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財務金融委員会

財務金融委員会の発言13580件(2023-02-08〜2026-07-24)。登壇議員491人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 物価 (170) 上昇 (108) 政策 (107) 金融 (106) 金利 (97)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
大森江里子 衆議院 2026-05-13 財務金融委員会
ありがとうございます。  デジタル通貨に関しては、ほかにもいろいろな方法の議論などもなされていると思いますが、ちょっと個人的には、CBDCはすごく興味がありまして、少し期待をしているところではございますが。  最後に、投資の実態把握についてお伺いをいたします。  本改正法案では、日本企業に投資している海外法人等、直接保有法人等ですね、を通じた間接的な支配を規制対象に追加をし、契約等に基づき、非居住者のために名義によらないで行う投資等も外国投資家によるものとみなす規定を整備をしております。  しかし、CBDCを用いた国境を越えた瞬時の資金移動が一般化した場合、その設計における匿名性の度合いによっては、迂回投資や名義貸しの背後にある真の資金提供者を政府が探知、特定することが技術的に極めて困難になる懸念があります。一方で、データとして追跡可能性が高まれば、逆に実態把握が容易になる側面もあ
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中谷真一
役職  :財務副大臣
衆議院 2026-05-13 財務金融委員会
先ほども申し上げましたとおり、CBDCにつきましては、関係府省庁・日本銀行連絡会議で議論を進めている段階でございまして、システム設計も含めたCBDCの在り方について現時点で決まっているものではないというところであります。  その上で、一般論といたしまして、決済手段を検討する際は、議員の御指摘の、これは公共政策上、マネロンとか、あとは犯罪捜査とか、こういったことに対しての追跡への要請の対応等、また、これは匿名性のバランスもございまして、こういった観点を重要と認識しておりまして、こうした点も踏まえつつ、今後も連絡会議において議論を進めてまいりたいというふうに考えております。  アメリカなんかでは、結構、この匿名性のところを非常に議論されているというところであります。
大森江里子 衆議院 2026-05-13 財務金融委員会
大変にありがとうございました。  時間が参りましたので、終了させていただきます。ありがとうございました。
武村展英 衆議院 2026-05-13 財務金融委員会
次に、一谷勇一郎君。
一谷勇一郎
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-13 財務金融委員会
日本維新の会の一谷勇一郎です。どうぞよろしくお願いをいたします。  本日、外為法の改正の質問をさせていただきます。できるだけ質問が一緒にならないように角度を変えて質問させていただきたいと思いますが、今日は採決もありますので、是非、少し違う側面の回答もいただけたらというふうに思います。  まず初めに、二問は確認の意味で質問をさせていただきたいと思います。  二〇一九年の法改正では、附則に、改正法の施行から五年を経過した後に、改正外為法の施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、検討の上、必要な措置を講ずることを規定とあります。  昨今の国際情勢を鑑みると、五年後の検討では急な変化に対応できないと考えますが、この期間をもっと短くする検討をすべきではないかという点について、考えをお伺いいたします。
緒方健太郎
役職  :財務省国際局長
衆議院 2026-05-13 財務金融委員会
お答えいたします。  今回の改正法案におきましても、附則において、政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定に基づいて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしてございます。  これは、改正後の新法の施行状況を踏まえまして最低限行われるべき見直しについて規定したものでございまして、委員御指摘のとおり、国際情勢の変化等に応じて、必要と認められる場合には、五年を待たず、制度や運用について不断の検討を行ってまいりたいと考えてございます。
一谷勇一郎
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-13 財務金融委員会
今お答えいただいたとおり、本当に、一年から二年で改正をしていただいているということは存じ上げております。国際情勢の急な変化もありますけれども、私は、やはり、技術革新の速さというのが一番ではないかなというふうに思いますので、是非それについていけるようにしていただきたいのと、今回のこの外為法の改正は、まさに伊佐先生がおっしゃったとおり、日本の技術を守るということの守りとともに、攻めということがありますので、市場から様々、想像だにしないお声があると思いますので、是非迅速に対応していただけたらと思います。  では、もう一問、確認をさせていただきます。  本邦企業の株式等を保有する外国法人等を別の外国投資家が買収等により支配することを通じ、間接的に本邦企業の株式等を取得する行為について、対内直接投資等として規制対象に追加するとある。この等には何が想定され、どこまでの範囲を対象とするのか、具体的に
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緒方健太郎
役職  :財務省国際局長
衆議院 2026-05-13 財務金融委員会
お答えいたします。  委員御指摘のとおり、今回の改正によりまして、本邦企業の株式等を保有する外国法人等を別の外国投資家が買収等により支配することを、間接的な投資として捕捉することとしてございます。  この本邦企業の株式等を保有する外国法人等につきましては、外国の法令に基づく様々な法人や、組合を始めとする団体を含むものとして規定してございまして、委員御指摘のいわゆる特別目的会社も対象となります。
一谷勇一郎
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-13 財務金融委員会
分かりました。これは地元の、本当に金融の方々から御質問いただいたので、少し質問させていただきました。  次の質問をさせていただきます。  現行制度において事前届出義務が生じる本邦企業一%以上の議決権等を直接保有法人等が保有している場合に、間接取得者に事前届出を義務づけることを原則とする、ただし、類型型に審査の必要性が高い間接取得者以外については、直接保有法人等が保有する本邦企業の議決権等が五〇%未満の場合には手続を不要とするとある。類型型に審査の必要性が高い間接取得者を具体的にどのような基準で規定するのかを、お伺いしたいです。  また、国外政府等の支配、影響下にある投資活動の捕捉のための事前届出の対象について、類型型に特にリスクが高い非居住者等の支配、影響下にあるものに限って事前届出の対象とするとあります。対象とする範囲をどのような基準で規定するのかを、実効性、公平性の視点から伺いた
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緒方健太郎
役職  :財務省国際局長
衆議院 2026-05-13 財務金融委員会
お答えいたします。  御質問の、類型的に特にリスクが高い外国投資家や非居住者等につきましては、現行制度におきまして事前届出の免除制度を活用することができない非居住者等を政令において定めることを予定してございます。  これは、具体的には、過去に外為法に違反して処分された者、それから、外国政府、外国の国営企業等、外国政府の情報収集活動に協力する義務が課されている非居住者等が該当することになります。