても、事前届出を行う外国投資家の事業方針に影響を及ぼす最終親会社等も考慮して審査を行うこととしてございます。同様に、間接的な投資につきましても、間接取得者の事業方針に影響を及ぼすものを含めて実態把握に努め、丁寧な審査を行ってまいりたいと考えてございます。  それから、外国政府等の支配や影響下で投資活動を行うみなし外国投資家につきましては、規制の潜脱を防ぐためにも、当局として、外国政府等との支配関係等を探知することが重要になってございます。  このため、財務局を始めとする地方支分部局を通じた日本企業に対する投資動向等に係る情報収集、分析や、関係機関との情報連携を通じた調査機能の強化などに取り組んでまいりたいと考えてございます。
大森江里子 衆議院 2026-05-13 財務金融委員会
ありがとうございます。お願いいたします。  続きまして、私有財産権への制限となる株式等の処分命令についてお伺いいたします。  改正後の第二十九条第九項の規定によれば、国の安全等を損なうおそれが現に生じており、外国投資家本人に対する命令によっては当該おそれをなくすることが著しく困難な場合は、直接保有法人等、すなわち日本企業に投資している海外法人等に対して株式処分等の措置を命ずることができるようになります。  また、改正後の第二十九条第五項と第六項の規定によって、国の安全等に係る措置の修正若しくは変更の中止の命令に従わなかった場合等にも処分命令が可能となります。  私有財産権を強力に制限する処分命令の発動要件である国の安全等を損なうおそれとは、具体的にどのような状況を想定しているのか、お伺いいたします。
緒方健太郎
役職  :財務省国際局長
衆議院 2026-05-13 財務金融委員会
お答えいたします。  国の安全等を損なうおそれにつきましては、個別の投資に応じて判断されるものであり、網羅的にお示しするのは困難でございますけれども、例えば、国民の生存に必要不可欠な物資や、広く国民生活、経済活動が依拠している物資等の安定的な供給に支障を来すおそれが生じることや、日本企業の保有する軍事転用可能な技術等が流出するおそれが生じることなどが想定されてございます。
大森江里子 衆議院 2026-05-13 財務金融委員会
ありがとうございます。  続けてお伺いします。  買収者が海外に所在しているなど、対象となる外国投資家への命令が実質的に難しい場合、直接保有法人等に対する処分命令は現実的にどのように執行され、実効性をどのように担保するのか、お伺いいたします。
緒方健太郎
役職  :財務省国際局長
衆議院 2026-05-13 財務金融委員会
お答えいたします。  間接的な投資に係る直接保有法人等に対する命令の実効性をどのように確保するかとのお尋ねでございますけれども、直接保有法人等が本邦企業の株式等を取得する際、事前届出のために国内代理人を置くことを必須とすることや、命令に違反した場合の罰則規定を設けることなどの措置を設けることで対応することとしたいと考えてございます。
大森江里子 衆議院 2026-05-13 財務金融委員会
ありがとうございました。  次に、改正後の第二十九条の二第一項、第二項関係でお伺いをいたします。  事前届出の対象でない飲食店や小売業など国家安全保障上リスクが低いとされている非指定業種への対内直接投資等であっても、将来において国際情勢の変化その他の事由により国の安全等に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当することとなるおそれが大きいものとして政令で定めるものについて、特に必要があると認められるときは、当該外国投資家に対し、投資実行後五年間の限定つきですが、報告を求めたり、最終的に株式の処分等を勧告できる仕組みが導入されることになっております。  国際情勢の変化その他の事由という定義が抽象的ではないかと思っております。外国人投資家にとっては、投資後の法的リスク、例えば、後から株を手放せと言われるリスクが極めて高くなると思われます。  そのため、外国人投資家が事前にリス
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緒方健太郎
役職  :財務省国際局長
衆議院 2026-05-13 財務金融委員会
お答えいたします。  非指定業種への投資につきましては、現在、相対的に国の安全等の観点からリスクが低いものとして事前届出の対象となっておりませんが、仮に事後的に国の安全を損なう事態が生じるおそれが認められるような場合であっても勧告、命令といった対応を取れないということが現在の課題であると認識してございます。  他方、委員御指摘のとおり、新たに措置する非指定業種へのリスク対応につきましては、投資家の予見可能性や投資財産の法的安定性の確保に十分配慮する必要がございます。このため、政令におきまして、外国政府等の類型的に特にリスクの高い投資家による株式等の一〇%以上の取得にその対象を限定すること等を考えてございます。  今回の法改正で導入することになります非指定業種への投資に係る報告徴収につきましては、国際情勢の変化等があったかどうかではなく、国の安全を損なう事態が生じるおそれが認められるか
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大森江里子 衆議院 2026-05-13 財務金融委員会
ありがとうございます。是非、ガイドラインの策定、お願いをいたします。  続けて御質問いたします。  報告徴収の対象となる投資家が正当な理由なく応じない場合や虚偽報告をしただけで株式処分等の勧告、命令が可能になりますが、罰則として重過ぎるのではないかと思いますが、その手続の妥当性についてお伺いいたします。
緒方健太郎
役職  :財務省国際局長
衆議院 2026-05-13 財務金融委員会
お答えいたします。  報告徴収に応じない場合等について、株式処分命令の対象となるのは重過ぎるのではないかという御指摘でございますけれども、株式売却を含む必要な措置を命じることができるのは、正当な理由なく報告の求めに応じない場合や虚偽の報告を行った場合とされてございます。この報告を求めますのは、先ほども申し上げましたとおり、国の安全を損なう事態が生じるおそれが大きい投資、これに該当するかを確認する必要があるときでございますので、これに正当な理由なく応じないときや虚偽の報告を行ったときには実際に国の安全を損なうおそれが生じていることも考えられますことから、報告を待たずに株式処分を含む命令等が必要になる可能性もあるものと考えてございます。