財政金融委員会
財政金融委員会の発言8195件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員337人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 柴愼一 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-03-12 | 財政金融委員会 |
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○柴愼一君 ありがとうございます。
共同通信、さきに行われた共同通信の世論調査においては、裏金を受け取った議員に対し国税庁が税の申告が正しいかどうかを確かめる税務調査を行うべきと思うかの設問に対して、税務調査を行うべきと答えたのが九四・五%。九四・五%、ほぼもう全員が税務調査を行うべきと回答していると、驚くべき数字だというふうに思います。
一般論として、議員であろうと一般国民であろうと同じに扱うというふうに、としても、具体的には何もしようとしていないんじゃないかと、そういった大臣や税務当局の姿勢が国民の不信を招いているんじゃないかというふうに思います。国民は、裏金を受け取ったとされる議員はもちろんですが、税務当局の対応にも怒っているんじゃないかというふうに思います。
鈴木大臣、当事者だということだと思います。具体的な対応が必要だと思いますが、どうでしょうか。もうすぐ確定申告の期
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| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-03-12 | 財政金融委員会 |
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○国務大臣(鈴木俊一君) 私から財務大臣という立場で税務当局に税務調査を行うようにという、そういうお話だったと思いますが、これはもう検察に対する法務大臣の指揮権のように法定化されているものではありませんが、財務大臣として税務当局に何か指示を出すということは、税務行政の中立性を守る上で、これは今までも言わば不文律として歴代政権においても財務大臣が守ってきたところであります。
例えますれば、誰それに対して税務調査をしろとか、あるいは誰それの税務調査には手心を加えろとか、そういうことを言えば、これはもう税務行政の中立性を守れないわけでございます。これは、歴代政権におけます財務大臣、大蔵大臣も守ってきたところでございますので、私としても、税務当局に対して今回の件に関係して税務調査をしろとかそういう指示はしてはならない、それが不文律であると、そういうふうに理解しております。
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| 柴愼一 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-03-12 | 財政金融委員会 |
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○柴愼一君 政治的中立性についてはまた少し後で触れたいと、やり取りさせていただきたいというふうに思います。
申告納税制度の実際の実務についてちょっと確認させていただきたいと思います。
私自身も、今年もマイナンバーカード使ってe―Taxで自分でパソコンで申告を行いました。証明書もなくて、妻に助けてもらいながら何とかやりましたと。収入は歳費だけですが、各種書類や証明書を整理して、一つ一つ確認をしながら申告を行いました。
国会議員は歳費から所得税などが源泉徴収されていますが、国会議員は全員確定申告することが必要かどうかについてお聞かせいただきたいと思います。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2024-03-12 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
所得税法上、確定申告が必要とされている方につきましては、給与収入が二千万円を超えるということでございますので、国会議員の方は一般的には歳費による収入が二千万円を超えているということでございますので、確定申告の義務があるというふうに考えてございます。
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| 柴愼一 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-03-12 | 財政金融委員会 |
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○柴愼一君 ありがとうございます。
全員が確定申告するんだということで、サラリーマンのときは年末調整して確定申告していなかったということですが、議員は確定申告をするんだと。まあ自分でするかどうかは別ですよね、税理士さんにお願いしている方はいるかというふうに思います。
そして、確定申告に当たっては、その年の収入などを精査して申告するんだということでいけば、認識していない所得、まあ裏金なので所得とは言わないのかもしれませんが、認識していない資金受領が存在すると、金庫の中に現金が残っていたというようなことというのはあり得ないんじゃないかというふうに思うんです。
適正に申告されない資金受領があった場合の税法上の扱いというのはどうなっているのか、確認させてください。いわゆる裏金の税法上の扱いについて教えていただきたいと思います。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2024-03-12 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
まず、政治資金でございますが、政治資金につきましては、それがその政治家の関連政治団体又は政治家個人のいずれに帰属するかによりまして課税関係は異なるということでございます。政治家個人が受領した政治資金につきましては雑所得の収入とされ、総収入金額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額は課税対象となるということでございます。
それを前提といたしまして、一般論でございますが、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして課税上有効な各種資料情報の収集に努めまして、これらの資料情報と提出された申告書等を分析いたしまして、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどによりまして適切に対応しているということでございます。
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| 柴愼一 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-03-12 | 財政金融委員会 |
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○柴愼一君 星屋さんはずっとあらゆる場でその答弁を繰り返して、私も大分覚えてきましたが、納得できる回答ではないと。同じところをぐるぐる回っている。何か、具体的にどうするかは、税務調査するかは調査しないと分からないと言っているみたいで、同じところをぐるぐる回っているなというふうに思うんです。
そこで、政治資金規正法と所得税法、申告納税制度との関係を教えていただきたいというふうに思います。
政治資金規正法では過年度分を遡って修正することが可能だと。まあ今回についてもそれがされているということですが、毎年の所得等を正しく申告するという申告納税制度と整合性が取れない場合というのはどういうふうに取り扱ったらよろしいのかということ。裏金の存在が明らかになった後、個人に帰属していたというものを政治家の関連政治団体に帰属すると修正することは税法上何の問題もないんでしょうかということでお聞かせいただ
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2024-03-12 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
申告納税制度の下では、まずは納税者におきまして御自身の収入や必要経費を計算し、申告していただくこととなります。
その上で、先ほど申し上げましたが、政治資金につきましては、政治家の関連政治団体又は政治家個人のいずれに帰属するかによりまして課税関係は異なるということでございます。政治資金の帰属の判断につきましては、収支報告書の記載状況のほか、資金が誰によって実質的に管理、使用されていたかなど、様々な状況を総合的に精査をして判断するということでございます。
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| 柴愼一 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-03-12 | 財政金融委員会 |
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○柴愼一君 所属する、どういうふうに管理されていたかが問題だということですよねということでいけば、所属する派閥から政治資金収支報告書に記載しなくてよいとの指示があったということは、表に出ない裏金との認識があったはずですと。
これまでの報道で、その裏金について、お一人の方はもう自分で管理していたんだということであったりとか、領収書がないやり取りだったので団体間でのやり取りとの認識がなかった、自己資金の一部だと認識していたということ、片や、還付金は議員個人の寄附金として、裏金じゃ駄目なんで、政党支部に振り込んだと、表に出したという発言が複数の議員からあったというふうに報じられています。
自民党が行った聞き取り調査においても、派閥からは収支報告書に記載しないように言われていたものの、何らかの記載はした方がいいと考えて、議員個人からの寄附として収支報告書に記載してきたと回答されている、載っ
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2024-03-12 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
個別の事柄につきましてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、先ほど申し上げましたように、政治資金の帰属の判断につきましては、収支報告書の記載状況のほか、資金が誰によって実質的に管理、使用されていたか等、様々な状況を総合的に精査して判断するということでございます。
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