財務金融委員会
財務金融委員会の発言11821件(2023-02-08〜2025-12-17)。登壇議員430人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
紹介 (133)
税率 (117)
廃止 (110)
暫定 (83)
財源 (80)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
まず、政治資金につきましては、それが政治家の関連政治団体、又は政治家個人のいずれに帰属するかによりまして課税関係が異なるため、個々の事実関係を精査する必要がございます。
その上で、一般論として申し上げますと、政治資金が政治家個人に帰属する場合には、雑所得の収入として取り扱われ、一年間の総収入金額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額が課税の対象となるということでございます。
なお、必要経費の判断に当たりましては、単に領収書等の書類の有無のみで必要経費となるかどうか判断するのではなく、その支出の事実の有無及び当該支出が必要経費に当たるかどうかの検討を行うこととしております。
いずれにいたしましても、申告納税制度の下では、まずは納税者の方々において御自身の収入や必要経費を計算していただくこととなりますが、その
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| 稲富修二 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○稲富委員 つまり、申告納税なので申告をして、それで実態で判断をする、そういうことかなと思います。
次に移りますけれども、相続税、贈与税の括弧二番のところを質問いたします。
政治団体間の資金移動については、税金はかかりません。これは、伊東先生が相続のことを御質問されました。その際に、資金を有する政治団体を家族が引き継いだ場合、これは個人ではない、団体間の引継ぎであり、個人ではないので、相続税がかからないということでありました。同じく、贈与についても同じ考えかなと思います。
しかし、一般に考えれば、例えば事業承継を考えると、普通の民間企業であれば、親の事業を承継しようとする場合、普通は株式相続をする。その際、株式の評価額が高いと、事業から、収益では払えない相続税負担が発生することがある。相続税のために事業承継がうまくいかないこともあるという中にあって、団体であるからということで、
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
一般論として申し上げますと、相続税と贈与税は、個人から相続又は贈与等により財産を取得した場合に課される税でございまして、政治団体は個人ではないことから、政治団体が他の政治団体から寄附を受けたとしても、相続税や贈与税の課税関係は生じないということでございます。
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| 稲富修二 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○稲富委員 なので、実態としてどうなのかということを考えるべきじゃないかということを申し上げましたけれども。
形式上、団体の人間であるからということで、先ほどおっしゃいました、実態で課税関係を見ると、所得の場合は。であれば、この相続の場合も、実態としてその人が、誰が引き継いでいるのかということを実態として見たものに基づいて相続税を考えるべきじゃないかということを申し上げているんですが。
その点、もう一度御答弁をお願いします。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
政治団体に帰属する財産は政治団体の財産でございますので、個人の財産ではないということで、相続税又は贈与税の課税関係は一般的には生じないということでございます。
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| 稲富修二 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○稲富委員 それでは、団体を解散した場合、解散した場合のその団体が持つ資産は誰に引き継がれるか。個人が持った場合は、この場合は課税関係はどうなるんですか。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
政治団体が解散された場合の残余財産の課税関係につきましては、その残余財産の帰属先に応じて異なるということでございます。
その上で、一般論として申し上げますと、残余財産が個人に帰属する場合には所得税の課税関係が生じることとなり、こうした取扱いは、当該納税者が政治家であるか否かに関わらず同様でございます。
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| 稲富修二 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○稲富委員 残余の財産があれば、政治家とかそういうことに関わらず、個人に帰属する場合には課税関係が発生する、そういう御答弁だったと思います。
先ほど、政治団体間の資金移動、それが事実上家族間での相続に当たるような場合というのはある、あり得るわけでございまして、先ほどおっしゃったような、実態で判断をしていくということが私は必要だと思うんです。
それで、時間がもう少しで、最後となるかと思います。
ちょっと政治と課税とはまた別の話題でございますが、先日、日産自動車が賃上げ優遇税制を利用する資格を失ったという報道がございました。賃上げ優遇税制を利用するに当たっての要件を失ったということかと思います。公取から下請法違反で勧告を受けたことに伴いということがございますが、この賃上げ優遇税制の利用を失う、その具体的、今回の内容、あるいは、どのような場合にどれぐらいの期間失うのかということを御説
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| 菊川人吾 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○菊川政府参考人 今委員から御指摘ありました報道についてですが、報道についても承知しておりますし、また、日産自動車が公正取引委員会における下請代金法に基づく勧告を受けた点についても承知をしております。
その上で、個別の企業の税制の適用状況等について、個別についてのお答えについては差し控えたいと思いますが、その上で申し上げますと、賃上げ促進税制の仕組みといたしまして、下請代金法に基づく勧告を受けた事業年度については賃上げ促進税制の適用は受けられないということになってございます。
賃上げ促進税制の現行の仕組みをもう少し具体的に申し上げますと、資本金十億円以上かつ従業員一千人以上の法人が賃上げ促進税制の適用を受けようとする場合には、マルチステークホルダー方針というものを自社のホームページに公表することが必要になってございます。
その方針におきましては、パートナーシップ構築宣言というこ
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| 稲富修二 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○稲富委員 どうも御説明ありがとうございました。
以上で終わります。
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