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財政金融委員会

財政金融委員会の発言9728件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員378人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 投資 (203) 審査 (125) 情報 (123) 外国 (118) 企業 (110)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山田太郎
所属政党:自由民主党
参議院 2024-03-21 財政金融委員会
○山田太郎君 日銀総裁の質問はここまでですので、委員長のお計らいをお願いします。
足立敏之
所属政党:自由民主党
参議院 2024-03-21 財政金融委員会
○委員長(足立敏之君) 植田日本銀行総裁は御退席いただいて結構でございます。
山田太郎
所属政党:自由民主党
参議院 2024-03-21 財政金融委員会
○山田太郎君 次は、今回の所得税法等改正のイノベーションボックス税制について少しお伺いしていきたいというふうに思っています。  今回、国内での無形資産投資の後押しのために導入を予定していますイノベーション税制ボックスなんですが、特許権とAI関係のプログラムの著作権が対象の知的財産とされているんですね。このイノベーション税制の導入による減収額は二百三十億というふうに出ているんですが、ところで、現在、国内外の著作権料の使用料の額が分からないのにどうやってこれ統計出されたのか、教えてください。
田中哲也 参議院 2024-03-21 財政金融委員会
○政府参考人(田中哲也君) お答え申し上げます。  減収額につきましては、対象の知財が令和六年度以降に取得されたものに限定されていることなどを踏まえますと、適用件数や適用規模の見込みを現時点で示すことは難しいものがございますが、関連する統計データ等に基づきまして、平年度で減収規模は年間二百三十億円程度となると試算されております。  なお、御指摘の特許権の使用料については、経済産業省の企業活動基本調査の技術取引の受取額の項目において、著作権に関わるライセンス取引や譲渡取引の受取額として示されておりまして、減収規模の試算に当たってはこうした数値を活用しております。
山田太郎
所属政党:自由民主党
参議院 2024-03-21 財政金融委員会
○山田太郎君 逆に、このイノベーションボックス税制の導入で対象の知的財産への投資額がどれぐらい増えるというふうにこれは試算しているんですかね。
田中哲也 参議院 2024-03-21 財政金融委員会
○政府参考人(田中哲也君) お答え申し上げます。  イノベーションボックス税制の導入による国内投資への効果につきましては、事業環境や制度の活用状況等の様々な影響を受けることから、現時点で定量的に申し上げるのは困難でございます。  ただ他方で、制度の対象範囲や税率が異なるため単純な比較は難しいものの、例えば、同様の制度を導入している英国では、イノベーションボックス税制の効果として、税制の適用を受けた企業の投資額が制度導入から五年間で一〇%増加したという調査結果を二〇二〇年に英国の税務当局が公表しております。  こうした英国の事例を踏まえますと、我が国でもイノベーションボックス税制を導入することによって知的財産権を生み出す投資が増加するものと期待しております。
山田太郎
所属政党:自由民主党
参議院 2024-03-21 財政金融委員会
○山田太郎君 知財を一生懸命活用していくというのは分かるんですが、ちょっと試算が、イギリスでやっているからだとか、そんな感じで甘いんじゃないかなと思うところなんですが。  そのもう一つの理由に、多分この税制のAI関連のプログラムの著作権というものがいまいちはっきりしないんだと思うんですね。AIによって作られたプログラムって何を指すのかとか、著作権部分というのはどこなのかとか、こういったことがありますので、このAI関連のプログラムの著作権に該当するというのはどんなものを想定されているのか、それも教えてください。
田中哲也 参議院 2024-03-21 財政金融委員会
○政府参考人(田中哲也君) お答え申し上げます。  まず、AI関連は、官民データ活用推進基本法に定める人工知能関連技術を指しておりまして、人工的な方法で学習、推論、判断等の知的な機能を実現することやその機能を活用することに関する技術を指しております。その上で、AI関連プログラムとしては、例えば生成AIの基盤モデルや個別モデル、その開発に必要なソフトウエアを想定しているところでございます。  なお、具体的な定義につきましては、業界団体や外部有識者等の専門家との議論を行い、検討した上で下位法令やガイドライン等でお示しする予定でありまして、事業者の方々にも活用しやすい制度にしたいと考えております。
山田太郎
所属政党:自由民主党
参議院 2024-03-21 財政金融委員会
○山田太郎君 そのときに、著作権というのは無方式主義、つまり何か登記されたり登録されたりするということじゃなくて著作権って発生するんですよね。税務上、この著作権性とか著作権者性をどう判断するのかなと。誰に帰属するのかというのは非常に分かりにくいし、もめるところだと思います。  仮にこの税制の適用を受けた場合に、著作物性が否定されたり著作者性が否定された場合には税務上どんな処理になるのか。これ、経産省さん、財務省さん、それぞれお答えいただければと思っています。
田中哲也 参議院 2024-03-21 財政金融委員会
○政府参考人(田中哲也君) お答え申し上げます。  御指摘のとおり、著作権は無方式主義であると承知しておりますが、事業者が自ら研究開発を行い製作したプログラムについては、通常、その事業者が著作権を有しているものと考えられます。  その上で、経済産業省としては、イノベーションボックス税制を利用するに当たり、申請者から提供されたプログラムの概要や活用状況、関連する研究開発活動に関する情報を事前に確認し、当該プログラムが税制の適用対象になる知財である旨の文書を交付することを予定しております。なお、訴訟等で事業者が他者の著作権を侵害していたことが明らかとなった場合には、経済産業省の確認後であったとしても制度の対象外となるものと考えております。  なお、御指摘の税務上の扱いについては税務当局において対応されるものと認識しております。