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財政金融委員会

財政金融委員会の発言8195件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員337人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 金融 (87) 問題 (63) 銀行 (44) スルガ銀行 (39) 被害 (37)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
堂込麻紀子 参議院 2025-06-05 財政金融委員会
御答弁ありがとうございました。  続きまして、信託型ステーブルコインの裏付け資産の管理、また運用の柔軟化についてお伺いできればというふうに思います。  米国を中心にステーブルコインを用いた取引が拡大していたところ、我が国においても二〇二二年の資金決済法等の改正によってステーブルコインの制度的対応を行っています。具体的には、法定通貨の価値と連動した価格で発行され、発行価格と同額で償還を約するもの等を資金決済法上、電子決済手段として位置付けたということであります。  しかし、二〇二二年のその資金決済法等の改正が二〇二三年六月に施行された後に、国内において電子決済手段の発行、流通が進んでいるとは言い難い状況であるというふうに考えます。我が国では既に多様な送金サービスが存在しています。そういうところ、電子決済手段による送金サービスを利用することのメリットやまた想定される利用例について、金融庁
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油布志行 参議院 2025-06-05 財政金融委員会
御指摘のとおり、日本国内におきましては円建ての電子決済手段の発行はまだございませんけれども、海外で発行されております法定通貨と価値を連動させたステーブルコインにつきましては、将来的に低コストかつ迅速な送金・決済手段として幅広い分野で用いられる可能性が指摘されております。  例えば、現状、暗号資産の決済に利用されている事例が多うございますけれども、このほかに個人や事業者間の国際送金・決済手段として利用されている事例、それから社債などの金融商品取引の決済において利用されている事例などが海外にはあるということでございます。こうした外国で発行されましたステーブルコインの時価総額は約三十三兆円にまで増加しているということでございます。  日本国内におきましては、現在、金融庁の方に信託銀行等から電子決済手段等の発行に向けて相談が寄せられております。例えば、クロスボーダー送金、あるいは貿易に係る銀行
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堂込麻紀子 参議院 2025-06-05 財政金融委員会
ありがとうございます。  続いて、クロスボーダー収納代行の規制について質問の方を変えさせていただこうと思います。  国内の収納代行における課題ということで、収納代行について法令上明確に定義されている概念というものはないというふうに承知していますが、一般に、債権者からの委託を受けて債務者から資金の受領を行う、集金を行うサービスであると。例えば、コンビニでの公共料金の支払等のサービスですね。  二〇二二年の資金決済法の改正によって、収納代行のうち、宴会、食事のまとめ払い等の精算時に用いられるいわゆる割り勘アプリ等、債権者が個人であるものについては為替取引に該当し、資金移動業の規制が及ぶことが明確化されました。  二〇二〇年の改正案に対する当委員会における附帯決議において、収納代行については、今後も継続してその実態把握に努めて、利用者保護の観点から制度整備の在り方について引き続き検討を行
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油布志行 参議院 2025-06-05 財政金融委員会
今般の改正法案で措置を講じますこの国境をまたぐ収納代行への規制でございますけれども、御指摘のとおり、二〇二〇年の資金決済法改正の際の附帯決議をも踏まえたものでございます。  国境をまたぐ収納代行につきましては、金融審議会のワーキング・グループにおきまして議論をいただきましたけれども、国際的な枠組みであります金融安定理事会、FSBが昨年、クロスボーダー送金サービスに関する勧告を出しております。その中で、同じ活動、同じリスクには同じ規制を適用するということの原則に基づきまして、詐欺やサイバー等のオペレーショナルリスク、それから金融犯罪等のリスクを踏まえて、これらのリスクに比例的な規制、監督を求めているということでございましたけれども、この点に加えまして、もちろんこの近年、国内と国外との間での資金移動であってそれが収納代行の形式で行われるものが、海外オンラインカジノあるいは海外出資金詐欺等の事
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堂込麻紀子 参議院 2025-06-05 財政金融委員会
