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財政金融委員会、外交防衛委員会連合審査会

財政金融委員会、外交防衛委員会連合審査会の発言441件(2023-05-30〜2023-06-08)。登壇議員40人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 防衛 (120) 予算 (72) 基金 (66) 年度 (65) 財源 (61)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2023-05-30 財政金融委員会、外交防衛委員会連合審査会
○山添拓君 憲法解釈にも関わって意見照会を受け、審査を行ったということかと思います。  資料をお配りしています。これがその法制局の回答書ですが、意見がない旨回答したとあります。改めて聞きますが、これはどういう意味ですか。
木村陽一 参議院 2023-05-30 財政金融委員会、外交防衛委員会連合審査会
○政府参考人(木村陽一君) 当局におきましては、昭和三十一年二月の船田防衛庁長官代読によります鳩山総理答弁、そういうものを原点といたしまして、累次のその国会答弁、質問主意書、そういったその答弁書で示されております政府の考え方に照らしまして、その三文書の記述を法理の面から確認をし、意見がないという旨を回答したものでございます。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2023-05-30 財政金融委員会、外交防衛委員会連合審査会
○山添拓君 今、法制局は昭和三十一年の答弁を挙げられました。  資料の二枚目を御覧ください。安保三文書も、防衛省が法制局に提出した参考資料も、また今の答弁も、敵基地攻撃が法理的には自衛の範囲に含まれ、可能とした、昭和三十一年、一九五六年の鳩山内閣の答弁を引用しています。しかし、そのすぐ下に挙げておりますが、政府は、従来、敵基地攻撃は法理的には可能とする一方で、そういう事態は現実には起こり難いとして、平生から他国を攻撃するような兵器を保有することは憲法の趣旨とするところではないとしていました。つまり、敵基地攻撃は法理的には可能ということと、その能力を保有することは憲法の趣旨とするところではない、二つの観念は別個の問題だと述べています。一九五九年、伊能防衛庁長官の答弁です。  法制局は、安保三文書とこの五九年答弁の関係については検討されたんでしょうか。
木村陽一 参議院 2023-05-30 財政金融委員会、外交防衛委員会連合審査会
○政府参考人(木村陽一君) 個々のその答弁との整合性一つ一つにつきましてお答えすることは難しいんでございますけれども、基本的には、その昭和三十一年の鳩山総理答弁で示された法理といいますのは、私どもとしては一貫しているものということで理解をしておりますし、政府として、昭和三十一年の鳩山答弁の法理を確認する趣旨の答弁も積み重ねられているというふうに理解をしております。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2023-05-30 財政金融委員会、外交防衛委員会連合審査会
○山添拓君 いや、そんないいかげんな話はないですよ。個々の答弁で片付くような答弁じゃないですよね。  これは、敵基地攻撃は法理的には可能、しかしその能力の保有については憲法の趣旨でない、二つは独立に、矛盾しないものだと、これ五九年に言われているわけですよ。それを個々の答弁だといって無視してきたんですか、内閣法制局は。
木村陽一 参議院 2023-05-30 財政金融委員会、外交防衛委員会連合審査会
○政府参考人(木村陽一君) 考え方としては一貫してきているということで申し上げたものでございます。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2023-05-30 財政金融委員会、外交防衛委員会連合審査会
○山添拓君 いや、全く一貫していないと思います。  内閣法制局の役割は法律問題について意見を述べると、こういうものだと思います。ところが、憲法の趣旨に反するという、この過去の国会答弁との関係については、少なくともこの安保三文書に当たって、検討しなかったということですね。
木村陽一 参議院 2023-05-30 財政金融委員会、外交防衛委員会連合審査会
○政府参考人(木村陽一君) 先ほど申し上げたとおり、鳩山総理の答弁のその考え方というのは一貫していると、私どもとしては理解をしておるところでございます。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2023-05-30 財政金融委員会、外交防衛委員会連合審査会
○山添拓君 五九年の答弁について、どう評価され、どう検証されたのかと伺っているんですよ。
木村陽一 参議院 2023-05-30 財政金融委員会、外交防衛委員会連合審査会
○政府参考人(木村陽一君) この答弁をどのように理解するかということにつきましては、私どもとして、直ちにこの場でお話、御答弁を申し上げるべきものかどうか少し迷うところでございますけれども、少なくとも、平生から他国を攻撃するような、攻撃的な脅威を与えるような兵器を持っているというようなことは、憲法の趣旨とするところではないと申しますのは、従来、政府として答弁してきております、性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器は保有が許されないというような趣旨のものと理解することが当然できると思いますし、そういった答弁も含めまして、私どもとしては全体をその一貫したものとして理解をしているということでございます。