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財政金融委員会

財政金融委員会の発言8195件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員337人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 金融 (87) 問題 (63) 銀行 (44) スルガ銀行 (39) 被害 (37)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-12 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  医療費控除につきましては、平成二十九年分の所得税申告から、領収書の添付又は提示に代えまして、医療費控除の明細書を作成し、申告書と共に提出することとされておりますが、添付等が不要となった領収書につきましては、法定申告期限等から五年間は保存義務が課されております。  国税当局におきましては、各種手引や国税庁ホームページ等におきまして医療費控除の制度及び手続について周知、広報を実施するとともに、申告書提出後におきましても、一定の対象者を選定した上で文書等で個別に連絡をし、領収書の提示又は提出を求め、申告内容の審査を実施しております。  いずれにいたしましても、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして課税上有効な各種資料情報の収集、分析に努めまして、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどいたしまして、適正、公平な課税の
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西田昌司
所属政党:自由民主党
参議院 2024-03-12 財政金融委員会
○西田昌司君 今、五年間は納税者の方が保存しておいてくださいという義務がありますという話でしたけれども、添付は不要だということになっています。これはどういう経緯でこの添付不要ということが始まったんでしょうか。
青木孝徳
役職  :財務省主税局長
参議院 2024-03-12 財政金融委員会
○政府参考人(青木孝徳君) お答え申し上げます。  医療費控除における添付書類の見直しについてでございますが、まず、医療費控除の適用件数が例年七百万件を超える数に上りまして、納税者、それから国税当局双方に多大な事務負担が生じていたことから、平成二十九年度改正において措置したものでございます。  具体的に申しますと、納税者の事務負担にできる限り配慮しながら医療費控除の処理に係る事務負担を軽減する観点から、それまでは申告の際に医療費の領収書の添付又は提示をしていただく必要があったのに対しまして、改正後は、支払った医療費の一覧を記した明細書を添付していただくとともに、領収書については税務署が事後的に確認できるよう原則として五年間自宅で保存していただくこととしたところでございます。
西田昌司
所属政党:自由民主党
参議院 2024-03-12 財政金融委員会
○西田昌司君 今言われましたように、大変この行政手続、手間が掛かるわけですね。七百万人も医療費の還付の申告を一々一々それ付けてやっていたら大変です。  そこで、実際には、皆さん真面目に申告されていますから、もしもおかしいと思うのがあればその人だけもう一度個別に調査すると、そういう仕組みを残しておいて、申告の際には付けなくていいという簡便な仕組みをやられたんですね。これ、なかなか知恵だと思います。現場の声を聞いてされたと思うんですよ。  さて、そういうことをやっている一方で、インボイス制度が始まったんですね。これは、今までいわゆる帳簿方式でやっていましたから、インボイス不要でやっていたんですけれども、今度はインボイスを義務化しました。そして、それを、なければならないという制度にしているんですけど、今の話を聞いていると、全く逆行する話じゃないかという話なんですよ、そもそも。  行政の手続
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青木孝徳
役職  :財務省主税局長
参議院 2024-03-12 財政金融委員会
○政府参考人(青木孝徳君) お答えします。  まず、インボイス制度の施行に伴うもの、事務負担でございますが、まず、インボイスの発行側は、要件を備えた書式でインボイスを発行し、その写しを保存すること、それから、インボイスの受領側、受け取る側につきましては、受領したインボイスの保存が求められるものの、申告時の添付は不要でございますので、申告時の添付が不要という点では医療費控除における領収書の添付不要制度と同様ではあります。  その上でというか、ただ、インボイス制度の実施に当たっては、事業者の方々の中に事務負担が増えたといった声があることは承知いたしております。  その上で、インボイス制度は新たな制度でございますので、受領する側で要件確認など新たな負担が生じることが事実でございます。例えば、登録番号の有効性を会計システム上で自動的に確認する仕組みや柔軟な取扱いの例を国税庁で公表しているほか
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西田昌司
所属政党:自由民主党
参議院 2024-03-12 財政金融委員会
○西田昌司君 この問題、実は非常に根っこが深い問題なんですよ。今いろいろ説明していますが、事実上は、帳簿方式で今までやってきて、それで何か問題があったのかというと、問題なかったと思うんですよ。  そもそも帳簿方式でやってきたからできなかったという問題はありますか。
青木孝徳
役職  :財務省主税局長
参議院 2024-03-12 財政金融委員会
○政府参考人(青木孝徳君) お答えします。  複数税率の下で適正な課税を確保するためには、買手側で仕入れ税額控除を行う際の適用税率が売手側で売上げに対して適用された税率と一致していることを確認できるような仕組みとする必要がございます。これまでも仕入れ税額控除を行う際には請求書の保存を求めてきたところでございますが、売手側に請求書等の交付義務や写しの保存義務が課されていないため、売手が軽減税率で申告するものについて、今度、買手の方で標準税率で控除を行ったとしても、適用税率の可否、適否について事後的な確認が困難となる場合が生じており、インボイス制度はこうした問題を防ぐことにつながる制度であるというふうに考えております。
西田昌司
所属政党:自由民主党
参議院 2024-03-12 財政金融委員会
○西田昌司君 そういうふうに言うんですが、しかし、それが正しいかどうかというのは調査に行って初めて分かるんですよ、調査に行ってね。調査行かなければ分からないわけです。  今、消費税の調査って、ほとんど法人税も含めて同時期にやっている程度なんですけれども、そんなたくさんの調査ないですよ。しかも、今、インボイスを普及させるためにしばらく調査もしないということを国税庁おっしゃっているわけですよね。  だから、そもそもあなたの説明はやっていることとつじつまが合わないんですが、いかがですか。
青木孝徳
役職  :財務省主税局長
参議院 2024-03-12 財政金融委員会
○政府参考人(青木孝徳君) 繰り返しになりますけれども、適正税率の下で適正な課税を確保するためには、その買手側の仕入れ税額控除を行う際の適用税率が売手側で売上げに対して適用された税率と一致していることを確認できるような仕組みとする必要がございますので、今回のようなインボイスの制度について、適用することについて意味があるものと考えております。
西田昌司
所属政党:自由民主党
参議院 2024-03-12 財政金融委員会
○西田昌司君 答弁になっていないんですね、それ。皆さん方分かっていただけると思いますが。要するに、仕組みの問題を今、青木さんはおっしゃっているわけですよね、仕組みの問題。その仕組みの問題としてはそのとおりなんですよ。しかし、実務面でそれを担保することが、どれほどやっていたのかということです。ここの問題がずれているんですよ。  私、何で先ほど医療費控除の話をしたかというと、医療費控除も、仕組みとしてちゃんとそれを実際証明できるものがなければ、これ控除しちゃ駄目なんですよ。これもインボイスと同じことですよね。しかし、医療費控除の場合は、長年そういうことをやってきて、実際、調査もそれだけ行けないわけですよ。そして、帳簿書類を残しておくということを義務付けておけば、もしも不正なことをやったらそこでしっかりできるよという仕組みをつくることによって、申告納税制度の趣旨を生かして自主的にこの納税者がや
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