財務金融委員会
財務金融委員会の発言11821件(2023-02-08〜2025-12-17)。登壇議員430人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
紹介 (133)
税率 (117)
廃止 (110)
暫定 (83)
財源 (80)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-02-16 | 財務金融委員会 |
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○田村(貴)委員 重要ですよね。入口で分かりやすくした方がいいと思います。
災害減免法による所得税の減免措置の特例について伺います。
住宅、家財に甚大な損害を受けたときというふうにしていますが、この甚大な損害というのは、被災度合いでいうとどの程度の被害を指すんでしょうか。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-16 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
災害減免法による所得税の減免措置の甚大な被害でございますが、住宅又は家財にその価額の五〇%以上の被害を受けた場合でございます。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-02-16 | 財務金融委員会 |
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○田村(貴)委員 ということは、全壊相当の被害ということでよろしいんですか。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-16 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
住宅又は家財にその価額の五〇%以上ということでございますので、全壊という場合には通常は五〇%以上にはなるかと考えてございます。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-02-16 | 財務金融委員会 |
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○田村(貴)委員 家が被災した、その家が夫婦共有名義であったとします。そして、夫、妻とも所得がある場合は、これはどちらも減免されるのでしょうか。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-16 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
災害減免法による所得税の減免措置によりまして、住宅又は家財にその価額の五〇%以上の被害を受け、かつ、その被害を受けた方の合計所得金額が一千万円以下の場合には、その合計所得金額に応じて所得税を軽減又は免除することができるとされてございます。
これにつきましては、夫婦の場合にはそれぞれで適用されるということでございます。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-02-16 | 財務金融委員会 |
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○田村(貴)委員 その計算の仕方もそれぞれにやっていかなくちゃいけないので、これは実務も伴いますね。分かりやすい説明が必要であります。
被災事業用資産等の損失の必要経費算入の特例について伺います。
事業用資産等の損失額について、前年分、二〇二三年分の事業所得等の計算上、必要経費に算入することを可能とするということです。被災事業者にとって非常に助かる制度であります。
例えば、石川県の輪島塗なんですけれども、焼失、それから全半壊を含め、ほとんどの事業所が被災しました。約千人いる従事者のうち、七割から八割は工房兼自宅で被害を受けたとされています。
事業用資産等について、工房や事業所と住宅の兼用の場合については、この制度は対象となりますか。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-16 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
事業所や主たる住居が別にある場合でありましても、被災した住居や家財が生活に通常必要な資産に該当するのであれば、その損失につきましては、雑損控除又は災害減免法による所得税の減免措置の対象となるということでございます。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-02-16 | 財務金融委員会 |
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○田村(貴)委員 被災者生活再建支援法の制度の中では、住宅兼店舗は分けられるんですよ。住宅は住宅だけなんですよね。そうした場合に、この被災事業用資産等の必要経費の算入の特例は、今答弁がありましたように、住宅兼工房の場合は対象になるということなので、これも被災事業者の方にはあまねく知っていただかなければいけないということになります。
関連して、被災事業所の本社が東京にあった場合、そして、支社、営業所が被災地にあった場合は、これは適用されるでしょうか。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-16 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 先ほども申し上げましたが、事業所や主たる住居が別にある場合でありましても、被災した住居や家財が生活に通常必要な資産に該当するのであれば、その損失について、雑損控除又は災害減免法による所得税の減免措置の対象となるということでございます。
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