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財政金融委員会

財政金融委員会の発言9728件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員378人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 投資 (203) 審査 (125) 情報 (123) 外国 (118) 企業 (110)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
若松謙維
所属政党:公明党
参議院 2024-05-30 財政金融委員会
○若松謙維君 そうしますと、井上参考人、今重ね付けという表現しましたけど、ある意味で、この事業性担保ですか、これできることによっていわゆる金融機関と借り手の会社との担保の設定の整理というんですか、そういう動きも起きるということですかね。
井上聡
役割  :参考人
参議院 2024-05-30 財政金融委員会
○参考人(井上聡君) ありがとうございます。  そうですね、起きるんだろうと思います。現在の日本の担保制度はほとんどの場合、刻む担保とよく言われますけれども、債務者が持っている財産を、この財産はA銀行、この財産はB銀行、この財産はC銀行といってそれぞれ借りて、等距離外交的な借入政策をするという企業が多かろうと思います。  それは今後も続くと思うんですけれども、それに代えて、特定の銀行あるいは特定のシンジケートから融資を受ける代わりにより手厚いコンサルティング機能を受け、その代わり、経営者保証や特定の不動産を取られるということがないというようなタイプの借入政策を取る企業があり、その選択というのが行われていくんだろうと思います。
若松謙維
所属政党:公明党
参議院 2024-05-30 財政金融委員会
○若松謙維君 井上参考人の資料の九ページに具体的に、いわゆる今後の商業登記ですか、もという話ありますけど、お聞きしたいところは、例えばこの企業担保価値が商業登記されますと、当然そのときに会社と金融機関との契約しますよね。そのときのいわゆるこの貸付限度額というんですかね、そういう枠、そういうのはもちろん契約の中で明記されると、そういう理解でよろしいんですか。
井上聡
役割  :参考人
参議院 2024-05-30 財政金融委員会
○参考人(井上聡君) いわゆる根抵当のような、抵当制度にも極度額といったものがあるわけですが、今回のその企業価値担保は、極度額を定めることも定めないこともできます。ですので、特定の額を定めて、それ以上借りるときは交渉する、あるいは別の金融機関から後順位担保を設定して借りるということも可能ですし、取りあえずはまず特定の金融機関だけと特に枠を設けずに借入れを進めるということも、いずれもあり得ると理解しています。
若松謙維
所属政党:公明党
参議院 2024-05-30 財政金融委員会
○若松謙維君 井上参考人、どちらもありということなんですけど、どちらの方向が強いですか。
井上聡
役割  :参考人
参議院 2024-05-30 財政金融委員会
○参考人(井上聡君) これはなかなか一概に言えないだろうと。ただ、やっぱり、債務者自身が自分の企業価値を百だと思っているのに今企業価値担保を設定して貸している金融機関が八十しか貸してくれないというときに、ほかの金融機関に話をしに行ったら、ああ、うちは百二十貸せるよというところがあれば、やはり乗り換えられるというのは重要なことで、そうだとすると、その極度額を八十で設定して残りの四十を新しい銀行から借りるか、あるいはその今の銀行に八十を返して別の銀行に担保を設定して百二十を借りるといったような形での使い方はいずれもあり得ますので、前者であれば極度額を付けることになりますし、後者であれば乗り換えるということになろうかと思います。
若松謙維
所属政党:公明党
参議院 2024-05-30 財政金融委員会
○若松謙維君 井上参考人、そうしますと、いわゆる先ほど、刻み担保というんですか、お話しされましたけど、今度いわゆる貸し手側というんですか、担保取る側の金融機関にとっても、ある意味で競争原理が入ってくると、そういう意味で、金融機関に対してのいい意味での刺激というんですかね、そういう効果がこの事業性担保ですか、制度にあるのかなと理解したんですけど、どういうふうにお考えですか。
井上聡
役割  :参考人
参議院 2024-05-30 財政金融委員会
○参考人(井上聡君) おっしゃるとおりで、刻む担保を重ね付けし、幾つかの別の銀行から借りるために使うというようなパターンと、それから、特定の銀行から包括的に濃い関係をつくるというパターンの選択ということもあり得ますし、その今回の企業価値担保を利用するときに、A銀行に提供するのか、リファイナンス、そしてB銀行に濃い関係をつくるのかという選択もありますので、適正な競争環境が金融機関の中にきちんと存在すればうまく機能する可能性はあろうかと思います。
若松謙維
所属政党:公明党
参議院 2024-05-30 財政金融委員会
○若松謙維君 引き続き、井上参考人にお尋ねしますが、いわゆる現在コブナンツってありますね、コブナンツというんですか、いわゆる財務の制限条項というんですか。シンジケートローンとかバンクミーティング、関係してきますよね。そのときには、かなりこの金融機関のまた企業に対しての、毎月決算出せとか、かなりああでもないこうでもないと結構言われると思うんですけれども、このいわゆるコブナンツというんですかね、この財務制限条項と今回のこの事業性担保ですか、これ具体的にどういうふうに、何というか、違う、制度上違う。もちろん、この事業性担保は企業全体ですけれども、コブナンツは基本的には、でも、担保付いたり付かなかったりあると思うんですけど、ここはどういうふうに整理されるのか。  というのは、その会社としては、この事業性担保をもうやるにしても、余り経営にまでいろいろと立ち入ってほしくないと、そういう思惑があるでし
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井上聡
役割  :参考人
参議院 2024-05-30 財政金融委員会
○参考人(井上聡君) ありがとうございます。  確かに、事業性融資をしようとしますと、全くその情報なくそんなことはできませんので、一定の情報を出していただくためにコベナンツを付けて情報を提供してもらったり、一定の行為をするときは許可を取ってくださいね、あるいは相談してくださいねというような形になることは多いと思います。それが嫌だという借り手にとっては、逆に例えば不動産に抵当権を付けて借り入れれば、事業がどうあれ不動産の価値は余り変わらないので、そういう意味では煩わしいことなく借りるという従来型の借入れもできます。  その意味で、その事業性融資というのは、借り手側からすれば、およそ何にも金融機関との接触がないという融資は考えられず、一定のやはりやり取りがむしろ望ましいと思います。  本日配付している資料の十四ページに、こういったコベナンツ融資が比較的行われている米英の全資産担保融資の実
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