ありがとうございます。  今も触れていただいておりました資金移動業者等に対するマネロン等の対策の方針について大臣の方にお伺いできればと思いますが、令和六年犯罪収益移転危険度調査書において、資金移動業者は、商品、サービスの観点におけるマネロン等のリスクについて、他の業態よりも相対的に危険度が高いというふうに評価されています。  また、資金移動サービスは、安価な手数料で迅速かつ確実に世界的規模で資金を移動させることができるという移転性、また法制度や取引システムの異なる外国へ資金を移転することができる広範性、また非対面取引による匿名性、このような特性から追跡の可能性が低下して、マネロン等の有効な手段となり得るというふうにも指摘されています。    〔委員長退席、理事船橋利実君着席〕  今回の改正で規制の対象とするクロスボーダー収納代行を含めて、資金移動業者に対するマネロン等の対策の方針に
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加藤勝信 参議院 2025-06-05 財政金融委員会
資金移動業者が提供する資金移動サービスは、御指摘のように、非対面で安価かつ迅速に海外に資金を移動させることができるという特徴を有することから、これを悪用し、マネーロンダリング等に利用されるリスクが相対的に高いと認識をしております。  このため、金融庁では、資金移動業者に対して、資金決済法に基づく内閣府令やマネロン等対策に関するガイドラインを整備するとともに、顧客の本人確認、取引のモニタリング、疑わしい取引の届出等を適切に行う体制の整備のほか、警察等の外部からの情報提供を通じて口座が不正利用されていることを把握した場合には利用停止等の措置を講ずること等を求めているところであります。これに加え、マネーロンダリング対策に焦点を当てた立入検査等を実施し、資金移動業者に対してこうした対策の着実な実行を促しているところであります。  今般の改正法案において規制対象とする国境をまたぐ収納代行業者を含
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堂込麻紀子 参議院 2025-06-05 財政金融委員会
ありがとうございます。  クロスボーダー収納代行の規制の対象等についてもちょっと触れさせていただければと思いますが、本法律案では、クロスボーダー収納代行を為替取引に該当するとして資金移動業の規制を及ぼそうとしている一方で、当該行為の態様その他の事情を勘案して利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定めるものを規制の適用除外というふうにされるというところは存じております。  金融審議会資金決済制度等に関するワーキング・グループ、この報告では、商品、サービスの取引成立に関与しない者が行うクロスボーダー収納代行のうち、現時点で規制が適用されるべき類型として、一つ目に海外オンラインカジノの賭け金の収納代行、また海外投資事案の収納代行、また海外Eコマース取引事業者、取引業者からの委託を受けて決済だけに係る収納代行、そしてインバウンド旅行者の国内での決済のための収納代行、これが例示さ
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油布志行 参議院 2025-06-05 財政金融委員会
御指摘のとおり、オンライン上で行われます賭博の運営に関与する者は現在も摘発の対象となるということでございます。    〔理事船橋利実君退席、委員長着席〕  海外オンラインカジノの送金への関与が疑われるこの収納代行業者を摘発するためには、単にこのカジノ業者に送金を行ったという事実のみならず、賭博行為への関与等を把握することが必要であるというふうに承知をしているところでございます。  今般の改正法案におきましては、このクロスボーダーの収納代行につきましてはこれを規制の対象とするということで、賭博行為への関与の有無にかかわらず、海外の収納代行先に送金する場合には、もちろん適用除外はございますけれども、そうでない限り、資金移動業の登録が必要になるということでございます。  この結果、具体的には、まず、資金移動業の登録を求める段階で、海外オンラインカジノへの送金、これをビジネスとして行ってい
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堂込麻紀子 参議院 2025-06-05 財政金融委員会
ありがとうございます。  クロスボーダー収納代行には様々なビジネスモデルがあるというところ、規制の対象を可能な限り事前に早期に明確化して、事業者の予見可能性というところも高める必要性があるというところを、今後のお取組を是非お願いしたいというところで、私の質問、終わらせていただきます。  ありがとうございました。
小池晃
所属政党:日本共産党
参議院 2025-06-05 財政金融委員会
日本共産党の小池晃です。  今回の法案は、金融のデジタル化の進行の下で、利用者保護、一定の保護を図るもので、必要な措置だと思います。全体として規制を強める。  ただ、その暗号資産仲介業の創設というのは規制の緩和ということになるのではないかという、投資家保護という点から、この懸念にはどうお答えになりますか、大臣。